○東広島市消防職員の任用に関する規程

平成17年2月7日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項及び第16条第1項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令13号・令和5年9号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をされている職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任用することをいう。

(2) 昇任 職員を現にある役職又は階級より上位の役職又は階級に任命することをいう。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号・令和2年2号・5年9号〕)

(任用)

第3条 職員は、次に掲げるところにより、市長の承認を得て、消防局長(以下「局長」という。)が任用(採用を除く。)する。

(1) 消防吏員 この規程に定める試験に合格した者、選考した者又は所属長から推薦された者の中から、消防の能率的管理を行うため、必要かつ適当な階級に任用する。

(2) 事務職員及び技術職員 市長の事務部局の職員の例による。

(一部改正〔平成21年消防局訓令1号〕)

(任用の特例)

第4条 局長は、前条の規定にかかわらず、市長の事務部局等との人事交流等で特に必要と認める場合に限り、この規程に定める試験又は選考に合格した者以外の者を必要かつ適当な役職又は階級に任用することができる。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号〕)

(採用試験)

第5条 職員の採用に関しては、職員の採用に関する規則(昭和49年東広島市規則第46号)の例による。

(昇任資格試験)

第6条 消防吏員の昇任は、第11条から第13条までの規定による場合を除き、昇任資格試験によるものとする。

(昇任資格試験の方法)

第7条 昇任資格試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 訓練礼式

(4) 勤務評定

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定することができると局長が認める方法

(一部改正〔令和5年消防局訓令9号〕)

(昇任資格試験の受験資格)

第8条 昇任資格試験の受験資格は、別表左欄に掲げる階級の区分に応じ、同表中欄に定める受験資格による。

(一部改正〔令和5年消防局訓令9号〕)

(昇任資格試験の告知)

第9条 昇任資格試験を実施しようとするときは、局長は、その試験の対象となる階級、受験資格、試験科目、試験の日時、場所その他必要な事項を周知させるため、あらかじめ適当な方法により告知するものとする。

(一部改正〔平成25年消防局訓令1号・26年5号〕)

(受験手続)

第10条 昇任資格試験を受けようとする者は、局長が指定する日までに昇任資格試験受験申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号〕)

(選考昇任)

第11条 管理又は監督の地位にある職員である消防監及び消防司令長への昇任は、選考によるものとする。

(全部改正〔令和5年消防局訓令9号〕)

(推薦昇任)

第12条 昇任資格試験以外の消防司令、消防司令補、消防士長及び消防副士長への昇任については、別表左欄に掲げる階級の区分に応じ、同表右欄に定める基準に該当する職員を昇任の対象者(次項及び第14条において「昇任対象者」という。)とし、勤務評定及び所属長の推薦に基づき局長が決定する。この場合において、推薦昇任(この項前段に規定する推薦に基づく昇任をいう。以下この項、第14条及び別表において同じ。)(消防副士長への昇任を除く。)をされたことがある職員については、当該推薦昇任に係る階級以外の階級へ推薦昇任されることができないものとする。

2 消防総務課長は、昇任対象者があるときは、各所属長へ照会を行い、所属長は推薦に当たり、昇任昇格推薦書(別記様式第2号)を提出するものとする。

3 所属長は、第1項に規定する推薦を行うに当たっては、次の各号に掲げる所属の区分に応じ、当該各号に定める次長級の職員の承認を得るものとする。

(1) 消防局の所属 当該所属の事務を所掌する次長(当該次長が課長を兼務する場合にあっては、他の次長)

(2) 消防署の所属(次号に掲げる消防署の所属を除く。) 消防署長

(3) 副署長を置かない消防署の所属 警防事務を所掌する次長

4 消防総務課長は、第2項の昇任昇格推薦書を受けて、昇任昇格該当者名簿(別記様式第3号)を作成しなければならない。

(一部改正〔平成23年消防局訓令2号・25年1号・26年5号・令和5年9号〕)

(特例による昇任)

第13条 殉職その他特別の事由がある場合においては、第6条第11条及び前条の規定にかかわらずその功績に応じて1階級又は2階級上位の階級に昇任させることができる。

(昇任の対象とならない者)

第14条 基準日において次の各号のいずれかに該当する者は、第8条の昇任資格試験を受験し、並びに第11条に規定する選考による昇任(次項において「選考昇任」という。)及び推薦昇任の対象者となることができない。

(1) 法第28条第2項により休職(公務災害に起因するものを除く。この号において同じ。)をした者で、次に掲げる昇任の区分に応じ、それぞれに定めるもの

 消防司令及び消防司令補への昇任 当該休職をした期間に相当する年数を在階級年数(当該者が基準日において同一の階級の職に引き続き在職している年数をいう。別表において同じ。)から控除した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)同表左欄に掲げる階級の区分に応じ、同表中欄又は右欄に定める在階級年数に満たないもの

 消防士長及び消防副士長への昇任 当該休職をした期間に相当する年数を在級年数(当該者が基準日において同一の職務の級に引き続き在職している年数をいう。別表において同じ。)から控除した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)同表左欄に掲げる階級の区分に応じ、同表中欄又は右欄に定める在級年数に満たないもの

(2) 法第29条第1項から第3項までの規定により懲戒処分を受けた者で、3年を経過していないもの

(3) 刑事事件に関し起訴された者

(4) 前3号に掲げるもののほか、昇任対象者として不適当と認められる者

2 前項の基準日は、次の各号に掲げる昇任の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 昇任資格試験による昇任 昇任資格試験を実施する年度の4月1日

(2) 選考昇任及び推薦昇任 当該昇任を行う年度の前年度の3月31日

(全部改正〔令和5年消防局訓令9号〕)

(試験委員会)

第15条 昇任資格試験及び選考を実施し、及びその合否を決定するため、東広島市消防局消防吏員昇任資格試験委員会(以下「試験委員会」という。)を置く。

2 試験委員会の組織及び運営については、別に定める。

(一部改正〔平成21年消防局訓令1号・22年1号・26年5号〕)

(合格通知書)

第16条 局長は、昇任資格試験に合格した者に対して、合格通知書(別記様式第4号)を交付するとともに、昇任資格者名簿(別記様式第5号)に登載する。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号〕)

(昇任資格試験に合格した者の昇任の決定)

第17条 昇任資格試験に合格した者の昇任は、昇任資格者名簿に登載された者のうちから、その成績と適任性を参酌して、局長が決定する。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号〕)

(広島県消防長会が行う試験)

第18条 試験委員会が必要と認めるときは、広島県消防長会が行う試験を第7条の昇任資格試験の一部とみなすことができる。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号・令和5年9号〕)

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、局長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前までの賀茂広域行政組合での消防吏員の在階級年数は、別表及び別表に規定する在階級年数に通算する。

3 この訓令の施行前までに次の階級等に該当する者については、次のとおりとする。

(1) 消防司令補の階級に5年以上在職した者については、第6条の規定にかかわらず従前の例により昇任させることができる。

(2) 消防副士長の階級にあるものについては、第12条の規定にかかわらず消防副士長の階級とする。

(3) 消防士の階級にあるもので、広島県内消防本部消防吏員昇任資格試験規約第8条に規定する受験資格を有する者については、第8条の規定にかかわらず昇任資格試験の受験資格者とする。

(平成18年9月29日消防局訓令第13号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第1号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前までの竹原広域行政組合での消防吏員の在階級年数は、別表及び別表に規定する在階級年数に通算する。

(平成22年3月24日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月4日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日消防局訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第12条、第14条関係)

(全部改正〔平成26年消防局訓令5号〕、一部改正〔平成29年消防局訓令5号・令和2年2号・5年9号〕)

区分

昇任資格試験の受験資格

推薦昇任の基準

消防司令

消防司令補の階級にある者で、当該階級に係る在階級年数が5年以上であり、かつ、係長の職(係長に相当する職を含む。)に1年以上在職しているもの

昇任資格試験の消防司令補の部に合格し、当該階級にある者で、在階級年数10年以上かつ年齢55歳以上のもの

消防司令補

消防士長の階級にある者で在階級年数が5年以上であるもの

昇任資格試験の消防士長の部に合格し、当該階級にある者で、在階級年数10年以上かつ年齢50歳以上のもの

消防士長

消防副士長の階級にある者又は職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)別表第3(以下「等級別基準職務表」という。)において2級の消防士の階級にある者で、かつ、在級年数が2年以上であるもの

消防副士長の階級にある者で、年齢45歳以上のもの

消防副士長


等級別基準職務表において2級の消防士の階級にある者で、かつ、在級年数2年以上であるもの

備考

1 在階級年数は、採用し、又は昇任した日の属する月から起算する。

2 年齢は、基準日における年齢とする。

3 局長が特に必要と認めたときには、在階級年数又は在級年数を短縮することができる。

(一部改正〔平成26年消防局訓令5号・令和2年2号・3年9号〕)

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(一部改正〔平成26年消防局訓令5号・令和2年2号・3年9号〕)

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(一部改正〔令和2年消防局訓令2号〕)

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(一部改正〔平成26年消防局訓令5号・令和2年2号〕)

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(追加〔平成26年消防局訓令5号〕、一部改正〔令和2年消防局訓令2号〕)

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東広島市消防職員の任用に関する規程

平成17年2月7日 消防局訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第1号
平成18年9月29日 消防局訓令第13号
平成21年3月19日 消防局訓令第1号
平成22年3月24日 消防局訓令第1号
平成23年3月31日 消防局訓令第2号
平成25年1月4日 消防局訓令第1号
平成26年4月1日 消防局訓令第5号
平成29年7月18日 消防局訓令第5号
平成30年3月31日 消防局訓令第2号
令和2年3月31日 消防局訓令第2号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号
令和5年3月31日 消防局訓令第9号