○東広島市駅前広場交通施設管理条例施行規則

平成22年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市駅前広場交通施設管理条例(平成22年東広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(バス乗降場等の使用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定によるバス乗降場、バス待機場、タクシー乗降場又はタクシー待機場の使用の許可を受けようとする者は、東広島市駅前広場交通施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長 (東広島駅前広場の交通施設において、その管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次項次条第3項第4条及び第6条第1項において同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項に掲げる交通施設の使用を認めたときは、当該申請をした者に対し、東広島市駅前広場交通施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(自家用車駐車場の使用の許可等)

第3条 自家用車駐車場を使用しようとする者は、当該自家用車駐車場に入場する際に、駐車整理券の交付を受けなければならない。この場合においては、駐車整理券の交付をもって条例第5条第1項の規定による許可をしたものとみなす。

2 前項の規定により駐車整理券の交付を受けた者(次項において「使用者」という。)は、当該自家用車駐車場を出場する際に、条例第8条に定める使用料を納付しなければならない。

3 市長は、使用者が駐車整理券を亡失し、又は破損したことにより当該自家用車駐車場に入場した時刻を確認することができないときは、当該使用者から聴取した内容その他の状況を勘案して相当と認める額の使用料を徴収するものとする。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(使用の許可の取消し)

第4条 市長は、条例第6条第1項の規定により交通施設の使用の許可を取り消したときは、その旨を東広島市駅前広場交通施設使用許可取消通知書(別記様式第3号)により、当該許可の取消しを受けた者に対し、通知するものとする。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規則で定める特別の理由は、次に掲げる自動車の駐車とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

(損傷等の届出)

第6条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに、その状況を市長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる者は、当該施設等の原状回復又はその損害賠償の方法について、市長の承認を得なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、交通施設の管理に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東広島駅前広場交通施設管理条例施行規則(昭和63年東広島市規則第4号)

(2) 西高屋駅前広場交通施設管理条例施行規則(平成10年東広島市規則第27号)

(3) 八本松駅前広場交通施設管理条例施行規則(平成13年東広島市規則第4号)

(4) 西条駅前広場交通施設管理条例施行規則(平成18年東広島市規則第10号)

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔平成28年規則24号・令和3年39号〕)

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東広島市駅前広場交通施設管理条例施行規則

平成22年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)