○東広島市安芸津港臨港地区商港区の区域内における構築物の規制に関する条例施行規則

平成21年3月30日

規則第21号

(許可の申請)

第2条 条例第3条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 禁止構築物を建設しようとする場合 東広島市安芸津港臨港地区商港区内構築物建設許可申請書(別記様式第1号)

(2) 禁止構築物を改築し、移転し、又はその用途を変更しようとする場合 東広島市安芸津港臨港地区商港区内構築物改築(移設・用途変更)許可申請書(別記様式第2号)

2 前項の申請書には、次の図面を2部添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び縦断面図

(2) 求積図

(3) 構造図

(許可証の交付)

第3条 市長は、条例第3条ただし書の規定による許可をしたときは、東広島市安芸津港臨港地区商港区内構築物建設(改築・移設・用途変更)許可証(別記様式第3号)を、当該申請をした者に交付するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市安芸津港臨港地区商港区の区域内における構築物の規制に関する条例施行規則

平成21年3月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成21年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第39号