○東広島市消防機械器具取扱規程
平成17年2月7日
消防局訓令第24号
(目的)
第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の保守管理及び取扱いに必要な事項を定め、完全な機能の発揮と保持を図ることを目的とする。
(1) 機械 消防車等、救急車、小型動力ポンプその他の車両をいう。
(2) 消防車等 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、多目的消防ポンプ自動車、はしご自動車、屈折はしご自動車、救助工作車、指揮車、指揮統制車、調査車、査察車、輸送車その他の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。次号において「省令」という。)第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するものをいう。
(3) 救急車 省令第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するもののほか救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第10条に規定する構造及び設備を有するものをいう。
(4) 消防ポンプ 消防車等のポンプ及び小型動力ポンプをいう。
(5) その他の車両 消防車等及び救急車以外の車両をいう。
(6) 器具 機械に附属する器具及び消火、救助、破壊、照明その他の消防活動に使用するものをいう。
(7) 所属長 消防局(以下「局」という。)の課長、副署長(副署長を置かない消防署にあっては、消防署長)及び分署長をいう。
(8) 係長 局にあっては係長、消防署及び分署(以下「署所」という。)にあっては、警防係長、救急係長及び救助係長をいう。
(9) 隊長等 局にあっては係員、署所にあっては隊長をいう。
(10) 機関員 機械の運転に従事するものをいう。
(一部改正〔平成19年消防局訓令5号・21年6号・23年6号・29年1号・30年4号・令和2年3号・3年16号・4年4号〕)
(機械器具の取扱い、点検及び整備)
第3条 機械器具の取扱い、点検及び整備は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(係長の責務)
第4条 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、機械器具の機能及び保守管理の状況を把握しておかなければならない。
(隊長等の責務)
第5条 隊長等は、上司の命を受け、機械器具の点検及び整備を行い、機能の保持に努めなければならない。
(機関員の責務)
第6条 機関員は、常に機械を愛護し、その構造に精通するとともに点検及び整備を行い最良の機能を保持して事故が発生しないよう操作の習熟に努めなければならない。
(担当区分)
第7条 機械器具の保守手入は、その主要部分を機関員で、その他の部分を一般隊員で担当するものとする。
(手入区分)
第8条 機械器具の手入区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日常手入 積載状況及び機械器具の各部を点検し、清掃、調整及び補給等を行う手入れをいう。
(2) 使用後手入 使用の都度、使用各部を点検し、清掃、調整及び補給等を行う手入れをいう。
(3) 機械器具手入 毎週点検時に機械器具の主要部分を点検し、簡易な分解、清掃、調整及び補修等を行う手入れをいう。
(4) 特別手入 毎月点検時及び緊急に必要が生じた場合に機械器具の各部で分解できる部分の点検及び整備並びに車両全般にわたり行う手入れをいう。
(修理区分)
第9条 機械器具の修理区分は、次に掲げるとおりとし、故障箇所を発見したときは、速やかに修理を行わなければならない。
(1) 小修理 各所属において行うことのできる簡易な修理をいう。
(2) 大修理 部外工場に委託して行う修理をいう。
(点検箇所の分担)
第10条 当務隊長等は、機械器具の点検に際し、あらかじめ点検箇所を分担しておき、隊員をして責任ある点検を行わせなければならない。
(運行前点検)
第11条 機関員は、交替引継時に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2に基づく運行前点検基準により運行前点検を実施し、異状の有無を隊長等に報告しなければならない。
2 機関員は、点検終了後所定の様式により記入し、翌月5日までに所属長及び運転管理者の点検を受けなければならない。
(一部改正〔令和2年消防局訓令3号〕)
(日常点検)
第12条 隊長等は、交替引継時に運行前点検を兼ねて日常点検を実施し、異状の有無を係長に報告しなければならない。
(毎週点検)
第13条 隊長等は、毎月3日、10日、17日及び24日に毎週点検を実施し、異状の有無を係長に報告しなければならない。
2 隊長等は、点検終了後所定の様式により記入し、翌月5日までに所属長の点検を受けなければならない。
(毎月点検)
第14条 隊長等は、毎月13日及び28日に毎月点検を実施し、異状の有無を係長に報告しなければならない。
2 隊長等は、点検終了後所定の様式により記入し、翌月5日までに所属長の点検を受けなければならない。
(現場点検)
第15条 隊長等は、災害又は訓練等のために出動したときは、現場点検を行い、異状の有無を係長に報告しなければならない。
(定期点検整備及び消防ポンプ性能検査)
第16条 自動車の定期点検整備及び消防ポンプの性能検査は、次のとおりとする。
(1) 自動車の定期点検整備は、部外工場において、法第48条に基づき定期的に点検及び整備を実施し、自動車の安全確保に努めなければならない。
(2) 消防ポンプの性能検査は、定期的に各所属において実施し、性能の保持に努めなければならない。
(一部改正〔令和2年消防局訓令3号〕)
(機械器具の定期検査)
第17条 所属長は、機械器具の保守管理の状況について定期的に検査し、実態の把握に努めなければならない。
(標識及び整理記号等)
第18条 消防車等及び救急車には、別表第1に掲げる標識並びに整理記号及び整理番号を記入し、東広島市消防吏員の服制に関する規則(平成17年東広島市規則第48号)別表に定めるエンブレム(以下「エンブレム」という。)を貼付するものとする。この場合において、標識及び整理記号等は、左横書きとする。
2 前項の標示位置は、次のとおりとする。
(1) 標識は、自動車側面中央部の適当な位置で左右2箇所とする。
(2) 整理記号は、自動車側面前方の適当な位置で左右2箇所とする。
(3) エンブレムは、自動車側面の適当な位置で左右2箇所とする。
(一部改正〔平成18年消防局訓令11号〕)
(対空標示)
第18条の2 消防車等及び救急車には、別表第1の2に掲げるところにより対空標示を車両の上部に記入するものとする。
(ホースの損耗区分の標示)
第19条 ホースの保存及び取扱いの適正を図るため、その損耗の程度を別表第2により区分し、標示するものとする。
(一部改正〔令和4年消防局訓令4号〕)
(一部改正〔令和4年消防局訓令4号〕)
(事故防止)
第21条 車両を運転する場合は、関係諸法令並びに東広島市消防局自動車管理規程(平成17年東広島市消防局訓令第13号)及び交通事故防止心得を厳守し、事故防止に努めなければならない。
(研修及び養成)
第22条 機械器具の科学的操作により最大の効果を挙げるため、別に定める要綱に基づき有能な機関員の養成に努めなければならない。
(積載器具の脱落防止)
第23条 機関員は、積載器具の状況を確認して、脱落防止の措置を行い安全運行に努めなければならない。
(燃料等の保持)
第24条 機械器具に積載する燃料及び予備燃料は、常に適正な量を保持しなければならない。
2 消防ポンプの予備潤滑油は、常に適正な量を保持しなければならない。ただし、循環式、無給油式等の真空ポンプにあっては、この限りでない。
(燃料の補給)
第25条 機関員は、部外事業所で燃料補給後、所定の様式により補給量を記入し、納品書を添付して係長へ報告しなければならない。
(使用燃料集計)
第26条 係長は、所定の様式により毎月の使用燃料集計を行い、翌月5日までに所属長に報告しなければならない。
(き損及び紛失報告)
第27条 隊長等は、機械器具のき損、紛失の事案が発生したときは、速やかに所属長へ報告しなければならない。
(修理要請)
第28条 隊長等は、機械器具に大修理を要する事案が発生したときは、速やかに所定の様式により所属長及び消防局長(以下「局長」という。)に修理要請をしなければならない。
(事故報告)
第29条 交通事故が発生したときは、当該上席者又は機関員は、直ちに関係諸法令に定められた処置をとるとともに、事故の状況を速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに事故の状況を局長に報告しなければならない。
(機械使用状況報告)
第30条 機械使用状況報告は、次のとおりとする。
(1) 機械使用日誌は、機械ごとに備え、毎日、機関員が所定の様式により記入し、隊長等の点検を受けるとともに、毎月1回係長に報告しなければならない。
(2) 隊長等は、所定の様式により毎月の機械の使用状況を取りまとめ、翌月の10日までに所属長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年消防局訓令3号〕)
(改造申請)
第31条 隊長等は、機械器具を改造しようとするときは、所定の様式により所属長に申請しなければならない。
(簿冊の処理)
第32条 備付簿冊は、次に掲げる方法により処理しなければならない。
(1) 機械台帳は、消防総務課、警防課、予防課(以下「各課」という。)及び署所に備え、所定の様式により、各機械ごとに機械の写真、検査証及び保険証明書の写し等の関係書類を添付して作成し、その履歴をはじめ機械の全ぼうが把握できるようにしなければならない。
(2) 機械関係書類つづりは、各課及び署所に備え、機械に関する関係書類をつづらなければならない。
(3) 点検表つづりは、車両ごとに備え、運行前点検、毎週点検及び毎月点検の結果をつづるものとする。
(4) ホース台帳は、所定の様式により署所に備え、変更があった場合は、速やかに訂正しなければならない。
(5) 自動車積載備品台帳及び車庫備品台帳は、所定の様式により各課及び署所に備え、変更があった場合は、速やかに訂正しなければならない。
(6) 使用燃料集計つづりは、各課及び署所に備え、機械に関する燃料の使用状況書類をつづるものとする。
(7) 修理要請書つづり及び改造申請書つづりは、各課及び署所に備え、完結処理を行わなければならない。
3 第1項の簿冊が電磁的記録をもって作成されているときは、各課及び署所において、当該電磁的記録に記録された情報を電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を備え置くものとする。
(一部改正〔令和2年消防局訓令3号〕)
附則
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年5月31日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和2年7月1日消防局訓令第3号)
1 この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の東広島市消防機械器具取扱規程(以下「旧規程」という。)別表第1の2の表備考4に定める標示による救助工作車並びに旧規程別表第1の2第2項第2号に定める標示文字による消防車等(旧規程第2条第2号に規定する消防車等をいう。)及び救急車は、改正後の東広島市消防機械器具取扱規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、新規程別表第1の2の表に定める標示による救助工作車並びに新規程別表第1の2第2項第2号に定める標示文字による消防車等(新規程第2条第2号に規定する消防車等をいう。)及び救急車とみなす。
附則(令和3年3月26日消防局訓令第5号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の東広島市消防機械器具取扱規程(以下「旧規程」という。)別表第1の2第2項第6号に定める文字の色による消防車等(旧規程第2条第2号に規定する消防車等をいう。)及び救急車は、改正後の東広島市消防機械器具取扱規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、新規程別表第1の2第2項第6号に定める文字の色による消防車等(新規程第2条第2号に規定する消防車等をいう。)及び救急車とみなす。
附則(令和3年7月12日消防局訓令第16号)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の東広島市消防機械器具取扱規程(以下「旧規程」という。)別表第1の2の表に定める標示による指揮統制広報車並びに旧規程別表第1の2第2項第2号に定める標示文字による消防車等(旧規程第2条第2号に規定する消防車等をいう。)及びその他の車両(旧規程第2条第5号に規定するその他の車両をいう。)は、改正後の東広島市消防機械器具取扱規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、新規程別表第1の2の表に定める標示による指揮統制車並びに新規程別表第1の2第2項第2号に定める標示文字による消防車等(新規程第2条第2号に規定する消防車等をいう。)及びその他の車両(新規程第2条第5号に規定するその他の車両をいう。)とみなす。
附則(令和4年10月12日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(一部改正〔平成18年消防局訓令11号・21年6号・令和2年3号・3年16号〕)
1 標識
標識 | 所属 |
東広島市消防局 | 東広島市消防局 東広島消防署 竹原消防署 大崎上島消防署 |
2 整理記号
整理記号(整理記号の後にそれぞれ整理番号を付する。) | 車種名 |
連絡 | 事務連絡車 |
指揮統制 | 指揮統制車 |
予防 | 査察車 |
調査 | 調査車 |
指揮 | 指揮車 |
輸送 | 人員輸送車 資機材搬送車 |
化学 | 化学車 |
救助 | 救助工作車 |
はしご | はしご車 |
東広消 | タンク車 ポンプ車 資機材積載車 |
救急 | 救急車 |
備考
1 標識
(1) 書体 丸ゴシック
(2) 大きさ 1文字につき、縦10cm、横10cm
(3) 塗料
ア 消防車等 白色塗料
イ 救急車 黒色塗料
ウ その他の車両 黒色又は白色塗料
2 整理記号及び整理番号
(1) 書体 丸ゴシック
(2) 大きさ 1文字につき、縦7cm、横6cm
(3) 塗料
ア 消防車等 白色塗料
イ 救急車 黒色塗料
ウ その他の車両 黒色又は白色塗料
3 はしご車(東広島市内配備に限る。)については、隊員席両側ドアに「みどり」と別途標示し、当該車両台数が2以上となるときは、文字の後に整理番号を標示する。
4 消防車等の標識灯については、整理記号及び整理番号を標示する。
別表第1の2(第18条の2関係)
(一部改正〔令和2年消防局訓令3号・3年5号・16号〕)
対空標示
1 基準 (1) 対空標示は、上空の航空機から消防用車両の上部に標示した文字、記号等を識別できるものであること。 (2) 対空標示する車両は、消防車等及び救急車の緊急自動車とする。 (3) 標示場所は車両の運転席上部等の上空から見えやすい位置とする。 (4) 文字の書体は、丸ゴシック体とする。 (5) 文字の大きさは、おおむね縦60cm×横120cmの範囲内とする。ただし、車両の構造等により所定の文字の大きさで記入できないときは、この限りでない。 (6) 文字の色 ア 赤地には、白文字とする。 イ 白地又は銀色地には、黒文字とする。 (7) 文字は、原則として、文字の上部を車両の前方に向け、かつ、左から右に配列する。ただし、車両の構造その他の事情によりこれにより難いときは、この限りでない。 2 表示方法 (1) 対空標示は、原則として、シール、塗料等により直接車両へ記入するものとするが、車両の構造等により当該標示ができないときは、ビニールシート、マグネットシート等によることができる。この場合においては、対空表示の基準及び表示方法に基づいて当該シート等に文字を記入するものとする。 (2) 表示する文字は、「東広島」の文字、次の表の車種の欄に掲げる車種の区分に応じ同表の標示文字の欄に掲げる文字、車両を導入した年度(西暦の10の位以下の数字によるものとする。)及び整理番号とする。 | ||||||||
車種 | 標示文字 | |||||||
1 ポンプ車 | P | |||||||
2 タンク車 | T | |||||||
3 救急車 | A | |||||||
4 化学車 | F | |||||||
5 救助工作車 | R | |||||||
6 はしご車 | L | |||||||
7 指揮車 | C | |||||||
8 指揮統制車 | CC | |||||||
9 人員輸送車 | PT | |||||||
10 資機材搬送車 | ET | |||||||
11 調査車 | SI | |||||||
12 査察車(緊急自動車に限る。) | I | |||||||
別表第2(第19条関係)
(一部改正〔令和4年消防局訓令4号〕)
ホースの損耗区分の標示
区分 | 標示線 | 程度 | 摘要 |
上 | 無印 | 機能が完全で修理箇所のないもの | 1 標示位置 ホースの中央部とし輪状に標示する。 2 巾 10mm 3 間隔 30mm |
中 | 一本線 | 1 機能は良好であるが、修理箇所5箇所以内のもの 2 ホース切断修理して、全長18メートル以上のもの | |
下 | 二本線 | 上・中・不可以外のもの | |
不可 | 修理しても使用に耐えないもの |
別表第3(第20条関係)
(全部改正〔令和4年消防局訓令4号〕)
ホースの標識及び整理番号の標示
署所 | 標示色 | 標識 |
東広島消防署 | 赤 | 東広本 |
東広島消防署西分署 | 青 | 東広西 |
東広島消防署高屋分署 | 赤 | 東広高 |
東広島消防署南分署 | 黒 | 東広南 |
東広島消防署北分署 | 赤 | 東広北 |
東広島消防署東分署 | 青 | 東広東 |
東広島消防署安芸津分署 | 黒 | 東広安 |
竹原消防署 | 赤 | 竹原本 |
竹原消防署忠海分署 | 青 | 竹原忠 |
大崎上島消防署 | 黒 | 大上本 |
備考 年度を示す数字及び当該年度において所属ごとに付した一連の番号を組み合わせたものを整理番号とすること。
別表第3の2(第19条・第20条関係)
(一部改正〔令和4年消防局訓令4号〕)
ホースの損耗区分並びに標識及び整理番号の標示の位置
別表第4(第20条の2関係)
資機材の表示
資機材名 | 表示の位置及び配列 | 文字の大きさ (目安) | 表示文字 |
背負式水のう | 本体表面の下部に横書き | 7cm×7cm | |
空気呼吸器 | 容器装着時に見えやすい位置(方向は任意) | 7cm×7cm | |
空気容器 | 容器中央に縦書き | 7cm×70cm | |
分岐・管そう・とび口 | 見えやすい位置(方向は任意) | 適当な大きさ |
備考
1 書体は、任意とする。
2 文字の色は、原則として黒色とするが、これが不適当な場合は資機材の地色に対して適当な色とすること。
3 上表中の文字の大きさは、あくまで目安であるので資機材の大きさ等にあわせて適宜変更することができる。