○給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程

平成4年11月30日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、給水を受けようとする者(以下「給水申請者」という。)が行う給水管の布設に伴う道路の掘返しを防ぐとともに上水道の普及を図るために市が行う配水管の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 給水申請者が行う給水管の布設が次の各号のいずれかに該当する場合に、市が給水申請者に代わり、予算の範囲内において配水管の整備として工事を行うものとする。

(1) 給水管の布設ルートが、東広島市水道事業計画(上水道拡張事業)のルート上にあるとき。

(2) 給水管の布設ルートに既設の給水管があり、その維持管理を行う上で問題があると水道事業の管理者の権限を行う市長(第5条第3項を除き、以下「市長」という。)が認めたとき。

(3) 給水管の布設ルートの延長上に民家等があり、将来給水の需要があると市長が認めたとき。

(一部改正〔平成9年水管規程1号・21年33号・29年7号・31年8号〕)

(配水管整備の申請)

第3条 配水管の整備を受けようとする給水申請者(以下「配水管整備申請者」という。)は、配水管整備申請書により、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程33号・令和3年1号〕)

(配水管整備の承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配水管整備の承認の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により配水管整備の承認の適否を決定する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、配水管の整備に応じないものとする。

(1) 配水管の布設ルートが道路敷地(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の一般交通の用に供する道の敷地をいう。)でないとき。

(2) 配水管の整備申請区域の配水施設建設計画が後年次となるとき。

(3) 給水量が著しく不足し、給水計画上支障があるとき。

(4) 技術的又は特別な事情のため給水が著しく困難なとき。

(6) 前3号に掲げるもののほか、市長が給水することが困難であると認めたとき。

3 前2項の規定により配水管整備の承認の適否を決定したときは、当該適否について、文書により配水管整備申請者に回答するものとする。

(一部改正〔平成19年水管規程8号・21年33号・26年2号・31年8号・令和3年1号〕)

(契約の締結等)

第5条 前条第3項の規定により配水管整備の承認を受けた配水管整備申請者は、配水管整備に関する請書を提出しなければならない。

2 配水管整備申請者は、前項の請書を提出したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した配水管整備等に関する契約書により、市長と契約を締結しなければならない。ただし、配水管整備の延長が50メートル以下のときは、契約書を省略することができるものとする。

(1) 配水管整備工事の場所

(2) 配水管整備申請者が負担する費用の額、納入時期及び納入方法に関する事項

(3) 配水管整備工事の完成後における配水管等の帰属に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

3 前項の規定にかかわらず、配水管整備申請者が官公署又は東広島市土地開発公社の場合にあっては覚書の締結をもって、市長の場合にあっては工事の施行を依頼する書面の受領をもって、契約の締結に代えることができる。

(一部改正〔平成21年水管規程33号・26年2号・31年8号・令和3年1号〕)

(費用の負担)

第6条 配水管整備申請者は、前条第2項又は第3項の規定により契約の締結等を行ったときは、配水管整備工事に要する費用の一部として、別表に定めるところにより算定した額(以下「工事負担金」という。)を負担するものとする。

(一部改正〔平成26年水管規程2号・31年8号〕)

(工事の計画、設計及び施行)

第7条 工事の計画、設計及び施行は、原則として市が行う。

2 工事の施行は、配水管整備申請者が工事負担金を納入した後に着手するものとする。

(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)

(精算)

第8条 工事負担金は、原則として精算しないものとする。

(契約等による損害額の補てん)

第9条 配水管整備申請者が、工事負担金納入後又は工事の施行の中途において、解約又は中止を申し出たときは、既納の工事負担金は還付するものとする。ただし、その解約又は中止により市が損害を被り、又は既に支出した費用がある場合においては、これを差し引いて還付するものとする。

(一部改正〔平成26年水管規程2号〕)

(配水管等の帰属)

第10条 配水管整備申請者は、工事の完成と同時に布設された配水管を無償で市に帰属させるものとする。ただし、給水装置については、この限りでない。

(配水管等の維持管理)

第11条 市長は、前条の規定により市に帰属した施設の維持管理に当たるものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程33号〕)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の規定による書類の様式その他給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年水管規程33号・令和3年1号〕)

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月1日水管規程第5号)

1 この規程は、平成10年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う契約の締結等に係る工事負担金から適用し、施行日前に行う契約の締結等に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(平成12年2月1日水管規程第4号)

1 この規程は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う契約の締結等に係る工事負担金から適用し、施行日前に行う契約の締結等に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(平成19年9月7日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第33号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に締結する契約に係る工事負担金について適用し、施行日前に締結している契約に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(平成23年3月16日水管規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程別表の規定は、施行日以後に締結する契約に係る工事負担金について適用し、施行日前に締結している契約に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日水管規程第2号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約に係る工事負担金について適用し施行日前に適用している契約に係る工事負担金については、なお、従前の例による。

(平成29年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第8号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する配水管整備等に関する契約(以下「契約」という。)に係る工事負担金について適用し、施行日前に締結した契約に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の東広島市水道局職員被服貸与規程、東広島市水道局公印規程、東広島市水道局建設工事検査規程、東広島市開発地給水事務取扱規程、給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程、東広島市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程及び東広島市水道局文書事務取扱規程(以下「旧規程」と総称する。)による様式により作成された用紙で、この規程の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この規程による改正後の旧規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和4年3月31日水管規程第4号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に締結する配水管整備等に関する契約(以下「契約」という。)に係る工事負担金について適用し、同日前に締結した契約に係る工事負担金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成9年水管規程1号・10年5号・12年4号・21年33号・23年2号・26年2号・27年2号・31年8号・令和4年4号〕)

配水管整備工事負担金の算定式

画像

給水管又は配水管の口径

給水管又は配水管の種類

給水管又は配水管の1m当たりの基準額

25mm

PE

25,000円

40mm

PE

29,000円

50mm

PEP(EF)

31,000円

DIP(S50)

42,000円

75mm

PEP(EF)

38,000円

DIP(GX)

48,000円

100mm

PEP(EF)

43,000円

DIP(GX)

56,000円

150mm

PEP(EF)

51,000円

DIP(GX)

64,000円

200mm

DIP(GX)

75,000円

250mm

DIP(GX)

87,000円

300mm

DIP(GX)

119,000円

350mm

DIP(NS)

160,000円

400mm

DIP(NS)

188,000円

備考 配水管整備工事負担金は、この表で定める算定式によって算出した額の合計額に、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

給水管の布設に伴う配水管の整備に関する事務取扱規程

平成4年11月30日 水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第5節
沿革情報
平成4年11月30日 水道事業管理規程第6号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成10年9月1日 水道事業管理規程第5号
平成12年2月1日 水道事業管理規程第4号
平成19年9月7日 水道事業管理規程第8号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第33号
平成23年3月16日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第2号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第8号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第4号