○東広島市特定住宅団地内の道路等の用に供する土地の寄附に係る測量費補助金交付要綱

平成21年12月28日

告示第432号

(趣旨)

第1条 市は、特定住宅団地の区域内の道路及び水路(道路の側溝及びこれと公共用水域とを接続する排水路に限る。以下同じ。)の用に供する土地に係る市への寄附に際して必要な測量に要する費用について、当該測量を行う者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年告示148号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「特定住宅団地」とは、市内に所在する住宅の用に供する一団の土地(以下この条において「住宅団地」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該住宅団地の造成工事が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受ける必要がないものであったこと。

(2) 当該住宅団地の区域内における住宅の用に供する土地の区画の数に対し、住宅が建築された区画の数の割合が、おおむね2分の1以上であること。

(3) 当該住宅団地の区域の面積が1,000平方メートル以上であること。

(一部改正〔平成24年告示311号〕)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、特定住宅団地の区域をその区域とする認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)、自治会その他市長が適当と認める団体とする。

(補助金の交付の対象となる土地)

第4条 補助金の交付の対象となる土地は、特定住宅団地の区域内の道路(幅員が2メートルに満たないものその他市道として認定をすることが不適当と認められるものを除く。)であり、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路又は水路の用に供する土地のうち、当該土地の市への寄附に関して当該土地の所有者及び当該特定住宅団地に居住する者が同意し、かつ、当該道路又は水路に係る構造等が別に市長が定める基準に適合することにより、当該土地を市に寄附することとなることが確実と見込まれるもの(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。

(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、住宅供給公社その他これらに類する団体が所有しているもの

(2) 当該特定住宅団地を造成し、又は営利の目的で取得した者が所有しているもの(これらの者がその事業を廃止し、又は解散した場合を除く。)

(3) 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法律の規定により市に帰属することとされているもの

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、前条に規定する土地に係る次に掲げる経費とする。

(1) 現地調査に係る人件費、交通費その他の経費

(2) 面積の測量、境界に係る標識の設置その他の測量に要する経費

(3) 地積測量図その他の図面の作成に要する経費

(4) その他市長が適当と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が500万円を超えるときは、500万円)とする。

2 補助金は、重ねて交付を受けることができない。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、東広島市特定住宅団地内道路用地等測量費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 土地に係る登記事項証明書

(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(以下これらを「14条地図等」という。)の写し

(5) 認可地縁団体である場合にあっては、その旨を証する書類

(6) 測量に要する経費に係る概算見積書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項第6号に掲げる概算見積書は、3以上の者から徴したものでなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(道路又は水路の用に供する土地の寄附)

第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業団体」という。)は、第4条に規定する道路及び水路のうちその機能を果たすための必要最小限の部分の土地(私人が所有する土地の地下に水路が設置されている場合にあっては、当該設置されている部分の土地を含む。)を、市に寄附するものとする。

2 補助事業団体は、前項の規定により寄附をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 前項の規定により寄附をしようとする土地に係る所有権以外の権利の抹消登記をすること。

(2) 前項の規定により寄附をしようとする土地並びに当該土地に係る道路及び水路の区域内にある法定外公共物(道路及び水路のうち特別の法律によって管理の方法が定められているもの以外のものをいう。)の用に供する土地(以下これらを「対象土地等」という。)の現況と14条地図等が符合しないときは、当該対象土地等について、分筆、地図訂正その他必要な措置をとること。

(3) 対象土地等の現況と地図が符合したときは、当該対象土地等に隣接する土地の所有者の同意を得て、現地に境界杭又は境界標を設置すること。

(4) 対象土地等に係る構造物に関し、市長と協議の上、必要に応じて修繕をすること。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の請求等)

第9条 補助事業団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、東広島市特定住宅団地内道路用地等測量費補助金交付請求書に寄附申込書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、第8条第1項の規定により寄附を受ける土地の市への所有権移転登記が完了した後、当該請求をした補助事業団体に対し、補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年3月30日告示第148号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日告示第311号)

1 この告示は、平成24年7月20日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市特定住宅団地内の道路等の用に供する土地の寄附に係る測量費補助金交付要綱

平成21年12月28日 告示第432号

(令和3年4月1日施行)