○東広島市企業職員の旅費に関する規程
平成2年4月1日
水道事業管理規程第4号
企業職員が公務のために旅行する旅費の額及び支給に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号)に定める一般職の例による。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
平成2年4月1日 水道事業管理規程第4号
(平成2年4月1日施行)