○東広島市採石業の適正な実施の確保に関する条例施行規則

平成19年3月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市採石業の適正な実施の確保に関する条例(平成19年東広島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(積立計画の作成)

第3条 条例第4条の規定による積立計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)第33条の規定による認可(以下「認可」という。)を受けようとする期間内に当該認可の申請に係る同条の岩石採取場(以下「岩石採取場」という。)の採取跡の整備に係る費用として積み立てる額

(2) 前号の期間内の各年度(認可を受けた日を起算日として1年ごとの期間をいい、1年未満の端数があるときは、その端数を1年とする。第7条において同じ。)に積み立てる額

(3) 積立てに係る金融機関の名称

2 条例第4条の規定による積立計画は、採取跡の整備に係る費用の積立計画書(別記様式第1号)によって作成するものとする。

(保証人の数)

第4条 条例第5条第1項の規定により、認可を受けようとする採石業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の保証人を立てなければならない。

(1) 保証人が条例第6条第1号に規定する者である場合 1人

(2) 保証人が条例第6条第2号又は第3号に規定する者である場合 2人

2 前項第2号の規定にかかわらず、認可の申請に係る掘削区域(岩石採取場の区域のうち、直接岩石を採取するために掘削する区域をいう。以下同じ。)の面積が1ヘクタール未満である場合の保証人の数は、1人とする。

(保証人の要件)

第5条 条例第6条第2号の市長が認めるものは、次の各号のいずれにも該当する採石業者とする。

(1) 広島県内に所在する岩石採取場において、継続して2年以上岩石の採取を行った実績を有すること。

(2) 他の採石業者の保証人となっていないこと。

(3) 法又は条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

2 条例第6条第3号の市長が認めるものは、次の各号のいずれにも該当する建設業者とする。

(1) 広島県内に営業所を有すること。

(2) 土木一式工事、建築一式工事、石工事又は造園工事のいずれかの建設工事に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を継続して5年以上受け、かつ、保証人となる契約を締結した日前5年間に当該許可を受けた建設工事の施工実績を有すること。

(3) 建設業法第3条第1項第2号に係る許可を受けた者でない場合にあっては、他の採石業者の保証人となっていないこと。

(認可申請書の添付書類)

第6条 条例第7条第2号の書面は、次に掲げるものとする。

(1) 保証契約書の写し

(2) 保証人が条例第6条第2号又は第3号に規定する者である場合にあっては、当該保証人の印鑑証明書並びに当該保証人が同条第2号の採石業者であること及び前条第1項の要件を満たしていること又は条例第6条第3号の建設業者であること及び前条第2項の要件を満たしていることを証する書面

(積立ての額の基準)

第7条 条例第8条第1号の規則で定める基準額は、次に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する積立額の基準額は、認可の申請に係る岩石採取場ごとに、別表に定める区分に従い、当該区域の面積に同表に定める1平方メートル当たりの額及び係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。

(2) 第3条第1項第2号に規定する積立額の基準額は、前号の規定により算出した額を、認可を受けようとする期間(当該期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年とする。)の年数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この号において「最低積立額」という。)とする。ただし、各年度の積立額が、最低積立額に当該各年度までの年数を乗じて得た額から当該各年度の前年度までの積立額の合計額を減じて得た額以上の額である場合は、この限りでない。

(積立ての方法の基準)

第8条 条例第8条第2号の規則で定める基準は、金融機関への預金又はこれに類するものであって市長が適当と認めるもの(以下この条において「金融機関への預金等」という。)とする。

2 認可を受けようとする採石業者が、採石業者団体の保証事業として構成員の採取跡の整備に係る費用の積立てを行っている当該採石業者団体の構成員であって、当該採石業者が当該積立てのために当該採石業者団体に拠出する場合には、当該採石業者団体への当該拠出は、金融機関への預金等とみなす。この場合において、第3条第1項第3号中「金融機関」とあるのは、「金融機関及び採石業者団体」と読み替えるものとする。

(認可の期間)

第9条 条例第10条の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間以内で市長が定める期間とする。

(1) 認可を受けようとする採石業者が、申請日前2年間に、申請に係る岩石採取場の区域において岩石の採取を行った実績がある場合 認可の日から起算して4年間

(2) 前号に規定する以外の場合 認可の日から起算して2年間

2 前項第1号の場合において、当該採石業者が条例第6条第1号に規定する者を保証人に立てているときは同項第1号の期間に1年を加えるものとし、当該採石業者が採取跡の整備及び災害防止のための措置を特に適切に講じていると認められるときは同号の期間に3年以内の期間を加えることができるものとする。

(積立計画の変更承認申請)

第10条 条例第11条の規定による積立計画の変更の承認を得ようとする採石業者は、積立計画変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 積立計画の変更の内容を記載した書類

(2) 積立計画に従って積み立てていることを証する書類

(積立計画の軽微な変更)

第11条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に規定する積立額の増額

(2) 積立てに係る金融機関の変更

(保証人の変更の届出)

第12条 条例第12条第2項に規定する届出は、保証人変更届出書(別記様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には、第6条に規定する書面を添付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第7条関係)

区分

1平方メートル当たりの額

係数

風化の著しい岩石を採取する岩石採取場

掘削区域

352円

0.11

その他の区域

248円

0.1

風化の著しい岩石以外の岩石を採取する岩石採取場

掘削区域

305円

0.17

その他の区域

248円

0.1

備考 その他の区域とは、岩石採取場の区域のうち、掘削区域、保全区域(隣地の崩壊を防止するために設ける形質を変更しない区域をいう。)及び緑化済区域(植栽等により緑化した区域をいう。)を除く区域をいう。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

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(一部改正〔令和4年規則9号〕)

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(一部改正〔令和4年規則9号〕)

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東広島市採石業の適正な実施の確保に関する条例施行規則

平成19年3月12日 規則第9号

(令和4年2月18日施行)