○東広島市西条駅前地区再開発住宅管理規則

平成11年12月1日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 居住者用住宅の管理

第1節 入居(第2条―第10条)

第2節 家賃及び敷金(第11条―第14条)

第3節 費用負担及び保管義務(第15条―第18条)

第4節 明渡し(第19条)

第3章 営業者用店舗の管理(第20条―第24条)

第4章 再開発住宅駐車場の管理(第24条の2―第24条の6)

第5章 再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人(第25条―第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市西条駅前地区再開発住宅条例(平成11年東広島市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(追加〔平成19年規則7号〕)

第2章 居住者用住宅の管理

第1節 入居

(特例入居者の公募の例外)

第2条 条例第7条の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 災害による住宅の滅失(自己の故意又は重大な過失による火災その他の自己の責めに帰すべき事由による災害のため住宅を失った者を除く。)

(2) その他市長が特に認める場合

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による居住者用住宅の入居の申込みは、再開発住宅入居・使用申込書により行うものとする。

2 条例第8条第1項の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票の写し

(2) 市町村税の完納証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年規則12号・24年16号・令和2年3号〕)

(入居許可通知書の交付)

第4条 市長は、条例第8条第2項の規定により居住者用住宅の入居を決定したときは、入居決定者に再開発住宅入居・使用許可通知書を交付するものとする。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

(入居補欠者の入居許可通知書の交付)

第5条 市長は、条例第10条第2項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、当該入居決定者に再開発住宅入居・使用許可通知書を交付するものとする。

(使用請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、再開発住宅使用請書とする。

2 前項の再開発住宅使用請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者の印鑑登録証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年規則12号・24年16号・令和元年72号・2年3号〕)

第7条 削除

(削除〔令和2年規則3号〕)

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第4項に規定する入居可能日の通知は、再開発住宅入居・使用可能日通知書によるものとする。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

(同居の承認)

第9条 条例第12条に規定する同居の承認を得ようとする者は、再開発住宅同居承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、次のからまでのいずれかに該当するものであること。

 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項第1号アにおいて同じ。)の三親等内の血族又は姻族である者

 入居者と婚姻した者

 その他市長が特別の事情があると認める者

(2) 同居しようとする者が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第22条第2項において同じ。)でないこと。

(3) 入居者が、条例第29条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請書の提出があった場合において、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により特に必要があると市長が認めたときは、市長は、同居の承認をすることができる。

4 市長は、第2項又は前項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、再開発住宅同居承認通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年規則35号・24年16号・令和2年3号〕)

(入居の権利の承継の承認)

第10条 条例第13条第1項又は第2項の承認を得ようとする者は、同条に規定する承継の理由が発生した日以後、速やかに再開発住宅入居等承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 再開発住宅入居・使用許可通知書

(3) 市町村税の完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当すると認めたときは、入居の権利の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の権利の承継をしようとする者が、次のからまでのいずれかに該当するものであること。

 入居者の配偶者又は三親等内の血族若しくは姻族であって、入居開始(出生にあっては、出生後)から引き続き居住者用住宅に居住しているもの

 前条の規定により当該居住者用住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者

 その他入居の権利を承継することが適当であると市長が認める者

(2) 入居者が、条例第29条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(3) 入居者及び同居者(入居の権利を承継しようとする者を含む。)のいずれもが、居住者用住宅の適正な管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者に該当しないこと。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請書の提出があった場合において、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により特に必要があると市長が認めたときは、市長は、入居の権利の承継の承認をすることができる。

4 市長は、前2項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、再開発住宅入居等承継承認通知書を交付するものとする。

5 入居の権利の承継の承認を受けた者は、再開発住宅使用請書を、市長が指示する期間内に、市長に提出しなければならない。

6 入居の権利の承継の承認を受けた者がやむを得ない事情により前項の請書を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に、当該請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則12号・16年35号・24年16号・令和2年3号〕)

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第11条 条例第14条第1項の規定により規則で定める家賃は、別表第1に定めるところによる。

2 条例第5条第1項に規定する特例入居者が居住者用住宅へ入居した場合は、入居年度にかかわらず、別表第1に掲げる平成24年度以降の家賃を適用する。

3 条例第4条第1号又は条例第5条第1項に規定する入居者が条例第13条の入居の権利の承継をした場合は、前2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(家賃の日割計算)

第12条 条例第15条第4項に規定する家賃の日割計算は、その月の現日数を基礎として算出するものとする。この場合において、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第13条 入居者は、条例第17条第1項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他市長において特別の事情があると認めるとき。

3 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、所定の通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則7号・60号〕)

(敷金)

第14条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、当該入居者の入居時における3か月分の家賃に相当する額とする。

2 前条の規定は、条例第19条第2項に規定する敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。この場合において、前条第1項中「条例第17条第1項」とあるのは、「条例第19条第2項」と、「家賃」とあるのは「敷金」と、同条第2項及び第3項中「家賃」とあるのは「敷金」と読み替えるものとする。

第3節 費用負担及び保管義務

(入居者の費用負担義務の例外)

第15条 条例第22条第2項の規定により市長が同条第1項各号の費用の全部又は一部を負担させないことができる入居者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第4条第2号に規定する者(条例第22条第1項第3号に規定する費用に限る。)

(2) その他市長が特別の事情があると認める者

(一部改正〔平成17年規則137号・令和2年3号〕)

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、入居している居住者用住宅又は使用している共同施設について、修繕の必要が生じたときは、再開発住宅修繕届により、その状況を市長(再開発住宅及び共同施設(第18条第2項において「再開発住宅等」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に報告しなければならない。

2 条例第23条第2項の規定による原状回復又は損害の賠償は、市長の指示によって行うものとする。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

(届出事項)

第17条 条例第25条第1項に規定する入居の継続の届出は、毎年4月1日までに再開発住宅入居・使用継続届を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第25条第2項第1号に規定する届出は、再開発住宅長期不在届を市長に提出して行わなければならない。

3 条例第25条第2項第2号に規定する届出は、届出の事由が発生してから14日以内に再開発住宅入居世帯員等異動届に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

4 条例第25条第2項第3号に規定する届出は、届出の事由が発生してから14日以内に再開発住宅入居世帯員等氏名変更届に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成17年規則137号・令和2年3号〕)

(承認事項)

第18条 入居者は、条例第27条第1項第1号の規定により居住者用住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、再開発住宅用途併用承認申請書により市長に申請し、市長はこれを承認したときは、再開発住宅用途併用承認通知書により通知するものとする。

2 入居者は、条例第27条第1項第2号又は第3号の規定により居住者用住宅を模様替えし、改築し、若しくは増築し、又は再開発住宅等の敷地内に工作物を設置しようとするときは、再開発住宅模様替等承認申請書により市長に申請し、市長はこれを承認したときは、再開発住宅模様替等承認通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則137号・令和2年3号〕)

第4節 明渡し

(明渡しの届出)

第19条 条例第28条第1項に規定する居住者用住宅の明渡しの届出は、再開発住宅明渡届によるものとする。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

第3章 営業者用店舗の管理

(使用の申込み)

第20条 条例第32条第1項の規定による営業者用店舗の使用の申込みは、再開発住宅入居・使用申込書により行うものとする。

2 条例第32条第1項の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地を証する書類)

(2) 市町村税の完納証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年規則12号・24年16号・令和2年3号〕)

(使用許可通知書の交付)

第21条 市長は、条例第32条第2項の規定により営業者用店舗の使用を決定したときは、使用決定者に再開発住宅入居・使用許可通知書を交付するものとする。

(使用の権利の承継の承認)

第22条 条例第33条の承認を得ようとする者は、同条に規定する承継の理由が発生した日以後、速やかに再開発住宅入居等承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地を証する書類)

(2) 再開発住宅入居・使用許可通知書

(3) 市町村税の完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の権利の承継の承認をすることができる。ただし、使用の権利を承継しようとする者が暴力団員又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるときは、第2号に該当する場合を除き、使用の権利の承継の承認をしないものとする。

(1) 使用の権利の承継をしようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は三親等内の血族若しくは姻族である者であること(使用者が法人である場合にあっては、使用の権利の承継をしようとする者が、当該法人の代表者の配偶者又は三親等内の血族若しくは姻族である者であること。)

(2) その他使用の権利を承継することが適当であると市長が認めるとき。

3 市長は、前項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、再開発住宅入居等承継承認通知書を交付するものとする。

4 使用の権利の承継の承認を受けた者は、再開発住宅使用請書を、市長が指示する期間内に市長に提出しなければならない。

5 使用の権利の承継の承認を受けた者がやむを得ない事情により前項の請書を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に、当該請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則12号・16年35号・19年7号・24年16号〕)

(家賃の決定)

第23条 条例第35条において準用する条例第14条第1項の規定により規則で定める家賃は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第30条第2号又は条例第31条第1項に規定する使用者が営業者用店舗を使用した場合、使用年度にかかわらず、別表第2に掲げる平成24年度以降の家賃を適用する。

3 条例第30条又は条例第31条第1項に規定する使用者が条例第33条の使用の権利の承継をした場合、前2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(準用規定)

第24条 第2条第6条第8条第12条から第14条まで、第15条(第1号を除く。)及び第16条から第19条までの規定は、営業者用店舗の管理について準用する。

第4章 再開発住宅駐車場の管理

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕)

(使用の申込み)

第24条の2 条例第35条の3第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、再開発住宅駐車場使用申込書により行うものとする。

2 条例第35条の3第1項の市長が定める書類は、自動車検査証とする。

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕)

(使用許可通知書の交付)

第24条の3 市長は、条例第35条の3第2項の規定により駐車場の使用を決定したときは、駐車場使用決定者に再開発住宅駐車場使用許可通知書を交付するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕)

(使用料)

第24条の4 条例第35条の4第1項の規定により規則で定める駐車場の使用料は、別表第3に定めるところによる。

2 第12条及び第13条の規定は、前項の駐車場の使用料について準用する。この場合において、第12条中「条例第15条第4項」とあるのは「条例第35条の8の規定により準用する条例第15条第4項」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、第13条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「条例第17条第1項」とあるのは「条例第35条の4第3項」と、「家賃の」とあるのは「駐車場の使用料の」と読み替えるものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(明渡しの届出)

第24条の5 条例第35条の8において準用する条例第28条第1項の規定による駐車場の明渡しは、再開発住宅駐車場明渡届により行うものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕)

(証明書の交付)

第24条の6 市長は、使用者が自動車保管場所の使用に関して証明を必要とするときは、別に定めるところにより証明書を交付するものとする。

(追加〔平成19年規則7号〕)

第5章 再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(再開発住宅管理人の委嘱及び任期)

第25条 条例第36条第2項に規定する再開発住宅管理人(以下「管理人」という。)は、再開発住宅の入居者又は使用者の中から市長が委嘱する。

2 管理人の委嘱の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再度の委嘱を妨げない。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

(再開発住宅監理員及び管理人の職務)

第26条 条例第36条第1項に規定する再開発住宅監理員(以下「監理員」という。)及び管理人は、別に定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

(監理員及び管理人の解職)

第27条 市長は、次に掲げる場合には、監理員及び管理人を解任し、又は解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合において、正当な理由があると認めるとき。

(2) 監理員又は管理人に職務の遂行上支障があると認めるとき。

(3) 監理員又は管理人としてふさわしくない行為があったとき。

(一部改正〔令和2年規則3号〕)

(立入検査)

第28条 条例第37条第3項に規定する証明書は、再開発住宅立入検査員証(別記様式)とする。

(一部改正〔平成19年規則7号・令和2年3号〕)

第6章 雑則

(追加〔令和2年規則3号〕)

(様式)

第29条 前条に定めるもののほか、この規則で定める申請書、通知書その他の書類の様式は、市長が別に定める。

(追加〔令和2年規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による東広島市身分証明事務取扱規則の改正規定を除き、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第137号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号、第10条第1項第1号、第20条第2項第1号及び第22条第1項第1号並びに別記様式第1号注3及び別記様式第8号注3第1号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同表に掲げる年度の家賃について適用し、平成19年度以前の家賃については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の駐車場の使用料について適用し、同日前の駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第72号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に東広島市営住宅設置及び管理条例及び東広島市西条駅前地区再開発住宅条例の一部を改正する条例(令和2年東広島市条例第15号)による改正前の東広島市西条駅前地区再開発住宅条例(平成11年東広島市条例第45号)第11条第1項第1号の規定により請書を提出した入居者に係るこの規則による改正前の東広島市西条駅前地区再開発住宅管理規則第7条第2項の規定による連帯保証人の変更及び同条第3項の規定による届出については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(全部改正〔平成24年規則16号〕)

住宅部屋番号

住宅延べ床面積(m2)

平成20年度から平成23年度までの家賃(円)

平成24年度以降の家賃(円)

201号

76.98

72,700

68,900

202号

80.95

74,900

70,900

203号

80.37

74,400

70,400

204号

81.04

75,000

71,000

205号

81.27

76,700

72,600

301号

76.98

73,400

69,600

302号

80.95

75,700

71,600

303号

80.37

75,100

71,100

304号

81.04

75,800

71,700

305号

81.27

77,500

73,400

401号

76.98

73,400

69,600

402号

80.95

75,700

71,600

403号

80.37

75,100

71,100

404号

81.04

75,800

71,700

405号

81.27

77,500

73,400

501号

76.98

74,100

70,200

502号

80.95

76,500

72,400

503号

80.37

75,900

71,800

601号

76.98

74,100

70,200

602号

80.95

76,500

72,400

603号

80.37

75,900

71,800

別表第2(第23条関係)

(全部改正〔平成24年規則16号〕)

店舗番号

店舗面積(m2)

平成20年度から平成23年度までの家賃(円)

平成24年度以降の家賃(円)

店舗(1)

25.79

53,900

51,300

店舗(2)

23.80

49,800

47,400

店舗(3)

23.80

49,800

47,400

店舗(4)

23.61

49,400

47,000

店舗(5)

19.72

41,200

39,200

店舗(6)

23.00

48,100

45,800

店舗(7)

23.00

48,100

45,800

店舗(8)

28.75

60,100

57,200

店舗(9)

21.35

44,600

42,500

店舗(10)

21.15

44,200

42,100

別表第3(第24条の4関係)

(全部改正〔平成24年規則16号〕)

駐車区画

駐車場使用料月額

2番区画及び12番区画

1区画当たり5,000円

2番区画及び12番区画を除く区画

1区画当たり7,000円

(一部改正〔平成17年規則137号・19年7号・令和元年72号・2年3号〕)

画像

東広島市西条駅前地区再開発住宅管理規則

平成11年12月1日 規則第28号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第4節 再開発住宅
沿革情報
平成11年12月1日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第12号
平成16年9月30日 規則第35号
平成17年10月5日 規則第137号
平成19年3月12日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第72号
令和2年3月4日 規則第3号