○東広島市地籍調査推進委員設置規則
昭和61年7月4日
規則第24号
(目的及び設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な運営を図ることを目的として、東広島市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進委員の定数は、地籍調査事業実施地区(以下「地区」という。)ごとに5人以内とする。
(委嘱等)
第3条 推進委員は、地区内の土地に関係があり、かつ、当該土地の事情に精通した者で、地区内の関係者から推薦を受けたもののうちから、当該地区ごとに市長が委嘱する。
2 推進委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、地区内の地籍調査が行われている期間とする。
(職務)
第5条 推進委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の徹底を図ること。
(2) 地籍調査の作業及び実施計画に関すること。
(3) 土地の境界確認に関すること。
(報酬)
第6条 推進委員の報酬は、日額とし、その額及び支給方法については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成元年規則3号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関して必要な事項は、建設部長が定める。
(一部改正〔平成31年規則39号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月13日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。