○東広島市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和49年7月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年東広島市条例第48号。以下「条例」という。)第5条に規定する東広島市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和60年規則10号・平成17年43号〕)

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には消防局担任副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 消防局長

(2) 消防局次長

(3) 消防局消防総務課長

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、消防局消防総務課において処理する。

(一部改正〔平成17年規則43号・19年29号〕)

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 市長は、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下この号において「賞じゅつ金」という。)の場合

 条例第2条又は第3条の2に規定する災害による死亡であることを証明する災害による死亡証明書(別記様式第2号)

 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書

 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市長の発行する証明書

 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者又は以外の者であるときは、条例第4条において準用する非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条第2項の規定による先順位であることを証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が条例第4条において準用する政令第9条第1項第2号又は第3号に該当する者であるときは、その事実を証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による障害者であることを証明する書類

 医師の診断書

(一部改正〔昭和60年規則10号・平成17年43号〕)

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書により市長に通知するものとする。

(一部改正〔昭和60年規則10号・平成17年43号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成17年規則43号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則43号・令和3年39号〕)

画像

東広島市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和49年7月1日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第49号
昭和60年7月1日 規則第10号
平成17年2月7日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第39号