○東広島市消防訓練に関する規程

平成17年2月7日

消防局訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、消防訓練を通じて指揮者の火災防御戦闘における火災に対処する状況判断に基づく指揮能力及び隊員の戦闘技術の錬磨を図り、地理水利の精通及びおう盛な戦闘精神を養うことにより、火災による損害の軽減を図ることを目的とする。

(訓練の区分)

第2条 訓練の区分は、次のとおりとする。

(1) 基礎訓練

(2) 出動訓練

(3) 図上訓練

(4) 隊訓練

(5) 不時訓練

(6) 特別訓練

(基礎訓練)

第3条 基礎訓練は、消防操法、消防救助操法、人命救助、登はん及び破壊その他消防活動上必要な基礎的事項を消防隊員(以下「隊員」という。)に体得させるために行う。

2 基礎訓練は、隊長において計画的に随時実施するものとする。

(出動訓練)

第4条 出動訓練は、消防隊の迅速な出動を体得させるために行う。

2 出動訓練は、隊長以上の幹部において反復実施するものとする。

(図上訓練)

第5条 図上訓練は、隊員の消防戦闘技術の向上及び地理水利の精通を図るために行う。

2 図上訓練は、隊長以上の幹部において特定の地域及び対象物を選定し、月間2回以上実施し、その結果を図上訓練報告書(別記様式第1号)に記録しておき、毎月1回署長等(副署長(副署長を置かない消防署にあっては、消防署長)又は分署長をいう。以下同じ。)に報告し、検印を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・23年6号・30年4号〕)

(隊訓練)

第6条 隊訓練は、基礎訓練及び図上訓練の成果を総合的に発揮させるため、各隊管轄区域内で地形及び建物を有効に活用し、実戦的な訓練を隊ごとに行う。

2 隊訓練は、隊長において計画を立て、毎月2回以上実施し、その結果を不時・隊訓練報告書(別記様式第2号)により署長等に報告するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)

(不時訓練)

第7条 不時訓練は、図上訓練及び隊訓練の成果の把握と隊相互間の有機的連係を図り、消防活動上困難な地域の火災に対応する各級指揮者の指揮能力の錬成及び隊員の消火技術の向上を図るために行う。

2 不時命令訓練は、係長以上の職員において必要と認めるとき、署長等の承認を受けて実施し、その結果を不時・隊訓練報告書により署長等に報告するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)

(特別訓練)

第8条 特別訓練は、烈風時、断水時、大規模林野等の火災及び水防水難時等で、通常の消防力では対応困難な異常事態に備え、応援隊の指揮統制の確立及び総合的な消防力の向上を図るために行う。

2 特別訓練は、消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めたとき又は消防団長等から訓練依頼のあったときに計画を樹立し、実施するものとする。

3 署長は、特別訓練の実施後、速やかにその結果を消防局長に報告するものとする。

(訓練計画)

第9条 訓練計画は、東広島市警防規程(平成17年東広島市消防局訓令第19号)に定める警防計画に基づくほか、次の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 実施日時及び場所

(2) 訓練の重点事項

(3) 火災の種別(建物、林野、車両、船舶、航空機、その他)

(4) 対象物(内容物を含む。)及び周囲の状況

(5) 出動部隊(部隊の編成及び要務分担)

(6) 気象状況

(7) 火災現象(想定)

(8) 火災現示(現示隊の編成及び現示要領)

(9) 出動順路及び水利選定

(10) 進入体制及び注水部署

(11) 延焼拡大の推定

(12) 応援部隊の要否及び誘導

(13) 防御線の指定

(14) 人命救助及び避難誘導

(15) 消防警戒区域の設定

(16) 飛火警戒区域の設定

(17) 現場連絡(無線連係)

(18) 消防現場指揮本部の設定

(19) 残留部隊

(20) その他必要と認める事項

(訓練心得)

第10条 隊長以上の職員は、訓練のため消防隊を出動させるときは、その都度署長等に報告しなければならない。

2 訓練出動中において、火災その他異常事態の発生を認知したときは、直ちに出動体制を整え、署長等の指示を受けなければならない。

3 署長等は、訓練の実施に当たり、時宜に応じ、関係者等の承諾を得るとともに、訓練を通じて地域消防体制の確立に努めなければならない。

4 指揮者以下各隊員は、訓練中においても常に真火災に処する精神をもって厳格な規律の下に行動しなければならない。

5 訓練における各部隊は、出動途上の運転に当たっては、交通法規を遵守し、安全運行をするとともに、現場における諸活動に際しては、放水による水損防止等事故の絶無を期さなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月26日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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(一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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東広島市消防訓練に関する規程

平成17年2月7日 消防局訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第17号
平成21年3月19日 消防局訓令第6号
平成23年4月1日 消防局訓令第6号
平成30年11月26日 消防局訓令第4号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号