○東広島市消防職員衛生管理規程
平成17年2月7日
消防局訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、東広島市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(総括衛生管理者)
第2条 消防局に、総括衛生管理者を置き、次長をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(一部改正〔平成22年消防局訓令1号〕)
(衛生管理者)
第3条 消防局に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条各号に掲げる資格を有する職員のうちから、消防局長が選任する。
3 衛生管理者の定数は、1人とする。
4 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定するもののほか、職員の衛生管理について消防局長が必要と認めて指示する業務を管理するものとする。
(一部改正〔令和2年消防局訓令1号〕)
(衛生推進者)
第4条 各所属に、法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、省令第12条の3第1項に規定する者のうちから、消防局長が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定するもののほか、事業場の安全及び職員の衛生管理について衛生管理者が必要と認めて指示する業務を担当するものとする。
(一部改正〔令和2年消防局訓令1号〕)
(産業医)
第5条 消防局に、法第13条の規定により産業医を置く。
2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから消防局長が委嘱する。
3 産業医の定数は、1人とする。
4 産業医は、省令第14条第1項及び第3項並びに省令第15条第1項に規定する事項を行うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、産業医の勤務に関し必要な事項は、東広島市産業医の勤務に関する規則(平成28年東広島市規則第64号)の例による。
(一部改正〔平成29年消防局訓令2号〕)
(衛生委員会の設置)
第6条 消防局における職員の安全及び健康を確保するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第7条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから消防局長が指名する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 消防署長
(3) 消防総務課長
(4) 産業医
(5) 衛生管理者
(6) 衛生に関し経験を有する職員で、消防局長が指名したもの
3 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会は、法第18条第1項各号に規定するもののほか、職員の衛生に関し特に重要な事項を調査審議する。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長をもって充てる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、3分の1以上の委員から付議する事項を示して請求があるときは、臨時の委員会を招集しなければならない。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防総務課において行う。
(その他の運営規定)
第11条 委員会の運営に関してこの規程に定めのない事項については、委員会が定める。
(健康診断の実施)
第12条 消防局長は、期日又は期間を指定し、職員の健康診断を実施しなければならない。
(受診義務)
第13条 職員は、前条の規定により指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 各所属長は、職員が漏れなく健康診断を受けられるよう、配慮しなければならない。
3 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができないときは、医療機関において健康診断を受け、その結果を証明する書類を消防局長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
(1) 休職中の者
(2) 長期出張中の者
(3) 病気休暇中の者
(4) 出産前又は出産後の休暇中の者
(5) 育児休業中の者
(6) その他やむを得ない事由があると認められる者
(健康診断の種類)
第14条 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
2 定期健康診断は、一般健康診断、第2次健康診断及び特別健康診断とする。
(一般健康診断)
第15条 一般健康診断は、すべての職員について毎年1回以上(消防職員の勤務時間等に関する訓令(平成17年東広島市消防局訓令第3号)第2条第2項に規定する隔日勤務職員にあっては、毎年2回以上)定期に実施する。
2 一般健康診断は、省令第44条に定める方法により行うものとする。
(第2次健康診断)
第16条 一般健康診断の結果、健康に異常があると認められる者については、第2次健康診断を行う。
2 第2次健康診断の実施方法及び検診に基づく措置については、産業医と衛生管理者が協議して決定する。
(特別健康診断)
第17条 特別健康診断は、労働衛生上健康に有害な業務に従事する職員に対して、別に定める検診を実施する。
2 特別健康診断を受ける職員の範囲については、別に定める。
(臨時健康診断)
第18条 臨時健康診断は、定期健康診断のほか、必要に応じて臨時に実施する。
2 臨時健康診断の実施方法及び検診に基づく措置については、産業医と衛生管理者が協議して決定する。
(健康診断に関する記録の保管)
第19条 消防局長は、健康診断を行ったときは、その結果を個人ごとに記録し、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、これを5年間保管しなければならない。
(健康診断に関する秘密の保持)
第20条 健康診断の実施の事務に従事した者は、それによって知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、消防局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年3月24日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。