○東広島市採石業の適正な実施の確保に関する条例施行規則
平成19年3月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市採石業の適正な実施の確保に関する条例(平成19年東広島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(積立計画の作成)
第3条 条例第4条の規定による積立計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)第33条の規定による認可(以下「認可」という。)を受けようとする期間内に当該認可の申請に係る同条の岩石採取場(以下「岩石採取場」という。)の採取跡の整備に係る費用として積み立てる額
(3) 積立てに係る金融機関の名称
(1) 保証人が条例第6条第1号に規定する者である場合 1人
2 前項第2号の規定にかかわらず、認可の申請に係る掘削区域(岩石採取場の区域のうち、直接岩石を採取するために掘削する区域をいう。以下同じ。)の面積が1ヘクタール未満である場合の保証人の数は、1人とする。
(1) 広島県内に所在する岩石採取場において、継続して2年以上岩石の採取を行った実績を有すること。
(2) 他の採石業者の保証人となっていないこと。
(3) 法又は条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
(1) 広島県内に営業所を有すること。
(2) 土木一式工事、建築一式工事、石工事又は造園工事のいずれかの建設工事に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を継続して5年以上受け、かつ、保証人となる契約を締結した日前5年間に当該許可を受けた建設工事の施工実績を有すること。
(3) 建設業法第3条第1項第2号に係る許可を受けた者でない場合にあっては、他の採石業者の保証人となっていないこと。
(認可申請書の添付書類)
第6条 条例第7条第2号の書面は、次に掲げるものとする。
(1) 保証契約書の写し
(積立ての額の基準)
第7条 条例第8条第1号の規則で定める基準額は、次に定めるとおりとする。
(積立ての方法の基準)
第8条 条例第8条第2号の規則で定める基準は、金融機関への預金又はこれに類するものであって市長が適当と認めるもの(以下この条において「金融機関への預金等」という。)とする。
2 認可を受けようとする採石業者が、採石業者団体の保証事業として構成員の採取跡の整備に係る費用の積立てを行っている当該採石業者団体の構成員であって、当該採石業者が当該積立てのために当該採石業者団体に拠出する場合には、当該採石業者団体への当該拠出は、金融機関への預金等とみなす。この場合において、第3条第1項第3号中「金融機関」とあるのは、「金融機関及び採石業者団体」と読み替えるものとする。
(1) 認可を受けようとする採石業者が、申請日前2年間に、申請に係る岩石採取場の区域において岩石の採取を行った実績がある場合 認可の日から起算して4年間
(2) 前号に規定する以外の場合 認可の日から起算して2年間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 積立計画の変更の内容を記載した書類
(2) 積立計画に従って積み立てていることを証する書類
(積立計画の軽微な変更)
第11条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(2) 積立てに係る金融機関の変更
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 1平方メートル当たりの額 | 係数 | |
風化の著しい岩石を採取する岩石採取場 | 掘削区域 | 352円 | 0.11 |
その他の区域 | 248円 | 0.1 | |
風化の著しい岩石以外の岩石を採取する岩石採取場 | 掘削区域 | 305円 | 0.17 |
その他の区域 | 248円 | 0.1 |
備考 その他の区域とは、岩石採取場の区域のうち、掘削区域、保全区域(隣地の崩壊を防止するために設ける形質を変更しない区域をいう。)及び緑化済区域(植栽等により緑化した区域をいう。)を除く区域をいう。
(一部改正〔令和4年規則9号〕)
(一部改正〔令和4年規則9号〕)
(一部改正〔令和4年規則9号〕)