○東広島市公共下水道事業戸別排水施設設置費補助金交付要綱
平成20年8月29日
告示第253号
(趣旨)
第1条 市は、公共用水域の水質を保全するため、低宅地等から公共下水道に汚水を排除するための設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示148号・令和3年147号〕)
(1) 低宅地等 自然流下によっては道路に敷設された汚水管渠へ汚水を排除できない程度に地盤面が低い宅地又は当該道路の形状若しくは既設の占用物件が当該宅地に係る公共下水道の整備に障害となっている宅地であって、当該宅地に係る公共下水道の整備に要する費用が通常要する費用に比して著しく高額であると認められるものをいう。
(2) 宅地 建物(当該建物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の適用を受けるものである場合は、同項の確認(以下この号において「建築確認」という。)を受けたものに限る。以下同じ。)の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地のうち道路に面した一筆又は数筆の土地(建物に係る建築確認を受け、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は第43条第1項の許可を受けていることにより、将来建物の敷地に供されることが確実と認められるものを含む。以下同じ。)で、里道、水路等で分断されていない一団の土地をいう。
(3) 整備区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域のうち、公共下水道の整備が完了していると市長が認める区域をいう。
(4) 戸別ポンプ施設 汚水を公共下水道に排除するための汚水槽、ポンプ及びこれに附属する電気設備並びにこれらと公共の汚水ますを接続する圧送管をいう。
(一部改正〔平成25年告示96号〕)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 低宅地等に係る建物の所有者のうち当該建物の販売を目的としない者
(2) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。)の滞納がない者
(交付対象工事等)
第4条 補助金の交付の対象となる設備、区域、補助率及び限度額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、整備区域内の区域のうち、市街化区域内又は用途地域内の区域に小型浄化槽(東広島市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年東広島市告示第85号)第2条第1号に規定する小型浄化槽をいう。以下同じ。)を設置する場合で市長が特に必要と認めたときは、必要な経費を加算することができるものとし、加算する場合の限度額は、200万円とする。
設備 | 区域 | 補助率 | 限度額 |
戸別ポンプ施設 | 整備区域 | 10分の10 | 200万円 |
小型浄化槽 | 整備区域内の区域のうち、市街化区域(都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域をいう。以下この表において同じ。)内又は用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下この表において同じ。)内の区域 | 10分の10 | 5人槽の場合 100万円 |
7人槽の場合 125万円 | |||
10人槽の場合 165万円 | |||
整備区域内の区域のうち、市街化区域及び用途地域以外の区域 | 10分の4 | 60万円 |
(1) 新設の工事
(2) 設置からおおむね15年以上が経過し、かつ、通常の維持管理が適正に行われたと認められる戸別排水施設のうち、更新が必要であると認められる部分の工事
3 補助金の交付の対象となる建物は、低宅地等である土地のうち次の各号のいずれにも該当しないものを敷地とする建物とする。
(1) 特定環境保全公共下水道事業の各処理区の区域に所在する低宅地等にあっては、当該低宅地等の周辺において汚水管渠が整備された時に宅地でなかった土地
(2) 当該土地が整備区域に所在することとなった後に当該土地の区画形質を変更したことにより、自然流下によっては道路に敷設された汚水管渠へ汚水を排除できない程度にまで地盤面が低くなったため当該宅地に係る公共下水道の整備に要する費用が通常要する費用に比して著しく高額になったと認められる土地
(一部改正〔平成25年告示96号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 排水設備等(東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下「条例」という。)第3条第6号に規定する排水設備及び戸別排水施設をいう。以下同じ。)の設置に係る計画図面
(2) 法第24条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、条例第30条第1項各号に掲げる図面
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事費内訳見積書
(5) 土地及び建物の登記事項証明書並びに公図の写し
(6) 市税の納税証明書
(7) 建物を賃貸借している場合で、第5号の登記事項証明書に当該賃貸借に係る登記が記載されていないときにあっては、賃貸借契約書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一の宅地に設置する戸別排水施設が1基を超える場合においては、当該超える基数についてはすることができない。ただし、当該戸別排水施設を設置する建物の所有者、利用形態その他の事情を勘案して、これによることが適当でないと市長が認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成25年告示96号・令和3年147号〕)
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助に係る事業が完了したときは、その完了した日の翌日から起算して14日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市公共下水道事業戸別排水施設設置費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 排水設備等の竣工図面
(2) 法第24条第1項の許可を受けて戸別排水施設を設置した場合にあっては、条例第30条第1項各号に掲げる図面の竣工図面
(3) 工事請負契約書の写し(第5条第1項の申請の後に変更があった場合に限る。)
(4) 工事費に係る領収書の写し
(5) 工事写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項第5号の工事写真は、工程ごとの施工状況、部品の仕様その他市長が別に定める事項を確認できるものでなければならない。
(一部改正〔平成25年告示96号・令和3年147号〕)
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(戸別排水施設の所有権の帰属)
第10条 この要綱により補助金の交付を受けて設置した戸別排水施設の所有権は、補助事業者に帰属する。
2 補助事業者は、前項の戸別排水施設を維持し、及び管理するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、下水道部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第96号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。