○東広島市水道給水条例施行規程

平成10年4月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第10条)

第3章 給水(第11条―第18条)

第4章 料金、分担金及び手数料(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(共用給水装置の種別)

第3条 共用給水装置は、公設又は私設とする。

(公設の共用給水装置を使用できる者)

第4条 公設の共用給水装置は、災害又は衛生上の理由により一時的に水を供給する必要がある場合その他特別の事情があると認められる場合に使用させるものとする。

(全部改正〔平成28年水管規程4号〕、一部改正〔平成29年水管規程6号〕)

(公設の共用給水装置の鍵)

第5条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、公設の共用給水装置を使用する者に、その鍵を交付する。

2 前項の規定により交付された鍵は、給水栓に取り付けたまま放置してはならない。

(全部改正〔平成28年水管規程4号〕、一部改正〔平成29年水管規程6号〕)

(鍵の再交付)

第6条 前条第1項の者は、同項の規定により交付された鍵を毀損し、又は亡失したときは、その再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費を市長に納付しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号〕)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水の方式)

第7条 給水の方式は、次のとおりとする。

(1) 直結方式 配水管の水圧を利用して給水するもの

(2) 受水槽方式 水道水を受水槽に貯留して給水するもの

(3) 併用方式 一の建築物において、前2号に規定する方式を併用して給水するもの

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号・29年6号〕)

(工事の申込み手続)

第8条 条例第6条第1項の規定による給水装置の工事、受水槽以下の装置の工事(当該装置に水道局のメーターを設置する場合又は当該装置に水道局のメーターが設置されているものに限る。)又は自家用給水設備を給水装置に切り替える工事の申込みをしようとする者は、別に定める給水装置工事申込書に必要事項を記載して提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(利害関係人の同意書等の提出)

第9条 給水装置の申込者は、条例第6条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利害関係人の同意書を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(分岐給水装置がある場合の本管の撤去)

第10条 自己の給水装置から他人の給水装置を分岐させている者が、分岐給水装置の本管となる部分を撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置の使用者及び所有者の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

第3章 給水

(給水開始の申込み)

第11条 条例第14条の規定による申込みは、別に定める使用開始届に給水装置の所在地、給水装置を使用する者の住所及び氏名(法人にあっては、名称。以下同じ。)、使用を開始する年月日その他必要事項を記載して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受水槽等(受水槽及び高置水槽をいい、市のメーター又は市長の承認を受けた自己メーターによる水量に受水槽又は高置水槽に給水される水量が含まれる場合における当該受水槽及び高置水槽を除く。以下この項において同じ。)の清掃のために給水を受けようとする者がする条例第14条の規定による申込みは、別に定める受水槽等清掃用臨時給水申込書に受水槽等の所在地、給水を受けようとする者の住所及び氏名、清掃を行う期間、受水槽等の規模その他必要事項を記載して行わなければならない。

(一部改正〔平成28年水管規程4号・令和2年2号〕)

(メーターの損害弁償)

第12条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、別に定めるメーター亡失(毀損)届により届け出なければならない。

2 市長は、条例第18条第3項の規定により亡失又は毀損したメーターの弁償をさせようとするときは、メーター口径の価格に減耗率を乗じた金額を徴収するものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号〕)

(メーター設置場所の変更等)

第13条 市長は、給水装置の管理上必要があると認めるときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。

2 メーターの設置場所には、みだりに物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号〕)

(代理人等の届出)

第14条 条例第15条の規定により代理人を選定し、又は条例第16条の規定により管理人を選定した場合は、別に定める代理人・管理人選定(変更)届に連署をして届け出なければならない。代理人若しくは管理人を変更し、又はその住所を変更したときも、同様とする。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(管理人の用務)

第15条 条例第16条の規定により選定された共用給水装置の管理人が行う用務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 給水の開始、廃止、異動等の届出

(2) 使用上の取締り

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(各種の届出)

第16条 条例第19条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を届け出なければならない。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる事由に係る届出 次に掲げる事項

 給水装置の所在地

 給水装置を使用している者の住所及び氏名

 給水装置の使用を廃止し、又は中止する年月日

 転居先の住所

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める事項

(2) 条例第19条第1項第2号並びに第2項第1号、第2号及び第3号に掲げる事由に係る届出 前号ア及び(同項第1号及び第3号に掲げる事由に係る届出にあっては、前号ア)に掲げる事項並びに当該変更に係る事項

(3) 条例第19条第1項第3号に掲げる事由に係る届出 第1号アに掲げる事項、消火栓を使用する日時及び使用しようとする水量

(4) 条例第19条第2項第4号に掲げる事由に係る届出 第1号ア及びに掲げる事項、水道を使用した日時並びに使用した水量

2 条例第19条第1項第1号(使用の中止の事由に限る。)及び同条第2項第2号に掲げる事由に係る届出は、口頭により行うことができる。

3 公設の共用給水装置の使用を中止し、又は廃止するときは、第1項第1号に掲げる事項を記載した届出書に、第5条第1項の規定により交付された鍵を添付しなければならない。

4 条例第19条第1項第2号及び第3号に掲げる事由に係る届出書には当該届出をする者が、同条第2項第3号に掲げる事由に係る届出書(以下この項において「給水装置所有者変更届出書」という。)には新旧の所有者がそれぞれ押印しなければならない。この場合において、給水装置所有者変更届出書に従前の所有者が押印することができないときは、これに売買契約書、土地の登記事項証明書の写しその他新たな所有者が当該給水装置の所在地に係る土地を所有していることを証する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成28年水管規程4号・29年6号〕)

(費用の負担)

第17条 条例第22条第2項ただし書の規定により市の負担とする費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の一般交通の用に供する道の敷地に布設されている給水装置に係る修繕その他の処置に要した費用

(2) 配水管の取出口から水道メーターまでの間の給水装置のうち前号に規定する土地以外の土地に布設されているものが漏水した場合における当該給水装置の修繕その他の処置に要した費用のうち、市が負担することが適当と認められるもの

(全部改正〔平成31年水管規程2号〕)

(給水装置及び水質の検査)

第18条 条例第23条の規定により給水装置(メーターを含む。)又は供給する水の水質の検査を請求しようとする者は、別に定める給水装置・水質検査請求書に給水装置の所在地及び検査を求める事項を記載しなければならない。

2 メーターの検査を行う場合には、請求者を立ち会わせる。この場合において、請求者は、立ち会わないという理由により検査の結果について市長に異議を申し立てることはできない。

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号〕)

第4章 料金、分担金及び手数料

(用途別の適用基準)

第19条 条例第24条第3項に規定する料金の用途別の適用基準は、次に定めるところによる。

(1) 家事用 専ら日常生活のためのみに水を使用するものをいう。

(2) 業務用 家事用、工場用及び臨時用を除いたすべてのものをいう。

(3) 工場用 物の製造及び加工の用に供し、メーターの口径が40ミリメートル以上のもの又は受水槽を設置したものをいう。

(4) 臨時用 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものをいう。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(料金計算における1か月)

第20条 料金計算上の月の解釈は、次に定めるところによる。

(1) 毎月検針のものの1か月とは、前回の検針の日から次の検針の日までをいう。

(2) 2か月検針のものの1か月とは、前回の検針の日から次の検針の日までを2か月とし、これを二分割したものをいう。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(隔月定例日)

第21条 条例第29条第1項に規定する隔月定例日とは、偶数月の月の初日から12日までの期間内の定例日にメーターの検針を行う日をいう。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(料金の徴収方法)

第22条 条例第32条に規定する料金の徴収方法は、納付制又は口座振替の方法によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、集金制によるものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号〕)

(料金の納期)

第23条 条例第32条の規定により2か月ごとに徴収する料金の納期は、奇数月の月の初日から末日までとする。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(過誤納等による料金の精算)

第24条 料金の過誤納等による還付金又は追徴金は、次期以降の料金で精算することができる。

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(加入分担金の差額計算の適用基準)

第25条 条例第34条第1項に規定する新口径に係る加入分担金と旧口径に係る加入分担金との差額計算(以下「差額計算」という。)は、当該給水装置の所有者が同一であるものについて行う。この場合において、当該給水装置の所有者は、条例第6条の規定による申込みの際に、旧口径の大きさに関する書類を添付しなければならない。

2 土地区画整理事業により立ち退く者が給水装置を新設する場合の差額計算は、前項後段の規定にかかわらず、当該土地区画整理事業施行者発行の証明書等の提出時に行うことができる。ただし、配水管本管の移設を伴わないときは、分岐撤去工事終了後に差額計算を行うものとする。

(一部改正〔平成19年水管規程3号・28年4号〕)

(証明手数料の徴収基準)

第26条 条例第35条第1項第5号に規定する各種の証明手数料は、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)第2条第1項各号の例に準じ、次の額を徴収するものとする。

特定の者のためにする事務の内容

金額(1枚につき)

施工実績証明又は製品納入証明

300円

給水証明その他請求者が開発許可申請を行うために必要な証明

300円

その他これらに準ずる特定の者のためにする事務で、市長が手数料の徴収を適当と認める証明

300円

2 前項の表金額の欄中の1枚とは、証明件数1件をもって1枚とする。

(一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号・令和2年1号〕)

第5章 雑則

(料金の徴収を免れた者に対する過料処分基準)

第27条 条例第40条の規定による料金の徴収を免れた者に対する過料処分の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 詐欺その他不正の行為をする意思がなかったと認められる者で、かつ、その期間が3か月以上のもの 徴収を免れた金額の1倍に相当する額以上2倍に相当する額以下

(2) 詐欺その他不正の行為をする意思があったと認められる者で、かつ、その期間が2か月未満のもの 徴収を免れた金額の2倍に相当する額以上3倍に相当する額以下

(3) 詐欺その他不正の行為をする意思があったと認められる者で、かつ、その期間が2か月以上のもの 徴収を免れた金額の3倍に相当する額以上5倍に相当する額以下

(4) 特に悪質な詐欺その他不正の行為をしたと認められる者 徴収を免れた金額の5倍に相当する額

(一部改正〔平成28年水管規程4号〕)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)

第28条 条例第42条の2第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて行うものとする。

2 条例第42条の2第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、毎年1回以上定期的に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者により、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うものとする。

(追加〔平成15年水管規程4号〕、一部改正〔平成21年水管規程16号・28年4号・令和2年1号〕)

(委任)

第29条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成15年水管規程4号・21年16号・28年4号〕)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第16号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の東広島市水道給水条例施行規程の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日水管規程第1号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第1項の規定は、この規程の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日水管規程第2号)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

東広島市水道給水条例施行規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第5節
沿革情報
平成10年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成19年9月5日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第16号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月9日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第2号