○東広島市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則
昭和63年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和62年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、有料駐車場の登録の可否を決定しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則3号・14年10号・17年39号・128号・22年5号〕)
(登録証及び駐車券)
第3条 市長は、登録をしたときは、所定の登録証及び駐車券を交付する。
2 前項の規定により登録証及び駐車券の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録証を自転車等の指定された位置にはり付け、西条駅前第1自転車駐車場にあっては入場及び出場の際に、西条駅前第2自転車駐車場にあっては出場の際に、駐車券を提示しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則10号・22年5号〕)
(登録証等の返還)
第4条 登録者は、条例第12条の規定により登録を取り消されたときは、直ちに登録証及び駐車券を返還しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則3号・17年128号〕)
(登録の取消しの申出等)
第5条 登録者は、登録の取消しを申し出ることができる。この場合において、登録者は、当該取消しの日に登録証及び駐車券を返還しなければならない。
2 前項の場合において、当該取消しの日から登録期間満了の日までの期間が1月以上であるときは、条例第11条ただし書の規定によりその期間に応じて算定した額の駐車料金を返還するものとする。ただし、その期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間は、算入しない。
(一部改正〔平成14年規則10号・17年128号・20年21号〕)
(登録証等の再交付)
第6条 登録証又は駐車券を紛失した者は、所定の登録証等再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 前項の規定により登録証又は駐車証の再交付を受けた者は、再交付に要する費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則10号・17年128号〕)
(一部改正〔平成12年規則3号・14年10号・17年128号・22年5号〕)
(自転車等の放置期間)
第8条 条例第17条第1項の規則で定める期間は、7日とする。
(全部改正〔平成20年規則21号〕)
(利用者の遵守事項)
第9条 自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車の際は、必ず施錠すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(3) 駐車場内に危険物を持ち込まないこと。
(4) 駐車場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(一部改正〔平成17年規則39号・128号〕)
附則
(経過措置)
2 有料駐車場の利用の登録に係る手続は、昭和63年7月1日前においても、行うことができるものとする。
附則(平成9年3月26日規則第2号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月7日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第39号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第128号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。