○東広島市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成23年2月4日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、木造の住宅に対して行う耐震改修工事に要する経費の一部について補助金を交付することにより、市内に存する木造の住宅の地震に対する安全性(以下「耐震性」という。)の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に記載された一般診断法又は精密診断法に基づいて、木造の住宅の耐震性を評価することをいう。
(2) 耐震改修工事 木造の住宅の耐震診断において上部構造評点(建築物の各階の張り間方向及びけた行方向について、当該住宅が地震により倒壊しないために必要とする耐力に対する当該住宅が保有する耐力の割合を表す値をいう。以下同じ。)の値のうち最も低いものが1.0に満たない旨の判定がなされたものについて、上部構造評点の値のうち最も低いものを1.0以上にすることにより住宅の耐震性の向上を図るために行う住宅の改築、修繕又は模様替に関する工事(当該住宅の床面積が増加することとなるものを除く。)のうち、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1号に規定する建築士をいう。以下同じ。)が工事の監理を行うものをいう。
(一部改正〔平成25年告示141号〕)
(補助金の交付の対象)
第3条 市は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 市内に存する木造の住宅(1戸建ての住宅、長屋及び併用住宅(居住の用に供されている部分の面積が延べ面積の2分の1以上である住宅をいう。)に限る。)のうち次のいずれにも該当するものについて耐震改修工事を行おうとする者
ア 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の適用があった住宅と同じ程度の耐震性を有するものとして市長が別に定めるものを除く。)であること。
イ 在来軸組構法又は伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上であることその他市長が別に定める要件を満たす構法をいう。)により建築されたものであること。
ウ 地階を除く階数が2以下であること。
(2) 前号に規定する住宅(以下「対象木造住宅」という。)の所有者若しくは所有者に準ずる者として市長が認めるもの又は当該対象木造住宅に現に居住している者
(3) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。)の滞納がない者
(一部改正〔平成24年告示31号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 耐震改修工事に要する費用として市長が別に定める費用の額(当該額に仕入れに係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、当該額から仕入れに係る消費税額を減じて得た額。次項において「耐震改修工事費の額」という。)に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 30万円
2 前項第1号の規定にかかわらず、耐震改修工事費の額が耐震改修工事に係る1平方メートル当たりの費用の額の限度として市長が別に定める額に当該耐震改修工事を行おうとする対象木造住宅の部分の面積を乗じて得た額(以下この項において「限度額」という。)を超えるときは、耐震改修工事費の額は、当該限度額とする。
(一部改正〔令和3年告示98号〕)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、東広島市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書その他の当該対象木造住宅の所有者を証する書類
(2) 建築確認通知書の写しその他の当該対象木造住宅の建築年月日を証する書類
(3) 耐震診断結果報告書(建築士が作成したものに限る。)の写し
(4) 耐震改修計画書(建築士が作成したものに限る。)
(5) 耐震改修工事に関する次に掲げる書類(建築士が作成したものに限る。)
ア 配置図(当該対象木造住宅の外壁から当該対象木造住宅の敷地に接する道路の境界までの距離が記載されたものに限る。)
イ 平面図
ウ 耐震改修工事計画図
エ 耐震改修工事が完了した後において予測される上部構造評点の値が記載された書類
(6) 前号エの上部構造評点の値に係る計算書(建築士が作成したものに限る。)
(7) 耐震改修工事に要する経費の見積書又はその写し
(8) 耐震改修工事の監理を行う建築士に係る次の書類
ア 耐震改修工事監理者届
イ 1級建築士免許証又は2級建築士免許証又は木造建築士免許証(第11号において「建築士免許証」という。)の写し
ウ 所属する建築事務所について建築士法第23条第1項の登録を受けていることを証する書類
(9) 付近の見取図
(10) 当該対象木造住宅の外観を複数の面から撮影した写真
(11) 耐震改修工事に係る設計を行った建築士の建築士免許証の写し
(12) 当該対象木造住宅の所有者以外の者が申請する場合にあっては、耐震改修工事の実施に係る同意書
(13) 市税の滞納がないことを証する書面
(14) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示98号・147号〕)
(耐震改修工事の着手等の制限)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた者が当該通知を受けた日前に耐震改修工事の施工若しくは監理に係る契約を締結し、又は耐震改修工事に着手したときは、当該者は、当該決定にかかわらず、補助金の交付を受けることができない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(耐震改修工事の着手の届出)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、耐震改修工事に着手したときは、遅滞なく、東広島市木造住宅耐震改修事業着手届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事の施工及び監理に係る契約書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、東広島市木造住宅耐震改修事業補助金交付変更(廃止)承認通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業者が耐震改修工事を廃止しようとする場合について準用する。
(一部改正〔令和3年告示98号・147号〕)
2 補助事業者は、当該補助事業者の住所、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は電話番号に変更があったときは、遅滞なく、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(耐震改修工事の遅延等の届出)
第10条 補助事業者は、耐震改修工事が予定の期間内に終了しないおそれがあると認めるとき、又は耐震改修工事の実施が困難になったときは、速やかに、書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、耐震改修工事が完了した日後40日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の初日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに東広島市木造住宅耐震改修事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事を行った後における当該対象木造住宅の耐震性に関する報告書(建築士が作成したものに限る。)の写し
(2) 工事監理報告書(当該耐震改修工事の監理を行った建築士が作成したものに限る。)
(3) 市長が別に定めるところにより部材及び工事の状況を撮影した写真
(4) 耐震改修工事に要した費用の請求書の写し又は領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、東広島市木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書を市長に提出して、補助金の交付を請求することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(調査及び報告)
第13条 市長は、補助金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、耐震改修工事の施工の状況その他補助金に関する事項について報告を求め、又は当該補助事業者の同意を得て、当該補助金に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定を変更することができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付の決定(変更の決定を含む。)に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の通知を受ける日前に耐震改修工事の施工若しくは監理に係る契約を締結し、又は耐震改修工事に着手したことが判明したとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更したときは、東広島市木造住宅耐震改修事業補助金交付決定取消(変更)通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、東広島市木造住宅耐震改修事業補助金返還命令書により、当該補助事業者に対して当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、都市部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示98号・147号〕)
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日告示第31号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第141号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第98号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。