○東広島市企業職員の旅費に関する規程

平成2年4月1日

水道事業管理規程第4号

企業職員が公務のために旅行する旅費の額及び支給に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号)に定める一般職の例による。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

東広島市企業職員の旅費に関する規程

平成2年4月1日 水道事業管理規程第4号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 則/第1節
沿革情報
平成2年4月1日 水道事業管理規程第4号