○東広島市営住宅管理規則

平成9年9月30日

規則第12号

東広島市営住宅管理規則(昭和49年東広島市規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第1条の3)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居(第2条~第12条)

第2節 家賃及び敷金(第13条~第16条)

第3節 費用負担及び保管義務(第17条~第20条)

第4節 公営住宅等における収入超過者に対する措置等(第21条~第24条)

第5節 公営住宅の建替えに係る措置等(第25条・第26条)

第6節 明渡し(第27条)

第2章の2 市営住宅駐車場(第27条の2~第27条の4)

第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第28条~第30条)

第4章 市営住宅監理員及び市営住宅管理人(第31条~第33条)

第5章 敷地の目的外使用(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(追加〔平成13年規則7号〕)

(借上げに係る公営住宅等の名称及び位置)

第1条の3 条例第3条第3項に規定する借上げに係る公営住宅等の名称及び位置については、次の表のとおりとする。

名称

位置

備考

グルービーマンション

東広島市西条昭和町5番18号

401号室、402号室、403号室、404号室、501号室、701号室、702号室、703号室、801号室及び802号室

(追加〔平成25年規則56号〕)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居

(公募の例外)

第2条 条例第5条の規定にかかわらず、自己の故意又は重大な過失による火災その他の自己の責めに帰すべき事由による災害のため住宅を失った者は、同条の規定による入居をすることができないものとする。

(入居者資格)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。)又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日付け雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、婦人相談所その他の機関において当該通知に規定する配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書その他これに類する書類が発行されている者

 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条第1項の配偶者暴力相談支援センターをいう。)、福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)及び市町村における配偶者からの暴力(配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下において同じ。)に関する相談又は支援に係る事務を所掌する部署をいう。)又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行政機関若しくは関係機関と連携して行う民間の支援団体において、公営住宅への入居その他の公営住宅に係る取扱いに関して配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出たことが確認されている者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係機関に意見を求めることができる。

4 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

5 条例第6条第1項第2号ア及びに規定する市長が定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 条例第6条第1項第2号アに掲げる場合 214,000円

(2) 条例第6条第1項第2号ウに掲げる場合 158,000円

6 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に規定する基準とする。ただし、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち同居親族があるものであって、次に掲げる者については、この限りでない。

(1) 259,000円を超える所得のある者であって、その所得が487,000円以下であるもの

(2) 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるもの

7 条例第6条第4項に規定するみなし公営住宅の入居者資格のうち令収入に係る事項については、その者の令収入が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えないものとする。

(1) 第4項各号のいずれかに該当する場合 139,000円

(2) 前号に掲げる以外の場合 114,000円

(追加〔平成24年規則17号〕、一部改正〔平成25年規則59号・26年89号・令和4年15号〕)

(単身者の入居できる市営住宅の規格)

第4条 条例第8条に規定する市営住宅の規格は、規模及び構造並びに当該住宅の所在する地域の実情を勘案して別に定める。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号〕)

(入居許可通知書の交付)

第5条 市長は、条例第9条第2項の規定により市営住宅の入居を許可したときは、所定の入居許可通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則73号〕)

(公営住宅等及びみなし公営住宅の入居予定者の選考の方法)

第6条 市長は、条例第10条第1項(条例第10条の3において準用する場合を含む。)の規定による公営住宅等及びみなし公営住宅の入居予定者の選考の方法を定めたときは、公示するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号・24年48号〕)

(特定公共賃貸住宅の入居予定者の選定の方法)

第6条の2 市長は、条例第10条の2第1項の規定により特定公共賃貸住宅の入居予定者の選定の方法を定めたときは、公示するものとする。

(追加〔平成13年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則73号〕)

(入居補欠者)

第7条 市長は、条例第11条第2項の規定により入居補欠者を入居予定者と決定したときは、速やかに当該入居補欠者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則73号〕)

第8条 削除

(削除〔令和2年規則2号〕)

(入居の手続)

第9条 条例第12条第1項第3号の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入に関する証明書

(3) 市町村民税の完納証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成24年規則17号・27年55号〕)

(同居の承認)

第10条 条例第13条に規定する同居の承認を得ようとする者は、所定の市営住宅同居承認申請書に同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入に関する証明書

(3) 市町村民税の完納証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、次のからまでのいずれかに該当するものであること。

 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項第1号アにおいて同じ。)の三親等内の血族又は姻族である者

 入居者と婚姻した者

 及びに掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

(2) 同居しようとする者が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(3) 入居者が、条例第42条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(4) 当該承認後における入居者の令収入が、条例第6条第1項第2号に規定する金額を超えないこと。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請書の提出があった場合において、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により特に必要があると認めたときは、市長は、同居の承認をすることができる。

4 市長は、第2項又は前項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年規則34号・17年73号・24年17号・24年17号・27年55号〕)

(入居の権利の承継の承認)

第11条 条例第14条第1項又は第2項の承認を得ようとする者は、同条に規定する承継の理由が発生した日以後、速やかに所定の市営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入に関する証明書

(3) 入居許可通知書

(4) 市町村民税の完納証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当すると認めたときは、入居の権利の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の権利の承継をしようとする者が、次のからまでのいずれかに該当するものであること。

 入居者の配偶者又は三親等内の血族若しくは姻族であって、入居開始(出生にあっては、出生後)から引き続き市営住宅に居住しているもの

 前条の規定により当該市営住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者

 及びに掲げるもののほか、入居の権利を承継することが適当であると市長が認める者

(2) 入居者が、条例第42条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(3) 入居者及び同居者(入居の権利を承継しようとする者を含む。)のいずれもが、市営住宅の適正な管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者に該当しないこと。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請書の提出があった場合において、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により特に必要がある認めたときは、市長は、入居の権利の承継の承認をすることができる。

4 市長は、第2項又は前項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

5 入居の権利の承継の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書を、市長が指示する期間内に、市長に提出しなければならない。

6 入居の権利の承継の承認を受けた者がやむを得ない事情により前項の請書を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に、当該請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則12号・16年34号・17年73号・24年17号・24年17号・27年55号〕)

(公営住宅の変更及び交換)

第12条 入居者は、条例第5条第5号の規定による公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。次項において「令」という。)第5条第3号に規定する事由により、他の公営住宅への入居を希望するときは、所定の住宅変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 入居者は、条例第5条第5号の規定による令第5条第4号に規定する事由により、他の公営住宅へ相互に入れ替わることを希望するときは、所定の住宅交換承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の承認をしたときは、所定の住宅変更(交換)承認通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号・令和2年2号〕)

第2節 家賃及び敷金

(公営住宅等の家賃の決定)

第13条 条例第15条第2項に規定する市長が定める数値は、別に告示する。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号〕)

(特定公共賃貸住宅の家賃の決定)

第13条の2 市長は、条例第15条第4項の規定により家賃を定めたときは、当該家賃を告示するものとする。同条第5項の規定により家賃を変更し、又は家賃を別に定めた場合も、同様とする。

(追加〔平成13年規則7号〕)

(改良住宅の家賃の決定)

第13条の3 市長は、条例第15条第6項の規定により家賃を定めたときは、当該家賃を告示するものとする。

(追加〔平成17年規則73号〕)

(収入の申告等)

第14条 条例第16条第1項本文の規定による収入の申告は、毎年、市長が定める日までに、所定の収入報告書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第16条第3項の収入の額の通知は、所定の収入額認定通知書によるものとする。

3 条例第16条第4項の意見の申立ては、所定の収入額認定異議申立書によるものとし、当該認定を更正するときは、収入額認定更正書により入居者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則8号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第15条 入居者は、条例第17条の規定(条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)により家賃(条例第17条の2に規定する家賃の減額を受けた特定公共賃貸住宅の入居者にあっては、入居者負担額。以下この条及び第16条において同じ。)の減免を受けようとするときは所定の市営住宅家賃減免申請書に、家賃の徴収の猶予を受けようとするときは所定の市営住宅家賃徴収猶予申請書に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、家賃の減免を決定したときは所定の市営住宅家賃減免決定通知書を、家賃の徴収の猶予を決定したときは所定の市営住宅家賃徴収猶予決定通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・24年48号〕)

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第15条の2 特定公共賃貸住宅の入居者が条例第17条の2第1項及び第2項に規定する家賃の減額(以下「家賃の減額」という。)を受けようとするときは、市長が指示する期間内に所定の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第17条の2第2項に規定する規則で定める場合は、第3条第4項各号のいずれかに該当する場合とする。

3 市長は、家賃の減額を決定したときは、所定の家賃減額決定通知書により通知するものとする。

(追加〔平成13年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則73号・19年59号・24年17号〕)

(入居者負担額)

第15条の3 条例第17条の2第3項に規定する入居者負担額は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 管理開始の日から同日以後の最初の10月1日(以下「当初基準日」という。)の前日までの期間及び当初基準日から最初の1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。) 別表第1に定める住戸区分及び所得基準に応じ、同表に定める額

(2) 当初基準日から1年を経過した日以後の入居者負担額 別表第1に定める当初入居者負担額に当初基準日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の所得に変動があった場合は、当該入居者からの申請に基づき前項の規定に準じて入居者負担額を再度決定することができる。

3 市長は、条例第13条の規定により特定公共賃貸住宅での同居を承認したときは、入居者負担額を再度決定するものとする。

4 入居者負担額の決定日は、次のとおりとする。

(1) 新たに特定公共賃貸住宅に入居するとき 入居可能日

(2) 毎年10月1日において特定公共賃貸住宅に入居している期間が引き続き1年を超えるとき それぞれの年の10月1日

(3) 第2項の規定により入居者負担額を再度決定したとき 当該申請のあった日の属する月の翌月1日(申請のあった日が月の初日であるときは、当該申請のあった日)

(4) 前項の規定により入居者負担額を再度決定したとき 当該決定の日

(追加〔平成13年規則7号〕、一部改正〔平成15年規則20号・19年59号〕)

(敷金)

第16条 条例第20条第1項の規定による敷金の額は、当該入居者の入居時における3か月分の家賃に相当する額とする。

2 前条の規定は、条例第20条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予について準用する。この場合において、第15条第1項中「条例第17条の規定(条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第20条第2項の規定」と、「家賃」とあるのは「敷金」と、「市営住宅家賃減免申請書」とあるのは「市営住宅敷金減免申請書」と、「市営住宅家賃徴収猶予申請書」とあるのは「市営住宅敷金徴収猶予申請書」と、同条第2項中「家賃」とあるのは「敷金」と、「市営住宅家賃減免決定通知書」とあるのは「市営住宅敷金減免決定通知書」と、「市営住宅家賃徴収猶予決定通知書」とあるのは「市営住宅敷金徴収猶予決定通知書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年規則48号〕)

第3節 費用負担及び保管義務

(借上げに係る公営住宅等の修繕費用の負担)

第17条 条例第22条第2項に規定する借上げに係る公営住宅等の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が定める費用を除いて、市の負担とする。

(一部改正〔平成13年規則7号・24年48号・令和2年2号〕)

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、入居している市営住宅又は共同施設について、修繕の必要が生じたときは、所定の市営住宅修繕届により、その状況を市長(市営住宅等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に報告しなければならない。

2 条例第24条第2項の規定による原状回復又は損害の賠償は、市長の指示によって行うものとする。

(一部改正〔平成20年規則55号〕)

(届出事項)

第19条 条例第26条の規定による届出は、別に定める場合を除くほか、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添付したものを提出することにより行わなければならない。

(承認事項)

第20条 市営住宅の入居者は、条例第28条第1項第1号の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、所定の市営住宅用途併用承認申請書により市長に申請し、市長はこれを承認したときは、所定の市営住宅用途併用承認通知書により通知するものとする。

2 市営住宅の入居者が条例第28条第1項第2号又は第3号の規定により市営住宅を模様替えし、増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき若しくは特定公共賃貸住宅の入居者が条例第28条第1項第2号の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えしようとするときは、所定の市営住宅模様替等承認申請書により市長に申請し、市長はこれを承認したときは、所定の市営住宅模様替等承認通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号〕)

第4節 公営住宅等における収入超過者に対する措置等

(全部改正〔平成13年規則7号〕、改称〔平成24年規則48号〕)

(収入超過者等に対する通知)

第21条 市長は、市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者を条例第29条第1項の規定により収入超過者と認定したときは、所定の収入超過者認定通知書により通知するものとする。

2 市長は、公営住宅等の入居者を条例第29条第2項の規定により高額所得者と認定したときは、所定の高額所得者認定通知書により通知するものとする。

3 条例第29条第3項の意見の申立ては、所定の収入超過者等認定異議申立書によるものとし、市長は、当該認定を更正したときは、収入超過者等認定更正書により通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号〕)

(明渡請求の手続)

第22条 条例第32条第1項に規定する明渡請求は、所定の高額所得者明渡請求書によるものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号〕)

(明渡し期限延長の申出)

第23条 条例第32条第4項に規定する公営住宅等の明渡し期限の延長の申出は、所定の高額所得者明渡し期限延長申請書によるものとし、市長は、公営住宅等の明渡し期限の延長を決定したときは、所定の高額所得者明渡し期限延長決定通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号〕)

(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭の額)

第24条 条例第33条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

第5節 公営住宅の建替えに係る措置等

(全部改正〔平成13年規則7号〕)

(公営住宅建替事業による明渡請求)

第25条 条例第37条第1項に規定する明渡請求は、所定の公営住宅建替事業明渡請求書によるものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号・17年73号・19年6号〕)

(新たに整備される公営住宅への入居の申出)

第26条 条例第38条の入居の申出は、所定の公営住宅建替事業入居申出書によるものとする。

2 条例第38条の規定により入居の申出をした者に対しては、所定の公営住宅建替事業入居許可通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号〕)

第6節 明渡し

(明渡しの届出)

第27条 条例第41条第1項に規定する市営住宅の明渡しの届出は、所定の市営住宅明渡し届によるものとする。

第2章の2 市営住宅駐車場

(追加〔平成15年規則20号〕)

(使用の申込み)

第27条の2 条例第56条第1項の市長が定める書類は、自動車検査証とする。

(追加〔平成15年規則20号〕)

(使用許可通知書の交付)

第27条の3 市長は、条例第56条第2項の規定により駐車場の使用を決定したときは、使用決定者に所定の使用許可通知書を交付するものとする。

(追加〔平成15年規則20号〕)

(使用料)

第27条の4 条例第57条第1項に規定する規則で定める駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成15年規則20号〕、一部改正〔平成19年規則6号〕)

第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(全部改正〔平成13年規則7号〕)

(社会福祉法人等による公営住宅使用許可申請書等)

第28条 条例第43条第1項の規定により公営住宅の使用をしようとする社会福祉法人等は、所定の社会福祉法人等による公営住宅使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第43条第1項の規定による使用の許可又は不許可の決定をしたときは、社会福祉法人等に対し、所定の社会福祉法人等による公営住宅使用許可(不許可)通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号〕)

(管理台帳の整備)

第29条 公営住宅の使用を許可された社会福祉法人等は、現に使用する者の氏名、入居時期、家賃相当額その他市長が必要と認める事項を記載した管理台帳を使用許可された公営住宅ごとに整備しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則7号〕)

(社会福祉法人等の公営住宅の明渡手続)

第30条 条例第46条において準用する条例第41条の規定による社会福祉法人等の公営住宅の明渡しの届出は、現に使用する者が当該公営住宅を明け渡した後に行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則7号〕)

第4章 市営住宅監理員及び市営住宅管理人

(市営住宅管理人の委嘱及び任期)

第31条 条例第62条第2項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の入居者の中から市長が委嘱する。

2 管理人の委嘱の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再度の委嘱を妨げない。

(一部改正〔平成15年規則20号・27年55号・令和2年2号〕)

(市営住宅監理員及び管理人の解職)

第32条 市長は、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び管理人を次に掲げる場合に解任し、又は解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合において、正当な理由があると認められるとき。

(2) 監理員又は管理人に職務の遂行上支障があると認められるとき。

(3) 監理員又は管理人としてふさわしくない行為があったとき。

(一部改正〔平成15年規則20号・27年55号・令和2年2号〕)

(監理員及び管理人の職務)

第33条 監理員及び管理人は、別に定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則2号〕)

第5章 敷地の目的外使用

第34条 条例第64条に規定する敷地の目的外使用については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年規則20号・令和2年2号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の効力に関する経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の東広島市営住宅管理規則(以下「新規則」という。)第10条から第16条及び第18条から第26条までの規定は適用せず、この規則による改正前の東広島市営住宅管理規則(以下「旧規則」という。)第8条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

(家賃の決定に関する経過措置)

3 新規則第13条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

(旧規則の規定による手続等に関する経過措置)

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(東広島市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

5 東広島市営住宅入居者選考委員会規則(昭和49年東広島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

第1条中「昭和49年東広島市条例第40号)第8条第4項」を「平成9年東広島市条例第23号)第10条第4項」に改める。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

6 平成17年2月7日前に、黒瀬町営住宅管理規則(平成10年黒瀬町規則第1号)、福富町営住宅管理規則(平成10年福富町規則第3号)、福富町特定公共賃貸住宅管理規則(平成8年福富町規則第1号)、豊栄町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年豊栄町規則第6号)、豊栄町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年豊栄町規則第7号)、河内町営住宅管理規則(平成10年河内町規則第3号)、河内町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年河内町規則第16号)、安芸津町営住宅管理規則(平成9年安芸津町規則第19号)又は安芸津町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成11年安芸津町規則第14号)の規定によりされた請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則73号〕)

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による東広島市身分証明事務取扱規則の改正規定を除き、なお従前の例による。

(平成13年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月7日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2恵下山住宅の項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月10日規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条第1号、第10条第1項第1号及び第11条第1項第1号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者については、60歳以上の者に該当するものとみなして、この規則による改正後の東広島市営住宅管理規則第3条第1項第1号及び同条第4項第2号(第15条の2第2項において引用する場合を除く。)の規定を適用する。

(平成24年9月25日規則第48号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第56号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第59号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日規則第89号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第55号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第8号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の入居者負担額については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第72号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に東広島市営住宅設置及び管理条例及び東広島市西条駅前地区再開発住宅条例の一部を改正する条例(令和2年東広島市条例第15号)による改正前の東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号)第12条第1項第1号の規定により請書を提出した入居者に係るこの規則による改正前の東広島市営住宅管理規則第8条第3項の規定による連帯保証人の変更及び同条第4項の規定による届出については、なお従前の例による。

(令和4年3月9日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第8号の規定は、この規則の施行の日以後にされる公営住宅等への入居の申込みについて適用し、同日前にされた公営住宅等への入居の申込みについては、なお従前の例による。

別表第1(第15条の3関係)

(全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成21年規則7号・30年8号〕)

住宅名

住戸番号

当初基準日

所得基準

区分

当初入居者負担額

岩谷第2住宅

104、204、304

平成16年10月1日

158,000円以上

42,400円

238,000円以下

238,001円以上

48,600円

268,000円以下

268,001円以上

56,000円

322,000円以下

322,001円以上

67,000円

445,000円以下

445,001円以上

71,100円

487,000円以下

公領団地

50~53

平成16年10月1日

158,000円以上

36,000円

322,000円以下

322,001円以上

43,000円

445,000円以下

445,001円以上

48,000円

487,000円以下

54~59

平成16年10月1日

158,000円以上

36,000円

322,000円以下

322,001円以上

43,000円

445,000円以下

445,001円以上

48,000円

487,000円以下

中央住宅清武団地

9、10

平成16年10月1日

158,000円以上

40,100円

322,000円以下

322,001円以上

58,800円

445,000円以下

445,001円以上

68,400円

487,000円以下

11、12

平成16年10月1日

158,000円以上

37,200円

238,000円以下

238,001円以上

42,700円

268,000円以下

268,001円以上

49,200円

322,000円以下

322,001円以上

58,800円

445,000円以下

445,001円以上

68,400円

487,000円以下

13、14

平成16年10月1日

158,000円以上

37,200円

238,000円以下

238,001円以上

42,700円

268,000円以下

268,001円以上

49,200円

322,000円以下

322,001円以上

58,800円

445,000円以下

445,001円以上

68,400円

487,000円以下

中央住宅鍛冶屋団地

B―104

平成16年10月1日

158,000円以上

52,500円

238,000円以下

238,001円以上

60,200円

268,000円以下

268,001円以上

69,400円

322,000円以下

322,001円以上

82,900円

445,000円以下

445,001円以上

98,900円

487,000円以下

B―303、C―305

平成16年10月1日

158,000円以上

45,600円

238,000円以下

238,001円以上

52,200円

268,000円以下

268,001円以上

60,200円

322,000円以下

322,001円以上

71,900円

445,000円以下

445,001円以上

80,100円

487,000円以下

C―306

平成16年10月1日

158,000円以上

40,100円

238,000円以下

238,001円以上

45,900円

268,000円以下

268,001円以上

52,900円

322,000円以下

322,001円以上

63,300円

445,000円以下

445,001円以上

71,100円

487,000円以下

能光団地

1、2

平成16年10月1日

158,000円以上

33,000円

322,000円以下

322,001円以上

48,000円

445,000円以下

445,001円以上

60,000円

487,000円以下

グリューネン入野団地

G―1、J―1

平成21年10月1日

158,000円以上

35,400円

186,000円以下

186,001円以上

40,900円

214,000円以下

214,001円以上

47,900円

259,000円以下

259,001円以上

55,200円

487,000円以下

H―1、I―1

平成21年10月1日

158,000円以上

40,000円

186,000円以下

186,001円以上

46,200円

214,000円以下

214,001円以上

54,000円

259,000円以下

259,001円以上

62,300円

487,000円以下

薬師丸団地

A―101、A―201、A―301、A―401

平成16年10月1日

158,000円以上

45,000円

238,000円以下

238,001円以上

51,500円

268,000円以下

268,001円以上

59,400円

322,000円以下

322,001円以上

70,900円

445,000円以下

445,001円以上

88,600円

487,000円以下

備考

1 入居後において、入居者の令収入が15万8,000円未満となった場合の入居者負担額は、区分の欄のア(能光団地についてはウ)を適用するものとする。

2 入居者負担額は、第13条の2の規定により告示する家賃の額を限度とする。

別表第2(第27条の4関係)

(全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成18年規則11号・19年6号・23年9号・25年56号〕)

市営住宅の名称

駐車場使用料月額

寺西住宅

2,500円

諏訪住宅

2,500円

新御薗宇住宅

2,500円

恵下山住宅

2,500円

西高屋住宅

2,300円

新池谷住宅

2,000円

菅田第1住宅

2,000円

菅田第2住宅

2,000円

菅田第3住宅

2,000円

川角住宅

2,000円

グルービーマンション

2,500円

東広島市営住宅管理規則

平成9年9月30日 規則第12号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成9年9月30日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月12日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第20号
平成16年9月30日 規則第34号
平成17年2月7日 規則第73号
平成18年3月28日 規則第11号
平成19年3月12日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第59号
平成20年10月10日 規則第55号
平成21年3月26日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年9月25日 規則第48号
平成25年10月31日 規則第56号
平成25年12月18日 規則第59号
平成26年9月30日 規則第89号
平成27年3月31日 規則第55号
平成30年3月20日 規則第8号
令和元年12月13日 規則第72号
令和2年3月4日 規則第2号
令和4年3月9日 規則第15号