○東広島市建設工事監督事務取扱要綱

平成15年4月1日

訓令第11号

請負工事監督事務取扱要領(昭和59年東広島市訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 監督

第1節 契約の履行の確保(第7条~第15条)

第2節 施工状況の確認等(第16条~第22条)

第3節 円滑な施工の確保(第23条・第24条)

第3章 監督職員の契約担当職員への報告(第25条~第32条)

第4章 監督職員のその他の業務(第33条~第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがある場合を除くほか、建設工事(以下「工事」という。)の監督(以下「監督」という。)に関し必要な事項を定めることにより、監督の適正な実施を図ることを目的とする。

(監督)

第2条 この要綱において「監督」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する工事の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をいう。

2 監督は、東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号。以下「執行規則」という。)に規定する調査、管理、立会い、指示、承諾、協議、交付、試験、検査、請求、確認、通知、受理、調整、報告、審査等の行為とする。

(監督職員)

第3条 執行規則第19条第1項に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)は、総括監督員、主任監督員及び監督員とする。

2 監督職員が行う業務(以下「監督業務」という。)は、総括業務、主任業務及び一般業務とし、総括監督員が総括業務を、主任監督員が主任業務を、監督員が一般業務をそれぞれ担当する。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(監督業務の内容及び区分)

第4条 監督業務の内容及び区分は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、重要な工事に係る監督業務の区分は、総括監督員が工事の規模、内容等から判断して決定するものとする。

(監督職員の指定)

第5条 工事を所掌する課等(東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号。以下この項及び別表第2において「事務組織規則」という。)第6条の表の課・室の欄に掲げる課等及び事務組織規則第22条の表の課の欄に掲げる課(別表第2において「支所の課」という。)をいう。別表第2において同じ。)の長は、工事の請負契約ごとに、総括監督員及び主任監督員にあってはそれぞれ1人を、並びに監督員にあっては1人以上を指定するものとする。

2 前項の規定による監督職員の指定に係る基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 監督職員に事故あるときの監督職員の指定は、東広島市職務権限規程(平成29年東広島市訓令第4号)第31条第1項に規定する代理決裁の順位に準じて行うものとする。ただし、契約担当次長及び検査担当次長は、監督職員に指定しないものとする。

(一部改正〔平成22年訓令23号・29年4号・31年8号・令和4年11号〕)

(監督職員の責務)

第6条 監督職員は、工事が公共の福祉の向上に寄与することを目的とするものであることを認識し、監督に当たっては、公正を旨とし、厳正かつ的確にその職務を行うよう努めなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

第2章 監督

第1節 契約の履行の確保

(契約書及び設計図書の内容の把握等)

第7条 監督職員は、契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)の内容を把握するとともに、契約書及び設計図書と照合して監督を行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(施工体制台帳の記載内容の把握)

第8条 監督職員は、執行規則第20条第1項第2号の監理技術者の設置状況その他の工事現場の施工体制が請負人が提出した施工体制台帳の記載に合致しているかどうかを把握するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工程把握及び工事促進指示)

第9条 監督職員は、請負人の履行報告に基づき、工事の工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(関連工事の調整)

第10条 監督職員は、請負人が施工する工事及び市長の発注に係る第三者が施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工に係る調整を行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(施工計画)

第11条 監督職員は、請負人が提出した施工計画書により施工計画の概要を把握するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(契約書及び設計図書に基づく指示等)

第12条 監督職員は、請負人又はその現場代理人に対し、契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む。)、受理等を、必要に応じて現場の状況を把握し、適切に行うものとする。

2 監督職員は、その権限又は職務に基づき、請負人又はその現場代理人に対して行う指示、承諾、協議、受理等を工事打合せ簿により行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(条件変更に関する調査等)

第13条 工事の施工に係る条件の変更に関して監督職員が行う調査その他の措置は、執行規則第28条第2項から第4項までの規定による。この場合において、同条第3項の通知について、特に重要な変更等が伴うときは、あらかじめ契約担当職員の承認を受けるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(変更設計図面及び数量等の作成)

第14条 監督職員は、請負人が提出した確認資料等を基に一般的な変更設計図面及び数量を作成するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工期変更協議の対象通知)

第15条 監督職員は、執行規則第28条から第33条までの規定に基づく工期の変更について、協議を行う旨の通知及び協議の結果の通知を請負人に対し行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

第2節 施工状況の確認等

(事前調査等)

第16条 監督職員は、次の各号に掲げる事前調査業務等を行うものとする。

(1) 工事基準点の指示

(2) 既設構造物の把握

(3) 支給材料及び貸与品の確認

(4) 事業損失防止家屋調査等の立会い

(5) 請負人が行う官公庁等への届出の把握

(6) 工事区域用地の把握

(7) その他必要な事項

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(指定材料の確認)

第17条 監督職員は、設計図書において監督職員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は監督職員の立会いの上調合し、若しくは調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の試験の立会い又は確認を行うものとする。

2 監督職員は、設計図書において事前に監督職員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工事施工の立会い)

第18条 監督職員は、設計図書において、監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工種については、設計図書に定めるところにより立会いを行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工事施工状況の段階確認)

第19条 監督職員は、設計図書に示された施工段階において、臨場等により施工状況の確認を行うものとする。

2 前項の確認は、別に定める段階確認一覧又は営繕工事監理基準により行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工事施工状況の把握)

第20条 監督職員は、重要な工種について、適宜臨場等により施工状況の把握を行うものとする。

2 前項の把握は、別に定める施工状況把握一覧又は営繕工事監理基準により行うものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(改造の指示及び破壊による確認)

第21条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しない事実を発見した場合において、必要があると認められるときは、改造の指示を行うものとする。

2 監督職員が行う工事の施工部分の破壊による確認は、執行規則第27条第2項の規定による。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(支給材料等の引渡し等)

第22条 監督職員は、設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認した上で、引渡しを行うものとする。

2 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なるとき又は使用することが適当でないと認められるときは、これに代わる支給材料又は貸与品の引渡し等の措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

第3節 円滑な施工の確保

(地元対応)

第23条 監督職員は、地元住民からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(関係機関との協議等)

第24条 監督職員は、工事に関して関係機関との協議、調整等必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

第3章 監督職員の契約担当職員への報告

(改称〔平成31年訓令8号〕)

(工事の中止及び工期の延長の報告等)

第25条 監督職員は、工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、その一時中止する期間について検討し、契約担当職員へ報告するものとする。

2 請負人から工期の延長の申出があったときは、その理由を検討し、契約担当職員へ報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(一般的な工事目的物等の損害の報告等)

第26条 監督職員は、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)の損害について、請負人から通知を受けたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責めに帰する理由及び損害による費用負担の請求内容を審査し、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(不可抗力による損害の報告等)

第27条 監督職員は、天災等の不可抗力による工事目的物等の損害について、請負人から通知を受けたときは、その原因、損害の状況等を調査し、その結果を契約担当職員に報告するものとする。

2 監督職員は、損害による費用負担の請求内容を審査し、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(第三者に及ぼした損害の報告等)

第28条 監督職員は、工事の施工に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(部分使用の報告等)

第29条 監督職員は、工事目的物の部分使用を行うときは、当該工事目的物の品質及び出来形の確認を行い、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(部分払請求時の出来形の報告等)

第30条 監督職員は、請負人から請負代金の部分払いの請求があったときは、工事出来形内訳表の審査及び既済部分出来高対照表の作成を行い、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工事関係者に関する措置要求)

第31条 監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき及び主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者、下請人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、契約担当職員に必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告)

第32条 監督職員は、執行規則第54条各号のいずれかに該当し、契約を解除する必要があると認めるときは、契約担当職員に必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

2 監督職員は、請負人から契約解除の通知を受けたときは、契約解除の要件を確認し、契約担当職員に報告するものとする。

3 監督職員は、契約が解除されたときは、既済部分出来形の調査及び出来高対照表の作成を行い、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号・令和4年11号〕)

第4章 監督職員のその他の業務

(改称〔平成31年訓令8号〕)

(現場発生品の処理)

第33条 監督職員は、工事現場における発生品について、規格、数量等を確認し、その処理方法について請負人に指示するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(臨機の措置の請求)

第34条 監督職員が求める臨機の措置は、執行規則第36条第3項の規定による。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(事故等に対する措置)

第35条 監督職員は、事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、契約担当職員に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工事完成検査等の立会い)

第36条 監督職員の工事完成検査等の立会いは、東広島市建設工事検査規程(昭和57年東広島市訓令第15号)第5条の規定による。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(検査日の通知)

第37条 監督職員は、工事の検査に先立って、請負人に対し、検査日を通知するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

(工事記録)

第38条 監督職員は、工事打合せ簿等により、監督業務に関する処理の経緯を明らかにするものとする。

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前にした一般競争入札の公告、指名競争入札の指名の通知及び随意契約の見積書の徴取の通知に係る契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日訓令第4号抄)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第11号)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この訓令の施行の日以後にする改正後の第5条第1項の規定による監督職員の指定について適用し、同日前にした改正前の第5条第1項の規定による監督職員の指定については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成31年訓令8号〕)

監督業務の内容

監督業務の区分

総括業務

主任業務

一般業務

契約書に基づく契約担当職員の権限とされる事項のうち契約担当職員が必要と認めて委任したものの処理



契約の履行について請負人に対する必要な指示、承諾、協議等の処理

重要なもの

重要なもの及び軽易なものを除いたもの

軽易なもの

関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合の調整

重要なもの

重要なもの及び軽易なものを除いたもの

軽易なもの

設計図書の変更、条件の変更、工事の中止及び工期の延長の必要があると認める場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の報告

重要なもの

総括監督員に対する報告

主任監督員に対する報告

設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに請負人が作成した詳細図等の承認


軽易なものを除いたもの

軽易なもの

設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の実施(確認を含む。)


重要なもの

重要なものを除いたもの

監督職員の指揮・監督

主任監督員及び監督員の指揮監督

監督員の指揮監督


監督業務の掌理

総括業務、主任業務及び一般業務の掌理

主任業務及び一般業務の掌理

一般業務の掌理

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和4年訓令11号〕)

監督職員の名称

監督職員として指定することができる職員

総括監督員

工事を所掌する課等の長その他の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)別表第1(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員でその職務の級が6級から8級までであるもの

主任監督員

工事を所掌する課等の係長その他の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級から6級までであるもの

監督員

工事を所掌する課等の技師、主事その他の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級から6級までであるもの

備考 工事を所掌する課等が支所の課であり、かつその職務の級が7級又は8級である職員を総括監督員として指定する場合には、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、当該各号に定める職員を指定するものとする。

(1) 7級 本庁において当該工事を所掌する部(事務組織規則第6条の表の部の欄に掲げる部をいう。以下同じ。)又は工事を所掌する課等が置かれた支所の次長等(次長その他の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものをいう。)

(2) 8級 本庁において当該工事を所掌する部の部長等(部長その他の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものをいう。)

東広島市建設工事監督事務取扱要綱

平成15年4月1日 訓令第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第23号
平成23年4月1日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和4年3月28日 訓令第4号
令和4年9月30日 訓令第11号