○東広島市駐車場条例施行規則
昭和63年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市駐車場条例(昭和63年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入野駅前駐車場(1か月を単位として使用しようとする者を除く。)を使用しようとする者は、所定の位置に自動車を駐車しなければならない。この場合において、所定の位置への自動車の駐車をもって条例第6条第1項の規定による使用の許可とみなす。
5 条例第7条第2項に規定する許可の有効期間(以下「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日の属する市の会計年度の末日までの範囲内で、市長が定める。
6 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間の満了の日の1月前までに、駐車場使用許可(有効期間更新)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則11号・15年49号・16年39号・17年38号・129号・25年11号・30年17号〕)
2 使用者が駐車整理券を亡失し、又は破損したため入場の時刻等を確認することができないときは、市長は、当該使用者から事情を聴取し、相当と認める範囲内で当該駐車に係る使用料を徴収するものとする。
3 前条第2項の規定により駐車した者は、出場時に使用料を現金により納付しなければならない。この場合において、市長は、領収書を交付するものとする。
(一部改正〔平成14年規則11号・15年49号・17年38号・129号・30年17号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕)
(一部改正〔平成14年規則11号・16年39号・17年38号・129号・30年17号・令和3年9号〕)
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めた自動車を駐車させるとき。
(一部改正〔平成14年規則11号・17年129号・30年17号・令和3年9号〕)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成30年規則17号〕)
(深夜における使用料)
第8条 条例別表第2の規則で定める時間は、午後11時から午前6時までとする。
2 条例別表第2の規則で定める額は、1,040円とする。
(追加〔平成14年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則38号・129号・30年17号・31年30号〕)
(物件損傷の届出)
第9条 駐車場の設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにその状況を係員又は指定管理者に届け出るとともに、当該施設の原状回復又はその損害賠償の方法について市長の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成14年規則11号・17年129号・30年17号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成14年規則11号・17年129号・30年17号〕)
附則
この規則は、昭和63年3月13日から施行する。
附則(平成14年3月6日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日規則第49号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第39号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第38号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第129号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(「使用しようとする者」の右に「及び西条昭和町駐車場を使用しようとする者」を加える部分に限る。)及び同条第5項の改正規定(「規定により」の右に「西条昭和町駐車場又は」を加える部分に限る。)は、平成30年5月1日から施行する。
2 改正後の第2条第4項の規定による西条昭和町駐車場に係る駐車場使用許可書の交付は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月29日規則第30号抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第9号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則129号・25年11号・30年17号〕)
(全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則129号・30年17号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕)
(追加〔平成30年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕)