○東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例施行規則
昭和62年7月3日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年東広島市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第2条 任命権者は、条例第6条第1項第2号に該当するものとして消防団員(以下「団員」という。)を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
(一部改正〔令和5年規則19号〕)
(審査会の設置)
第3条 分限、懲戒、表彰その他任免に関する案件について審査するため、東広島市消防団員分限・懲戒・表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(追加〔平成25年規則26号〕、一部改正〔令和5年規則19号〕)
(審査会の組織)
第4条 審査会の委員の定数は、5人とする。
2 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
3 会長は、消防団長をもって充てる。
4 審査員は、副団長をもって充てる。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する審査員がその職務を代理する。
(追加〔平成25年規則26号〕)
(会議等)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、自己に関係ある議事の審査に加わることができない。
4 審査会の議事は、出席した審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、参考人の出席を求めることができる。
(追加〔平成25年規則26号〕)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、消防局消防総務課において処理する。
(追加〔平成25年規則26号〕)
(休団等の手続)
第7条 団員は、条例第5条第2項に規定する休団(以下「休団」という。)をしようとするときは、所定の届出書により、休団する期間及び理由を記載し、これを任命権者に届け出なければならない。休団する期間を延長しようとするときも、同様とする。
2 前項前段の規定は、休団中の団員が復職しようとする場合について準用する。
(追加〔令和5年規則19号〕)
(報酬の支給方法)
第8条 年額報酬は、3月及び9月に、それぞれ年額報酬の2分の1に相当する額を支給するものとする。
2 出動報酬は、原則として、その月分を翌月末日までに支給するものとする。
3 年額報酬及び出動報酬は、団員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合及び東広島市消防団員互助会の会員負担金については、その相当額を、年額報酬又は出動報酬から控除することができる。
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成25年規則26号・令和4年17号・5年19号〕)
(年額報酬の支給方法の特例)
第9条 新たに団員となった者又は休団から復職しようとする者には、その日から年額報酬を支給し、昇任、降任等によって年額報酬額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた年額報酬を支給する。
2 団員が年の中途において休団し、又は退職したときは、その日までの年額報酬額を市長が定める日に支給することができる。
3 前2項の規定により年額報酬を支給する場合であって、その年度の4月1日若しくは10月1日から支給するとき以外のとき又はその年度の9月末日若しくは3月末日まで支給するとき以外のときは、その年度の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成25年規則26号・令和4年17号・5年19号〕)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成25年規則26号・令和5年19号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。