○東広島市防犯灯設置費補助金交付要綱

昭和49年9月4日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止し、市民の安全の確保を図るとともに街の美化に寄与することを目的とし、防犯灯を設置しようとするものに対し防犯灯設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和57年告示30号〕、一部改正〔平成23年告示108号・28年546号〕)

(補助金の交付)

第2条 市は、防犯灯の設置であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下「補助対象事業」という。)を行う自治会、町内会その他町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体に対し、申請により、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(1) 防犯灯を設置する柱は、中国電力株式会社の柱若しくは日本電信電話株式会社の柱又はこれらが利用できない場合に専用に設けた鋼管柱(以下「専用柱」という。)であること。

(2) 防犯灯は、別表に定める仕様の基準を満たすものであること。

(3) 市が管理する防犯灯との間隔(複数の防犯灯を設置しようとする場合は、その全ての設置予定箇所及び市が管理する防犯灯の相互の間隔)が、原則として40メートル以上になるものであること。

2 補助金の額は、防犯灯1基ごとに、設置工事に要した費用の2分の1以内の額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる防犯灯の設置工事の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 専用柱を設置しない場合 15,000円

(2) 専用柱を設置する場合 25,000円

(全部改正〔昭和57年告示30号〕、一部改正〔平成元年告示46号・23年108号・24年113号・28年546号・29年419号・令和4年321号〕)

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、次の書類を添えて、市長に防犯灯設置費補助金交付申請書を提出しなければならない。

(1) 防犯灯の設置場所を明らかにする図面

(2) 防犯灯の設置工事に係る見積書

(3) 防犯灯の仕様が掲載されたカタログ等

(4) 土地所有者の承諾書(専用柱を設置する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年告示72号・18年92号・23年108号・28年546号・令和3年147号〕)

(実績の報告)

第4条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日までに、防犯灯設置費補助金収支決算及び事業実績(効果)報告書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成23年告示108号〕、一部改正〔平成28年告示546号・30年437号・令和3年147号〕)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付について必要な事項は、総務部長が定める。

(一部改正〔平成12年告示72号・17年152号・23年108号・28年546号・令和3年147号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日告示第30号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の防犯灯設置費補助金交付規程第2条の規定は、昭和57年4月1日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日告示第46号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成元年4月1日から施行し、この告示による改正後の防犯灯設置費補助金交付規程(以下「新規程」という。)第2条第1項第1号の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規程第2条第2項の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日告示第72号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第152号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日告示第92号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第108号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第113号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日告示第546号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年8月31日告示第419号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年12月7日告示第437号)

この告示は、平成30年12月7日から施行する。

(令和2年3月31日告示第125号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、同年3月31日から施行する。

2 改正後の東広島市防犯灯設置費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年10月11日告示第321号)

1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。

2 改正後の東広島市防犯灯設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前にされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(追加〔平成24年告示113号〕、一部改正〔令和2年告示125号・4年321号〕)

LED防犯灯仕様基準

1 構造等

(1) 器具の耐用年数は、10年相当とし、結露対策等を講じたもので屋外環境での耐久性を有していること。

(2) 器具本体は、アルミダイカスト製、耐候性樹脂製等堅ろうな構造であること。

(3) 従来の器具に直管蛍光ランプ型LED等を取り付けたものでないこと。

(4) 補修用性能部品の最低保有期間は、製造を中止した後も最低6年間保有すること。

(5) 風速60メートル毎秒以上の風荷重に耐える構造であること。

(6) 国際電気標準会議が定める防水及び防塵に関する性能についての規格の等級IP44を満たす構造であること。

2 性能

(1) 定格寿命(全光束が初期全光束の70パーセントに低下するまでの時間)は、6万時間以上であること。

(2) 光束は、700ルーメンであること。

(3) 光源は、色のばらつき及び発光のちらつきがないこと。

(4) 照度は、器具の設置間隔が14メートル以上の条件で公益社団法人日本防犯設備協会技術標準の防犯灯の照度基準のクラスBプラスを満たすものであること。

(5) 平均演色評価数(Ra)は、70以上であること。

(6) 光センサー内蔵型又は電子式内蔵型の自動点滅器が備えられていること。

(7) 電源線と船体との間に15キロボルトのサージ電圧を印加しても再使用が可能であること。

(8) 入力電圧は、交流100ボルト(±6パーセント以内)であること。

(9) 消費電力は、10ワット未満であること。

3 その他

(1) 公衆街路灯A契約における入力容量が10ボルトアンペア以下となること。

(2) 器具の見えやすい箇所に、容易に消えない方法で次の事項を表示すること。

ア 型式

イ 定格入力電圧

ウ 入力電流

エ 消費電力

オ 定格周波数

カ 製造年月日

キ 製造者名

東広島市防犯灯設置費補助金交付要綱

昭和49年9月4日 告示第52号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和49年9月4日 告示第52号
昭和57年3月18日 告示第30号
平成元年3月31日 告示第46号
平成12年4月1日 告示第72号
平成17年4月1日 告示第152号
平成18年3月29日 告示第92号
平成23年3月31日 告示第108号
平成24年3月29日 告示第113号
平成28年12月1日 告示第546号
平成29年8月31日 告示第419号
平成30年12月7日 告示第437号
令和2年3月31日 告示第125号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年10月11日 告示第321号