○東広島市産業医の勤務に関する規則

平成28年3月31日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づき選任する東広島市産業医(以下「産業医」という。)の勤務に関する事項について、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 産業医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(定数)

第3条 産業医の定数は、2人とし、うち1人は精神科の診療を行う医師とする。

(委嘱期間)

第4条 産業医の委嘱期間は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務日数及び勤務時間)

第5条 産業医の勤務日数は、1月につき2日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 産業医の勤務時間は、原則として1日当たり4時間以内とし、8時30分から17時15分までの間に割り振るものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 産業医の報酬は、月額12万7,000円とし、費用弁償の額及びこれらの支給の方法は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

(公務災害補償)

第7条 産業医の公務災害補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 産業医は、その職務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全力を挙げて職務に専念すること。

(2) 法令、条例及びこの規則に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(5) 職務に関連して、他人から報酬その他の金銭若しくは物品又は利益の供与を受けないこと。

(全部改正〔令和2年規則11号〕)

(退職)

第9条 産業医は、その任用期間が満了したときは、退職するものとする。

2 産業医は、任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに市長にその旨を届け出て、その承認を得なければならない。

(追加〔令和2年規則11号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、産業医の勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東広島市産業医の勤務に関する規則

平成28年3月31日 規則第64号

(令和2年4月1日施行)