○東広島市警防規程

平成17年2月7日

消防局訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 災害活動

第1節 警防本部及び現場指揮本部(第4条・第5条)

第2節 消防部隊(第6条―第9条)

第3節 出動(第10条―第16条)

第4節 指揮(第17条―第20条)

第5節 災害活動の一般的事項(第21条―第29条)

第6節 火災防御(第30条―第39条)

第3章 警防計画(第40条・第41条)

第4章 雑則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。第23条及び第36条第3項において「法」という。)その他関係法令に基づき、火災、水災、地震その他の災害(東広島市救急業務規程(平成17年東広島市消防局訓令第21号。第6条第2号及び第43条第1項第3号において「救急業務規程」という。)第2条第2号に規定する救急事故を含む。以下「災害」という。)の警戒、防御その他の災害活動及び警防業務を円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害活動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害の警戒、排除、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及びこれらに附帯する活動並びにこれらの活動を支援する資機材等の補給活動をいう。

(2) 警防業務 災害活動を円滑に遂行するために行う警防計画の作成、消防訓練、警防調査、消防機械器具の取扱いその他これらに類する業務をいう。

(3) 消防部隊 警防隊、救急隊及び救助隊をいう。

(4) 現場指揮者 災害現場において指揮を行う者をいう。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(職員の責務)

第3条 職員は、災害活動及び警防業務において、別に定めるもののほか、次に定めるところにより、業務の遂行に万全を期さなければならない。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、消防局(以下この項及び次条において「局」という。)における災害活動及び警防業務を統括し、局並びに消防署及び分署(以下「署所」という。)の警防体制を確立し、これを維持しなければならない。

3 次長は、局長を補佐し、災害活動を統括する。

4 課長は、局長が行う警防施策に参画し、これを補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、災害活動及び警防業務の効率的運用に努めなければならない。

5 消防署長(副署長を置かない消防署の消防署長を除く。以下「署長」という。)は、管轄区域内における災害活動及び警防業務を統括し、所属職員を指揮監督して、その警防体制の万全を期さなければならない。

6 副署長(副署長を置かない消防署にあっては、署長)及び分署長(以下「副署長等」という。)並びに当直司令官、署長補佐及び分署長補佐(第17条第1項の表において「当直司令官等」という。)は、災害現場に出動した際、上席が出動している場合は、その補佐を行い、それ以外の場合には、署所の警防係長、救急係長及び救助係長(以下「署の係長」という。)以下を指揮して災害活動に当たる。

7 職員は、安全を基本とした災害活動を実施するため、安全に関する知識の習得に努めるとともに、災害の状況等に対応するための臨機応変の判断力及び行動力を錬成し、それらを保持するとともに、出動指令、災害の状況等に常に注意を払い、直ちに出動できる態勢を整えておかなければならない。

(全部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

第2章 災害活動

(改称〔令和3年消防局訓令7号〕)

第1節 警防本部及び現場指揮本部

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(警防本部)

第4条 局長は、第11条第3号に規定する第3出動が行われた場合その他発生した災害の規模を勘案し必要と認める場合は、災害活動を実施するため、局に警防本部を設置する。

2 警防本部の任務は、災害活動の基本方針の決定、消防部隊の編成、指令、管制及び指揮並びに局の管轄区域内の市町が設置する災害対策本部及び関係機関との連絡調整とし、別に定める任務の別に班を編成し、設置する。

3 警防本部長は、局長をもって充てる。

4 警防本部長は、災害が発生し、局の管轄区域の全域にわたる被害が発生するおそれがあるとき、又は大規模かつ長時間にわたる災害活動を必要とする災害が発生した場合であって、必要があると認めるときは、警防本部会議を開催する。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(現場指揮本部)

第5条 局長は、第11条第3号に規定する第3出動が行われた場合その他災害現場において指揮体制の明確化等災害活動の実効を上げる必要があると認める場合は、現場指揮本部を設置する。

2 現場指揮本部の活動体制は、局長が別に定める。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

第2節 消防部隊

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(消防部隊の編成)

第6条 消防部隊の編成は、東広島市消防署の組織に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第7号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 警防隊の編成は、次の表のとおりとする。

配置場所

警防隊の名称

東広島消防署

東広島第1警防隊、東広島第2警防隊

東広島消防署西分署

八本松第1警防隊、八本松第2警防隊

東広島消防署高屋分署

高屋警防隊

東広島消防署南分署

黒瀬警防隊

東広島消防署北分署

豊栄警防隊

東広島消防署東分署

河内警防隊

東広島消防署安芸津分署

安芸津警防隊

竹原消防署

竹原第1警防隊、竹原第2警防隊

竹原消防署忠海分署

忠海警防隊

大崎上島消防署

大崎上島警防隊

(2) 救急隊の編成は、救急業務規程第3条第1項に定めるところによる。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕、一部改正〔令和4年消防局訓令3号〕)

(残留警備員)

第7条 署長は、消防部隊が災害現場に出動したときは、後発の災害に備え、通信連絡、庁舎警備その他の業務に支障が生じないよう署所に残留する消防部隊(第11条第4号及び第20条において「残留消防部隊」という。)のうちから、これらの業務に当たる職員(以下この条において「残留警備員」という。)を置かなければならない。ただし、署所に勤務する人員により、残留警備員を置かないことができる。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(移動待機)

第8条 局長又は署長は、災害が発生した地域及びその周辺地域の消防力が低下したとき、又は災害の発生が予測される地域の消防力を増強する必要があると認めるときは、消防部隊に移動待機を命じるものとする。

2 副署長等は、別に定める各種災害出動計画(第12条第1項及び第40条第2項第1号において「出動計画」という。)に定めるもののほか、消防部隊に移動待機の命令があった場合は、その消防部隊を指定された場所に派遣しなければならない。

3 移動待機の命令を受けた消防部隊は、通信連絡その他の業務に従事し、出動した消防部隊が帰隊して、次の災害に対する出動の準備が完了した後でなければ所属の隊に復帰してはならない。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(消防部隊の確保等)

第9条 副署長等は、隊別の出動人員を当務(消防職員の勤務時間等に関する訓令(平成17年東広島市消防局訓令第3号)第4条第1項に規定する1当務をいう。)ごとに確保するよう勤務の調整を行わなければならない。

2 署の係長は、勤務開始後、速やかに当日の出動可能状況を署長及び副署長等に報告しなければならない。

3 署の係長は、消防用車両が故障したときは、直ちに署長及び副署長等に報告するとともに、非常用車両をもって出動に支障を来さないようにしなければならない。

4 副署長等は、東広島市消防訓練に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第17号)に定める訓練以外の業務により消防部隊を出動させる場合は、署長に報告し、署長はその旨を局長に報告しなければならない。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

第3節 出動

(節名追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(出動種別)

第10条 災害出動の出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動

(2) 救急出動

(3) 救助出動

(4) 警戒出動

(5) その他出動

(一部改正〔令和2年消防局訓令6号・3年7号〕)

(出動区分)

第11条 消防部隊の出動区分は、次のとおりとする。

(1) 第1出動 災害を覚知した場合、即時に行う出動

(2) 第2出動 災害の規模が消防部隊の増強を要すると認められる場合又は現場指揮者から増強の要請があった場合に行う出動

(3) 第3出動 災害の規模が第1出動及び第2出動の消防部隊では防御が困難であり、更に消防部隊の増強が必要と認められ、現場指揮者から要請があった場合に行う出動

(4) 特命出動 現場指揮者の要請に基づき、又は災害の規模、状況等を鑑み、特殊車(はしご車、救助工作車及び化学車をいう。第37条において同じ。)の出動又は消防部隊の増強が必要であると局長が認め、残留消防部隊の出動を指令する場合に行う出動

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(直近隊出動の原則)

第12条 消防部隊の出動は、出動計画に基づき、災害発生時において、災害現場の直近の消防部隊への出動命令によりこれを行うものとする。ただし、署所に直接通報があった場合その他緊急又は特別の措置を必要とする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合の出動に際しては、直ちに指令課に通報しなければならない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令6号・令和3年7号〕)

(出動時の留意事項)

第13条 隊員は、出動に際し、危害防止及び交通事故防止に細心の注意を払い、法令の定めるところに従い、安全かつ迅速を期さなければならない。

2 隊長(出動した隊員のうち最も上位の階級にある者であって、他の隊員を指揮して災害活動に当たる者をいう。以下同じ。)は、出動途上において、事故等のため現場到着が不可能となり、又は遅延するおそれがある場合は、直ちに指令課にその旨を通報しなければならない。

3 隊長は、出動途上において災害の状況等の把握に努めるとともに、現場指揮者及び他の消防部隊との連携を図らなければならない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令6号・令和3年7号〕)

(応援出動)

第14条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条及び第42条の規定に基づく、相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づき出動する。

2 前項に定める場合を除き、他の行政機関等から応援要請があった場合は、局長の特命により出動する。

(一部改正〔平成18年消防局訓令6号・令和3年7号〕)

(局長の出動)

第15条 局長は、特に指揮を執り、災害の状況等の確認が必要と認める場合に出動するものとする。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(署長等の出動)

第16条 署長及び副署長等は、災害の状況に応じて、自らの判断で繰り上げて出動することができるものとする。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

第4節 指揮

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(現場指揮者等の指定)

第17条 現場指揮者、補佐者(現場指揮者を補佐する者をいう。以下この項において同じ。)及び代行者(現場指揮者に該当する者が不在(欠けた場合を含む。)の場合に現場指揮者の任務を代行する者をいう。以下この条において同じ。)の指定は、次の表のとおりとする。

出動区分

現場指揮者

補佐者

代行者

第1出動(単独の消防部隊による出動に限る。)

隊長

第1出動(複数の消防部隊による出動に限る。)

当直司令官等及び署の係長のうち、最も上位の階級にある者

災害現場の隊員のうち最も上位の階級にある者

第2出動

副署長等

第1出動時の現場指揮者

災害現場の隊員のうち最も上位の階級にある者

第3出動

署長

第2出動時の現場指揮者

課長及び副署長等のうちから、局長が指名する者

2 前項の場合において、現場指揮者又は代行者に該当する者が同階級かつ複数存在するときは、当該者のうち災害現場を管轄する署所に配属されている者を指定する。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(指揮宣言及び指揮権の移行)

第18条 現場指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言(自己の所属、階級及び氏名を表明し、以後の指揮を執る旨の宣言を行うことをいう。次項及び第4項において同じ。)を行い、消防部隊及び指令課に周知しなければならない。

2 指揮権の移行は、移行する現場指揮者の指揮宣言をもってするものとする。

3 前項の場合において、指揮権を移行しようとする現場指揮者は、災害の状況及び災害活動の概要を指揮権を移行する現場指揮者に報告しなければならない。

4 指揮権を移行しようとする現場指揮者は、移行する現場指揮者が指揮宣言をするまでの間、継続して指揮権を行使し、責任を果たさなければならない。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(現場指揮者の任務)

第19条 現場指揮者の主な任務は、次に掲げるものとする。

(1) 災害の状況の把握並びに災害活動上必要な情報及び資料の収集

(2) 災害の状況の分析及び判断

(3) 災害活動方針の決定及び消防部隊の指揮

(4) 上位指揮体制への移行及び消防部隊の増強又は縮小の決定

(5) 資器材等の増強要請

(6) 危害防止措置

(7) 警戒区域設定範囲の決定又は解除

(8) 火勢鎮圧並びに鎮火確認及び再燃火災防止措置

(9) 災害現場広報

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 隊長は、現場指揮者の警防情報の伝達その他の支援を受け、指揮下にある消防部隊を統括し、災害活動の効果を最大とするよう努めなければならない。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(残留消防部隊の指揮)

第20条 残留消防部隊の指揮は、当該残留消防部隊の隊員のうち最も上位にある者がこれに当たるものとする。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

第5節 災害活動の一般的事項

(節名追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(現場即報等)

第21条 現場指揮者は、災害現場全般の状況を速やかに把握し、その情勢に適用するよう消防部隊を配備しなければならない。

2 現場指揮者は、災害現場に到着したときは、次の事項の全部又は一部について、指令課に報告しなければならない。

(1) 災害地及び目標

(2) 業態

(3) 災害の状況

(4) 周囲の状況

(5) 水利の状況

(6) 応援隊の要否

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(機器の増強要請)

第22条 現場指揮者は、災害活動に際し、消火薬剤その他機械器具(以下「機器」という。)を増強する必要があると認めるときは、機を失せず指令課に要請するものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(警戒区域の設定)

第23条 法第23条の2、第28条及び第36条の規定による火災警戒区域及び消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定は、次に定めるところによる。

(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 警戒区域の設定は、災害現場に到着後、直ちに当該区域の所要の措置に着手し、当該区域の解除は火災発生の危険がなくなったとき又は災害活動、調査活動等の終了までとする。

(3) 警戒区域の設定に従事する隊員は、法に規定する職務のほか、警戒区域内の雑踏整理、災害活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる職務を行うものとする。

2 局長又は署長は、法第23条の2の規定による火災警戒区域を設定したときは、前項に定めるところによるほか、火気の使用禁止、退去命令、出入禁止、出入制限、広報等その他の必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(消防警戒区域立入許可証の交付)

第24条 局長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域立入許可の証票の交付申請があったときは、これを審査して立入許可証(別記様式第1号)を交付する。

2 立入許可証を交付したときは、消防警戒区域立入許可証交付簿(別記様式第2号)に記録しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(立入許可証の受給資格者)

第25条 立入許可証の受給資格を有する者は局長が別に定める。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(特命警戒)

第26条 局長は、特別の警戒が必要と認めるときは、その実施について署長に指示するものとする。

2 署長は、前項の規定による指示を受けたときは、実施計画を立て、局長に報告しなければならない。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(危害防止)

第27条 災害活動時における隊員の危害防止については、次に定めるところによる。

(1) 隊長は、隊員を危険な作業に従事させる場合においては、十分な危害防止措置及び援護の態勢をとるものとする。

(2) 隊員は、自己の安全を確保して作業しなければならない。

(3) 隊長及び隊員は、進入に際して、退路の確保等の脱出する措置を講じておかなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(現場引揚げ)

第28条 消防部隊の現場引揚げは、現場指揮者の命令による。

2 隊長は、消防部隊の引揚げに際して、現場点検を実施しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(引揚げ後の措置)

第29条 隊長は、帰隊したときは、直ちに人員及び機器の再点検を実施し、事故の有無を確かめるとともに出動態勢を確立しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

第6節 火災防御

(節名追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(消防部隊配置の原則)

第30条 消防部隊の配置は、次に定めるところによる。

(1) 先着隊は、重要方面及び延焼危険の大なる方面に進入し、火勢を先制して一挙に鎮圧を図るものとする。

(2) 後着隊は、延焼危険の大なる方面又は手薄方面等へ進入し、包囲態勢を確立するものとする。

(3) 先着係長等は、自隊の防御担当方面に後着隊が進入してきたときは、効果的な防御活動を行うために必要な誘導、指示等を行うものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(水利選定及び水利部署)

第31条 消防部隊は、前条の規定に基づいて、先着隊から順次、火点直近で有効放水のできる水利を選定し、部署するものとする。

2 第2出動以降の消防部隊は、努めて防火水槽、自然水利等の水量豊富な水利に部署するものとする。ただし、水利の指定を受けたときは、これに従わなければならない。

3 現場指揮者は、水利の状況により必要と認めるときは、速やかに水利統制、増水手配等を行うものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(状況判断)

第32条 現場指揮者は、各級指揮者からの報告その他の各種情報等に基づき、現場の状況を正確に把握し、適確な判断を下して消防部隊を運用しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(注水部署及び注水要領)

第33条 注水部署は、安全を確保した上で、火勢鎮圧又は延焼阻止上効果的な場所を選定し、注水要領は、次に定めるところによる。

(1) 消防力が火勢より優勢な場合は、延焼火勢に攻撃的注水を行い、火勢を鎮圧する。

(2) 延焼が拡大し、火勢強烈で現状の消防力では対応できないと判断される場合は、延焼防止を主眼とした守備的注水を行う。

(3) 放射熱等のため未燃焼建物等に延焼するおそれがあると判断される場合は、当該未燃焼建物等への予備注水を行う。

(4) 注水は、燃焼実体を確認し、連合注水の形成、ホース及び注水圧力の増減、注水種別、部署の転換等によって、常に有効注水に心掛け、かつ、水損防止に努める。

(一部改正〔平成19年消防局訓令2号・令和3年7号〕)

(水損防止)

第34条 現場指揮者は、注水による水損の発生が予想され、水損防止の措置が必要と認めるときは、消防部隊のうちから水損防止隊を指定して水損の防止に当たらなければならない。

2 前項の水損防止隊は、隊員及び装備を活用して、水損防止のために必要な作業を実施し、水による被害の発生を最小限に抑えなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(移動)

第35条 火勢の推移に伴い、注水部署が危険となり、又は効果的でない部署となった場合は、できるだけ注水を断絶することなく、速やかに安全で、かつ、防御効果の大きい場所へ移動しなければならない。

2 延焼の拡大に伴い、筒先配列を修正するために消防部隊の防御担当方面を全く異なる方面へ変える等の大移動は、現場指揮者の命令により行うものとする。この場合においては、放水を一時停止した後、速やかに移動しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(飛火警戒)

第36条 現場指揮者は、飛火警戒が必要と認めるときは、消防部隊のうちから飛火警戒隊を指定して、飛火危険方面に配置しなければならない。

2 前項の飛火警戒隊は、飛火により最も危険と判断される場所へ部署するものとする。

3 飛火警戒隊は、飛火警戒範囲内の住民に対し、飛火警戒のために必要な広報等を実施し、緊急の必要があるときは、法第29条第5項に規定する措置をとる等により、飛火による二次火災の発生を防止しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(特殊車の運用)

第37条 特殊車の消防部隊は、その特殊機能を十分に発揮する防御活動をしなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(残火処理及び鎮火)

第38条 火勢鎮圧及び鎮火は、現場指揮者がこれを決定し、指令課へ通報するものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令6号・令和3年7号〕)

(現場待機及び引揚げ)

第39条 現場指揮者は、火勢鎮圧、鎮火等の状況の変化等により必要のなくなった消防部隊については、速やかに帰隊させる等の措置をとらなければならない。

2 現場指揮者及び全消防部隊の引揚げは、残火の完全鎮火を確認した後に行うものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

第3章 警防計画

(章名追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(警防計画の樹立)

第40条 警防課長は、各種災害発生時において、消防部隊の防災活動を円滑に実施し、当該災害に係る被害を最小限に止めるため、消防部隊の運用、任務、活動要領等を定める警防計画を策定し、局長の承認を得なければならない。

2 前項に定める警防計画は、次のとおりとする。

(1) 消防部隊出動計画 災害の種別ごと又は通報内容により必要となる消防部隊の編成及び出動計画をあらかじめ定め、災害発生時の迅速な対応を図る。

(2) 対象物別等警防計画 災害が発生した場合、災害活動が困難又は人命危険が大きいと認められる消防対象物ごとに調査を実施し、当該対象物の実態等を把握し、これに基づき消防部隊の編成、各部隊の任務、災害対応等を定める計画で個別の計画は次のとおりとする。

 特殊建物警防計画

 高層建物等警防計画

 危険物施設等警防計画

 ガス漏れ、ガス爆発等警防計画

 特殊物積載車両等災害警防計画

 大規模林野火災警防計画

 航空機災害警防計画

 電車、バス等災害警防計画

 集団救急災害警防計画

 高速道路火災警防計画

 高速道路救急救助警防計画

 からまでに掲げるもののほか、局長が必要と認めるもの

(3) 地域別警防計画 地域の建ぺい率、道路の状況、水利状況等の特性から延焼拡大及び人命危険が大きい地域又は災害活動に支障が生じると予想される地域について、当該地域の実態に応じた初動活動要領等を定める。

 密集地等火災危険区域警防計画

 消防用車両進入不能・困難地域等警防計画

 その他局長が必要と認めるもの

(4) 特異事象時の警防計画 台風、洪水、地震等の自然災害が発生した場合、職員の非常召集、部隊編成、各隊の任務、災害対応等を定める。

 風水害時等警防計画

 震災対策警防計画

 断、減水時警防計画

 火災警報発令時警防計画 

 からまでに掲げるもののほか、局長が必要と認めるもの

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(事前調査及び協議)

第41条 局長は、警防計画に必要な諸般の事項について調査研究するとともに、これを円滑に推進するため、おおむね次に掲げる事項について関係機関と事前協議をするものとする。

(1) 警察、自衛隊、医療機関及びその他の機関への出動要請に関する事項

(2) 水利の確保及び公設消火栓の水圧の増減に関する事項

(3) 電気、都市ガス等の送停止に関する事項

(4) 危険物、火薬類、高圧ガス類、毒物、劇物及び放射性物質が人体に影響を及ぼさないための措置に関する事項

(5) 機器、消火薬剤その他必要資材の緊急調達に関する事項

(6) 防災活動上支障となる物件の除去に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項のほか、局長が必要と認める事項

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

第4章 雑則

(章名追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(災害検討会)

第42条 大規模な災害活動等を検討することにより、隊長の指揮能力の向上及び隊員の技術の向上を図り、併せて将来の施策の参考とするため、別に定めるところにより災害検討会を開くものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(活動報告)

第43条 署の係長は、災害活動を行った場合、次の各号に掲げる出動種別に応じ、当該各号に定めるところにより署長に報告しなければならない。この場合必要に応じて別記様式第3号の2を添付するものとする。

(1) 火災出動及びその他出動 別記様式第3号

(3) 救急出動 救急業務規程第29条

2 署長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が特異な事案に該当すると認めるときは、その内容を局長に報告するものとする。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

(電磁的記録による作成)

第44条 この規程により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成をもって、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。

(追加〔令和3年消防局訓令7号〕)

(その他)

第45条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は局長が定める。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年4月1日消防局訓令第6号)

この訓令中第1条の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定は、同年9月29日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日消防局訓令第6号)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(東広島市はしご車運用規程の一部改正)

4 東広島市はしご車運用規程(平成17年東広島市消防局訓令第25号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(令和4年10月12日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

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(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

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(全部改正〔平成20年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和2年消防局訓令6号・3年7号〕)

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(全部改正〔平成20年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

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東広島市警防規程

平成17年2月7日 消防局訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第19号
平成18年4月1日 消防局訓令第6号
平成19年3月30日 消防局訓令第2号
平成20年7月31日 消防局訓令第2号
平成21年3月19日 消防局訓令第6号
平成22年3月24日 消防局訓令第2号
令和2年9月28日 消防局訓令第6号
令和3年3月31日 消防局訓令第7号
令和4年10月12日 消防局訓令第3号