○東広島市公共物の管理等に関する条例施行規則

平成14年3月14日

規則第16号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「公共物の使用許可」という。)を受けようとする者は、別に定める許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件、工作物等の設計図書

(2) 工事の実施に関する設計図書

(3) 位置図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 公共物の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、別に定める変更許可申請書にその変更を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(継続使用の許可の申請)

第3条 条例第5条第2項の継続の許可(以下「公共物の継続使用の許可」という。)を受けようとする者は、公共物の使用許可の期間の満了の日の1月前までに別に定める継続許可申請書に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(許可通知書等の交付)

第4条 市長は、公共物の使用許可を決定したとき、公共物の使用許可を受けた事項の変更の許可を決定したとき又は公共物の継続使用の許可を決定したときは別に定める許可決定通知書を、これらの許可をしないことを決定したときは別に定める不許可決定通知書をその申請をした者に交付するものとする。

(工事等の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による工事等の着手の届出は、別に定める工事等着手届出書により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による工事等の完了の届出は、別に定める工事等完了届出書に工事等の完了した状況を示す写真等関係書類を添付して行うものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による地位の承継の届出は、別に定める地位承継届出書に地位の承継を確認できる書類を添付して行うものとする。

(権利譲渡の許可の申請等)

第7条 条例第8条第1項の権利譲渡の許可を受けようとする者は、別に定める権利譲渡許可申請書に譲渡に関する当事者の意思を示す書面等関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条第1項の権利譲渡の許可を決定したときは別に定める権利譲渡許可決定通知書を、その許可をしないことを決定したときは別に定める権利譲渡不許可決定通知書をその申請をした当事者に交付するものとする。

(住所等変更の届出)

第8条 公共物の使用許可を受けた者、条例第7条第2項の規定により地位の承継を届け出た者及び条例第8条第1項の権利譲渡の許可を受けた者は、その住所若しくは氏名又は所在地、名称若しくは代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく別に定める変更届出書により市長に届け出なければならない。

(許可期間の満了等の届出等)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可の期間の満了の届出は、その満了の日の15日前までに別に定める許可期間満了届出書により行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定による許可を受けた事由の消滅の届出は、その消滅により公共物の使用許可に係る行為をやめようとする日の15日前までに別に定める許可事由消滅届出書により行うものとする。

3 市長は、条例第10条第1項の規定による原状回復が行われたときは、その状況を検査するものとする。

(協議に必要な書類)

第10条 条例第11条の規定により協議し、同意を得ようとする場合に必要な書類は、第2条に規定する申請書及び添付書類に準じたものとする。

(境界確認の申請等)

第11条 条例第12条第1項の申請を行おうとする者は、別に定める境界確認申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項の関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置図

(2) 法務局備付けの地図又はこれに準ずる図面の写し

(3) 土地登記簿謄本

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請をした者は、公共物とその隣接する土地との境界が確定したときは、別に定める境界確認協定書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 現況実測平面図(縮尺250分の1から500分の1までのものとする。)

(2) 現況実測横断図(縮尺250分の1から500分の1までのものとする。)

(3) 法務局備付けの地図又はこれに準ずる図面の写し

(4) 所定の隣接境界確認書

(5) 過去の測量成果その他の参考となる資料がある場合にあっては、当該資料

(6) その他市長が必要と認める書類

4 前項の協定書の提出部数は、2部とする。

5 市長は、第3項の協定書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該協定を締結するものとする。

(一部改正〔平成25年規則7号〕)

(立入検査の通知)

第12条 市長は、条例第13条第1項又は第2項の規定により職員等に立入検査をさせ、又は立入りをさせるときは、その立入検査の対象となる者又は立入りを行う土地の所有者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき又は通知を受けるべき者が通知の受領を拒否したときは、この限りでない。

(用途廃止)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物の用途を廃止することができる。

(1) 代替施設の設置により公共物を存置する必要がなくなった場合

(2) 地域開発等により公共物を存置する必要がなくなった場合

(3) 公共物の現況がその有する機能を喪失しており、将来においてもその機能の回復の必要がない場合

(4) その他市長が公共物を存置する必要がないと認める場合

2 前項の規定により公共物の用途を廃止したときは、その旨を告示するとともに、その関係図面を閲覧に供するものとする。

(台帳の整備)

第14条 市長は、公共物に関し台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳は、関係人の請求があるときはこれを閲覧させるものとする。

(占用料の還付)

第15条 条例第14条第3項ただし書に規定する占用料の還付を受けようとする者は、別に定める占用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第14条第3項ただし書に規定する占用料の還付を決定したときは別に定める占用料還付決定通知書を、還付をしないことを決定したときは別に定める占用料不還付決定通知書をその申請をした者に交付するものとする。

(占用料の減免)

第16条 条例第15条に規定する占用料の減免については、占用料条例第4条の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年規則77号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、公共物の管理に関し必要な事項は、建設部長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第77号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東広島市公共物の管理等に関する条例施行規則

平成14年3月14日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)