○東広島市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該区域内に放置禁止区域を標示する標識及び当該放置禁止区域を表示する図面を設置するものとする。

2 条例第8条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置禁止区域の名称及び区域図

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(自転車等の放置に対する措置)

第3条 条例第11条第1項に規定する命令は、口頭又は所定の警告札の自転車等への取付け等により行うものとする。

2 条例第12条第1項の規定による指導は、口頭又は所定の注意札の自転車等への取付け等により行うものとする。

3 条例第12条第2項の相当の期間は、7日間とする。

(移動した自転車等の返還措置)

第4条 市長は、条例第11条第2項又は第12条第2項の規定により自転車等を移動したときは、遅滞なく、当該自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)を調査しなければならない。この場合において、当該利用者等を確認したときは、所定の返還通知書の送付その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

(保管台帳の作成)

第5条 市長は、条例第11条第2項又は第12条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。

(移動等の告示)

第6条 条例第13条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車等が放置されていた場所

(2) 自転車等の台数

(3) 移動年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還を行う時期

(6) 保管期間

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第13条第2項の規則で定める保管期間は、3か月間とする。

(一部改正〔平成16年規則9号〕)

(返還事務)

第7条 条例第11条第2項又は第12条第2項の規定により移動し、保管された自転車等の返還を受けようとする利用者等は、その氏名及び住所並びに当該自転車等の利用者等であることを証するものを提示するとともに、所定の自転車等返還請求書及び受領書を提出しなければならない。

(費用の額)

第8条 条例第14条第2項の規則で定める費用の額は、自転車1台につき1,650円、原動機付自転車又は自動二輪車1台につき2,200円とする。

(一部改正〔平成元年規則5号・9年2号・31年30号〕)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に行う自転車等の移動に要する費用について適用し、同日前に行った自転車等の移動に要した費用については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日規則第2号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日規則第9号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に移動し、保管する自転車等について適用し、同日前に移動し、保管した自転車等については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第30号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移動する自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)の移動に要した費用について適用し、施行日前に移動した自転車等の移動に要した費用については、なお従前の例による。

東広島市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年3月9日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第7節 都市施設
沿革情報
昭和63年3月9日 規則第3号
平成元年3月17日 規則第5号
平成9年3月26日 規則第2号
平成16年3月8日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第30号