○東広島市大規模小売店舗立地法施行細則

平成20年3月31日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 新設等の届出(第3条―第6条)

第3章 説明会(第7条―第13条)

第4章 意見書の提出等(第14条―第19条)

第5章 勧告(第20条―第23条)

第6章 公表(第24条―第26条)

第7章 公告及び縦覧(第27条―第34条)

第8章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

第2章 新設等の届出

(事前協議)

第3条 市長は、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)をしようとする者に対し、必要に応じ、当該新設等の届出に係る計画について事前に協議するよう求めるものとする。

2 前項の規定による協議は、出店(変更)計画概要書を提出することにより行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による協議があった場合において、当該大規模小売店舗の敷地の境界から1キロメートルの範囲内に他の市町(以下この条において「周辺市町」という。)の区域があるときは、前項の概要書及び添付書類の写しを当該周辺市町に送付するものとする。

(指針対処事項説明書の添付)

第4条 市長は、新設等の届出をしようとする者に対し、当該届出に係る届出書に、法第4条の指針に定められている事項についてその者がとることとしている措置等に関して説明した書類を添付するよう求めるものとする。

2 前条第3項の規定は、新設等の届出があった場合について準用する。

(軽微な変更に該当する旨の申出)

第5条 法第6条第4項ただし書の軽微な変更について同条第2項の規定による届出をしようとする者は、省令第7条第2項の届出書の提出に併せて、当該変更が法第6条第4項ただし書の軽微な変更に該当するものであることについて、市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、軽微変更事由該当申出書(別記様式第1号)に、当該変更が当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないものであることを証する書面を添付してするものとする。

3 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申出があった日から1月以内に、当該申出をした者に対し、その結果を軽微変更事由該当承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 第3条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(廃止届出書の送付)

第6条 第3条第3項の規定は、法第6条第5項の規定による届出について準用する。

第3章 説明会

(説明会の開催)

第7条 法第7条第2項の説明会開催者は、説明会を開催する日時及び場所を定めようとするときは、当該説明会に参加する者の利便性を考慮するよう努めなければならない。

2 市長が行う省令第11条第1項ただし書の規定による回数の指定は、説明会開催回数指定通知書(別記様式第3号)によりするものとする。

(説明会を掲示に代える場合の申出等)

第8条 省令第11条第2項の規定により説明会に代えて掲示をしようとする説明会開催者は、省令第7条第2項又は省令第20条の届出書の提出に併せて、当該届出に係る変更が省令第11条第2項に定める要件に該当するものであることについて、市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、説明会掲示適用申出書(別記様式第4号)に、当該変更が当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないものであることを証する書面を添付してするものとする。

3 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申出があった日から1月以内に、当該説明会開催者に対し、その結果を説明会掲示適用承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

4 第3条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5 省令第11条第2項の規定による掲示の期間は、当該届出に係る公告の日から4月を経過する日までとする。

(説明会の開催公告の方法)

第9条 省令第12条第2号の日刊新聞紙は、当該大規模小売店舗の敷地の境界から1キロメートルの範囲内の世帯のおおむね2分の1以上の割合の世帯で購読されているもの(当該範囲内の世帯のおおむね2分の1以上の割合の世帯で購読されている日刊新聞紙がない場合にあっては、購読されている世帯の割合が当該範囲内の世帯のおおむね2分の1以上となる複数の日刊新聞紙。次項及び次条において「主要な日刊新聞紙」という。)とする。

2 省令第12条第3号の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 主要な日刊新聞紙に当該説明会の開催案内のちらしを折り込む方法

(2) その他市長が適切と認める方法

(説明会を開催することができない場合の申出等)

第10条 法第7条第4項の規定により説明会を開催しないこととする説明会開催者は、同項の事由に該当することについて、説明会開催不能事由該当申出書(別記様式第6号)により、市長に申し出なければならない。

2 前項の申出書には、当該説明会を開催することができない事由が生じたことを証する書面を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、当該説明会開催者に対し、その結果を説明会開催不能事由該当承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

4 第3条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5 省令第13条第2項第2号の日刊新聞紙は、主要な日刊新聞紙とする。

6 省令第13条第2項第3号の方法は、前条第2項各号に掲げるものとする。

(説明会実施状況報告書の提出)

第11条 市長は、説明会開催者に対し、説明会の開催状況について、当該説明会(説明会を複数回開催する場合にあっては、最後に開催した説明会)が終了した後速やかに、説明会実施状況報告書(別記様式第8号)により報告するよう求めるものとする。

2 前項の報告書には、当該説明会において配布した資料を添付しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。

(説明会に代わる掲示の実施状況報告書の提出)

第12条 市長は、省令第11条第2項の規定による掲示をした説明会開催者に対し、当該掲示の状況について、第8条第5項に定める期間が経過した後速やかに、説明会に代わる掲示実施状況報告書(別記様式第9号)により報告するよう求めるものとする。

2 前項の報告書には、当該掲示の状況を撮影した写真を添付しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。

(説明会に代わる周知の実施状況報告書の提出)

第13条 市長は、法第7条第4項後段の規定により周知をした説明会開催者に対し、当該周知の状況について、当該周知が終了した後速やかに、説明会に代わる周知実施状況報告書(別記様式第10号)により報告するよう求めるものとする。

2 前項の報告書には、当該周知に係る書類を添付しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。

第4章 意見書の提出等

(意見書の提出)

第14条 法第8条第2項の意見は、大規模小売店舗の設置等の届出に係る意見書(別記様式第11号)により述べなければならない。

2 前項の意見書の提出は、東広島市産業部産業振興課に持参し、又は郵送してしなければならない。

(一部改正〔平成30年規則32号〕)

(意見等の通知)

第15条 市長は、法第8条第4項の大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を、意見書(別記様式第12号)により述べるものとし、当該意見を有しない場合におけるその旨の通知は、通知書(別記様式第13号)によりするものとする。

2 市長は、前項の意見を述べ、又は意見を有しない旨の通知をしたときは、その旨を公告するとともに、前項の意見書又は通知書を当該公告の日から1か月間縦覧に供するものとする。

3 第3条第3項の規定は、法第8条第4項の規定により意見を述べ、又は意見を有しない旨を通知した場合について準用する。

(意見を踏まえた変更の届出)

第16条 法第8条第7項の規定による届出をしようとする者は、省令第16条の届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該変更の内容について説明する書類

(2) 当該変更に伴い添付書類に記載された事項を変更する場合にあっては、その変更後のもの

2 第3条第3項の規定は、法第8条第7項の届出について準用する。

(意見を踏まえた添付書類記載事項の変更)

第17条 法第8条第4項の規定により述べられた意見を踏まえて当該届出に係る添付書類に記載された事項を変更しようとする者(法第8条第7項の規定による届出をしようとする者を除く。)は、市の意見を踏まえた添付書類記載事項変更届(別記様式第14号)に変更後の添付書類及び当該変更の内容について説明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出があった場合は、これを法第8条第7項の通知とみなす。

3 第3条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(届出事項を変更しない旨の通知)

第18条 法第8条第7項の通知は、届出事項を変更しない旨の通知書(別記様式第15号)によりするものとする。

2 前項の通知書には、法第8条第7項の規定による届出又は前条第1項の規定による届出をしなくても当該大規模小売店舗の周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態を回避することができる旨を証する書面を添付しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、法第8条第7項の通知について準用する。

(添付書類記載事項変更届出書等の公告及び縦覧)

第19条 第15条第2項の規定は、第17条第1項の規定による届出又は法第8条第7項の通知について準用する。この場合において、同項中「前項の意見を述べ、又は意見を有しない旨の通知をした」とあるのは「第17条第1項の規定による届出又は法第8条第7項の通知があった」と、「前項の意見書又は通知書」とあるのは「第17条第1項の届出書又は前条第1項の通知書及びその添付書類」と、「1か月間」とあるのは、「4か月間」と読み替えるものとする。

第5章 勧告

(勧告の通知等)

第20条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告を、勧告書(別記様式第16号)によりするものとする。

2 市長は、法第9条第1項の規定による勧告をしないことに決定した場合は、法第8条第7項の規定による届出又は通知(第17条第2項の規定により法第8条第7項の通知をしたものとみなされる場合を含む。)をした者に対し、その旨を勧告不実施通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

3 第3条第3項の規定は、法第9条第1項の規定による勧告及び前項の規定による通知について準用する。

4 市長は、法第9条第1項の規定による勧告をしたときは、第1項の勧告書を法第9条第3項の規定により公告をした日から1か月間縦覧に供するものとする。

5 市長は、法第9条第1項の規定による勧告をしたときは、当該勧告を受けた者(次章において「被勧告者」という。)に対し、当該勧告を受けた日から2月以内に同条第4項の届出をするよう求めるものとする。

6 前項の期間内に法第9条第4項の届出又は第22条第1項の規定による届出がなかった場合は、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったものとみなす。

(勧告を踏まえた変更の届出)

第21条 第16条の規定は、法第9条第4項の届出について準用する。この場合において、同条中「法第8条第7項」とあるのは「法第9条第4項」と読み替え、同条第1項中「省令第16条」とあるのは「省令第18条」と読み替えるものとする。

(勧告を踏まえた添付書類記載事項の変更)

第22条 法第9条第1項の規定による勧告を踏まえて当該届出に係る添付書類に記載された事項を変更しようとする者(法第9条第4項の届出をしようとする者を除く。)は、勧告を踏まえた添付書類記載事項変更届(別記様式第18号)に変更後の添付書類及び当該変更の内容について説明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(勧告を踏まえた添付書類記載事項の変更の公告及び縦覧)

第23条 第15条第2項の規定は、前条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「前項の意見を述べ、又は意見を有しない旨の通知をした」とあるのは「前条第1項の規定による届出があった」と、「前項の意見書又は通知書」とあるのは「前条第1項の届出書及びその添付書類」と、「1か月間」とあるのは「4か月間」と読み替えるものとする。

第6章 公表

(意見の聴取)

第24条 市長は、法第9条第7項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、被勧告者から意見の聴取を行うものとする。ただし、当該被勧告者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき又は当該被勧告者の所在が不明であるため当該意見の聴取に係る通知をすることができないときは、この限りでない。

2 前項の意見の聴取は、書面により行うものとする。

3 第1項の意見の聴取に係る通知は、意見聴取実施通知書(別記様式第19号)によりするものとする。

(公表の通知)

第25条 市長は、法第9条第7項の規定による公表をした場合は、その旨を公表通知書(別記様式第20号)により、当該被勧告者に通知するものとする。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(公表しない旨の通知)

第26条 市長は、法第9条第4項の届出又は第21条の規定による届出の内容(第24条第1項の規定による意見の聴取を行ったときは、その内容を含む。)を調査した結果、法第9条第7項の規定による公表をしないことを決定したときは、その旨を公表不実施通知書(別記様式第21号)により、当該被勧告者に通知するものとする。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

第7章 公告及び縦覧

(公告の方法)

第27条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第6条第6項、法第8条第3項及び第6項、法第9条第3項並びに第15条第2項(第19条及び第23条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告の方法は、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)第2条第2項の規定の例による。

2 前項の公告のうち特に重要なものについては、その内容を市のホームページに掲載するものとする。

(縦覧場所)

第28条 法第5条第3項、法第8条第3項及び第6項、第15条第2項並びに第20条第4項の規定による縦覧(以下この章において「届出書等の縦覧」という。)は、東広島市産業部産業振興課において行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、届出書等の縦覧は、市長が適当と認める場所において行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則32号〕)

(縦覧期間)

第29条 届出書等の縦覧に係る書類(以下この章において「縦覧対象書類」という。)を縦覧に供する期間は、東広島市の執務時間に関する規則(平成元年東広島市規則第24号)に定める市の執務時間内において市長が別に定める期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項の執務時間以外の時間においても、縦覧対象書類を縦覧に供することができる。

(縦覧記録簿への記入)

第30条 縦覧をしようとする者は、当該者の氏名、住所その他市長が定める事項を、縦覧記録簿に記入しなければならない。

(写しの不交付)

第31条 縦覧対象書類の写しの交付は、行わないものとする。

(縦覧対象書類の貸与)

第32条 縦覧をする者は、申請により、縦覧対象書類の貸与を受けることができる。

(縦覧者の遵守事項)

第33条 縦覧をする者は、係員の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反して係員の指示に従わなかった者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(意見書に係る公告及び縦覧の特例)

第34条 市長は、法第8条第2項の規定により提出された意見書に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)又は公序良俗に反する事項が記載されていると認めるときは、当該意見書の全部又は一部について公告をせず、又は当該意見書の全部又は一部を縦覧に供しないことができる。

(一部改正〔令和5年規則9号〕)

第8章 雑則

(公表の方法)

第35条 法第9条第7項の規定による公表の方法については、第27条第1項の規定を準用する。

2 市長は、前項に定めるもののほか、前項の公表の内容を市のホームページに掲載することができる。

(提出部数)

第36条 次の各号に掲げる届出等に係る書類(法及びこの規則の規定により添付することとされた書類を含む。)の提出部数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第5条第1項、法第9条第4項、第17条第1項及び第22条第1項の規定による届出並びに法第8条第7項の規定による届出及び通知 22部

(2) 法第6条第2項及び法附則第5条第1項の規定による届出 14部

(3) 第3条第1項の規定による協議、第5条第1項第8条第1項及び第10条第1項の規定による申出並びに第11条第1項の規定による報告 10部

(4) 法第6条第1項の規定による届出 3部

(5) 法第6条第5項の規定による届出 2部

(6) 第12条第1項及び第13条第1項の規定による報告並びに法第11条第3項の規定による届出 1部

2 前項に定める提出部数は、周辺市町の数、届出等の内容等に応じて増減するものとする。

(報告の徴取)

第37条 市長は、法第14条の報告を、報告要求書(別記様式第22号)により求めるものとする。

2 法第14条の規定により市長から要求があったときの報告は、大規模小売店舗立地法第14条の規定による報告書(別記様式第23号)によりするものとする。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島県に提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成22年1月20日規則第2号)

この規則は、平成22年1月20日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月15日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔平成30年規則32号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市大規模小売店舗立地法施行細則

平成20年3月31日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第41号
平成22年1月20日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第39号
令和5年3月15日 規則第9号