○東広島市安芸津港港湾施設管理条例施行規則

平成21年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市安芸津港港湾施設管理条例(平成20年東広島市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可又は同条第2項において準用する同条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が事務の手続上支障がないと認める場合は、市長が認める様式をもって当該各号に定める様式に代えることができる。

(1) 定期的に桟橋又は浮桟橋に船舶を係留しようとするとき 東広島市安芸津港桟橋浮桟橋使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)

(2) 不定期に岸壁、桟橋又は浮桟橋に船舶を係留しようとする場合であって、当該船舶の総トン数が500トン未満であるとき 東広島市安芸津港係留施設使用許可(変更)申請書(500トン未満)(別記様式第2号)

(3) 不定期に岸壁、桟橋又は浮桟橋に船舶を係留しようとする場合であって、当該船舶の総トン数が500トン以上であるとき 東広島市安芸津港係留施設使用許可(変更)申請書(500トン以上)(別記様式第3号)

(4) 荷さばき地、上屋、待合所、野積場、緑地(露店類、自動販売機等を一時的に設ける場合に限る。)又は港湾管理事務所を使用しようとするとき 東広島市安芸津港港湾施設使用許可(変更)申請書(別記様式第4号)

(5) 港湾施設用地を使用しようとするとき 東広島市安芸津港港湾施設用地使用許可(変更)申請書(別記様式第5号)

2 港湾施設用地の使用(工作物の設置に係るものに限る。)の許可を申請しようとする者は、前項第5号に掲げる申請書に、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 一般平面図

(2) 実測平面図

(3) 求積図

(4) 工作物構造図

3 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、東広島市安芸津港港湾施設目的外使用許可(変更)申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の許可を受けた者が、使用期間が終了した後も引き続き当該許可を受けようとするときは、当該使用期間が満了する日までに、東広島市安芸津港港湾施設目的外使用期間更新許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第4条第3項の規定による届出は、東広島市安芸津港港湾施設工事着手中止完了届出書(別記様式第8号)によりするものとする。

(使用料の徴収)

第3条 条例第8条に定める使用料は、その全額を市長が定める日までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、港湾施設の使用期間が市の2会計年度以上にわたるときは、同項の使用料は、市の会計年度によって区分した期間ごとの使用料の額を当該年度の末日(使用期間の末日の属する期間分の使用料にあっては、当該日以後の市長が定める日)までに徴収する。

3 前2項の規定は、港湾施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)に行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の額の減額又はその納付の免除(次項において「減免」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督する権限を有する法人が直接その用に供するため港湾施設を条例第4条第1項の許可を受けて使用する場合 全額

(2) 寄附を受けた港湾施設又は金銭の寄附を受けて取得した港湾施設(以下これらをこの条において「寄附施設」という。)を、当該寄附をした者が条例第3条第1項の許可を受けて使用する場合 当該寄附施設の使用を開始した日から起算して10年を経過する日までの間の使用料の額又は寄附を受けた港湾施設にあっては当該寄附を受けた時における当該施設の評価額に相当する額、金銭の寄附を受けて取得した港湾施設にあっては当該寄附を受けた金額に相当する額のいずれか低い額

(3) その他市長が特別の事由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別に市長が定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、港湾施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 前項に規定する場合において、指定管理者が第1項第3号の規定により使用料の減免をしようとするときは、当該指定管理者は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付に係る還付額の算出は、使用料の種類に応じ、月割り、日割り又は時間割りにより行うものとする。

(許可の基準等)

第6条 条例第11条第3号の利益とは、港湾施設を興業その他これに類する行為を行うことを目的として使用する場合において得られる利益とする。

2 条例第7条第13号及び第11条第4号に規定する港湾施設の管理運営上支障があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 港湾施設の使用の内容が次のいずれかに該当するとき。

 港湾施設の能力に照らして適切なものでないとき。

 港湾施設の安全かつ効率的な利用を妨げるおそれがあるとき。

(2) 許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。

 港湾施設に係る使用料を頻繁に滞納しているとき。

 条例第19条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しのあった日から起算して1年を経過していないとき。

 条例第26条又は第27条の規定により過料に処せられ、その処せられた日から起算して1年を経過していないとき。

 海上運送事業、港湾運送事業又は倉庫業を営むために港湾施設を使用する場合にあっては、その営業の種別に応じ、それぞれの業に必要な免許、許可その他の資格(以下この号において「許可等」という。)を有していないとき。ただし、許可等を取得することが確実であると認められるときは、この限りでない。

(標識の記載事項)

第7条 条例第13条の規定による標識の記載事項は、当該許可を受けた行為及び使用面積とする。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第3条第1項又は第4条の規定による許可を受けた者の死亡、合併等により、使用者が有していた許可に係る地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書(別記様式第9号)に戸籍謄本、商業登記簿謄本その他承継の事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第9条 条例第18条の規定による変更の届出は、書面により行わなければならない。

(火気の使用の制限)

第10条 港湾施設を使用する者は、港湾施設内においては、市長の許可を受けた場合を除き、喫煙をし、たき火をし、又は石油ストーブその他の火気を取り扱ってはならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島県港湾施設管理規則(昭和28年広島県規則第74号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市安芸津港港湾施設管理条例施行規則

平成21年3月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)