○東広島市建設工事暴力団等排除要綱

昭和63年1月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(昭和51年東広島市訓令第14号)に定めるもののほか、建設工事の適正な履行の確保に資するため、本市が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)から集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営又は運営を実質的に支配し、又は関与している法人、組合等その他不当介入を行うもの(以下これらを「暴力団等」という。)による不当介入を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年訓令5号・15年16号〕)

(指名除外)

第2条 市長は、指名競争入札の参加資格を有する業者(当該業者を構成員に含む共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるとき又は警察署その他の捜査機関から別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報があつたときは、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 前項の規定により指名除外を行う場合は、あらかじめ東広島市建設業者等選定審査会(以下「審査会」という。)の審議を経なければならない。

3 審査会は、前項の審議を行う場合は、警察署その他の捜査機関との連携の下に行わなければならない。

4 市長は、発注工事の請負契約において、指名除外期間中の有資格業者を入札に参加させ、又は随意契約の相手方としてはならない。

5 市長は、入札を行う前に、現に指名している有資格業者の指名除外を行つたときは、当該有資格業者の指名を取り消すものとする。

(一部改正〔平成15年訓令1号〕)

(指名除外の期間)

第3条 指名除外の期間は、それぞれの事案の事情に応じて、別表各項に定める期間の範囲内で市長が定める。

2 指名除外の対象となる者(以下「指名除外対象者」という。)別表各項の措置要件に同時に2つ以上該当するときは、それぞれの措置要件に規定する期間の短期及び長期のうち、最も長いものをもつて指名除外の期間の短期及び長期とする。

3 指名除外対象者又は指名除外の期間満了後1年を経過していない者が、再度別表各項の措置要件に該当することとなつたときの指名除外の期間の短期は、別表各項に定める期間の2倍の期間とする。

(追加〔平成15年訓令1号〕)

(指名除外の通知)

第4条 市長は、第2条の規定により指名除外を行つたときは、指名除外通知書(別記様式)により当該有資格業者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成15年訓令1号・16号〕)

(下請負等の禁止)

第5条 市長は、指名除外中の有資格業者が発注工事に係る下請負をし、又は受託することを承認してはならない。

(一部改正〔平成15年訓令1号〕)

(外郭団体等への協力要請)

第6条 市長は、第2条の規定により指名除外を行つたときは、必要に応じ市の関係団体等に対し、同様の措置を講ずるよう要請するものとする。

(一部改正〔平成15年訓令1号〕)

(不当介入に対する措置)

第7条 市長は、発注工事を受注した有資格業者(以下「受注業者」という。)が暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について、連絡及び報告の手順並びに対応に関する事項を定めるとともに、建設工事請負契約特約事項に次に掲げる事項を明記し、機会あるごとにこれらの事項を遵守するよう有資格業者に指導するものとする。

(1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに市長に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

(2) 市長及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。

(3) 不当介入の排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、市長と工程に関する協議を行うこと。

(4) 前号の協議の結果、工期に遅れが生じると認められるときは、東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)第31条の規定により、市長に工期延長の請求を行うこと。

(5) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに市長に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。

(6) 被害を受けたことにより工期に遅れが生じるおそれがある場合は、市長と工程に関する協議を行うこと。

(7) 前号の協議の結果、工期に遅れが生じると認められるときは、規則第31条の規定により、市長に工期延長の請求を行うこと。

2 市長は、受注業者から暴力団等による不当介入を受けた旨の報告を受けた場合において、前項第4号又は第7号の請求に対する決定その他必要な措置を講じようとするときは、あらかじめ当該工事の妨害期間等について警察署に調査を求め、その結果に基づいて措置しなければならない。

(一部改正〔平成12年訓令5号・15年1号・16号〕)

(測量及び建設コンサルタント業者等の指名除外)

第8条 一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格並びに随意契約の相手方とするための資格について市長の認定を受けた測量及び建設コンサルタント業者の指名除外については、この要綱に定める指名除外の例による。

(追加〔平成15年訓令1号〕)

(疑義に関する措置)

第9条 この要綱に定めのない事項について疑義を生じた場合は、審査会の意見を聴いて、別に定めるものとする。

(追加〔平成15年訓令1号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成15年3月3日から施行する。

(平成15年10月1日訓令第16号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月1日訓令第12号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(全部改正〔平成15年訓令1号〕、一部改正〔平成15年訓令16号・16年12号・21年42号〕)

措置要件

指名除外期間

1 代表役員等又は一般役員等(以下これらを「代表役員等」という。)が、暴力団関係者であると認められるとき又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上36か月以内

2 代表役員等が、自社若しくは自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から10か月以上30か月以内

3 代表役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

当該認定をした日から8か月以上24か月以内

4 代表役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から8か月以上24か月以内

5 代表役員等が、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は4に該当する法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上18か月以内

(一部改正〔平成15年訓令1号・16号〕)

画像

東広島市建設工事暴力団等排除要綱

昭和63年1月19日 訓令第2号

(平成21年6月29日施行)