○東広島市火災予防規則
平成17年2月7日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、東広島市消防立入検査証及び消防手帳に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第4号)に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
2 前項の標識の設置期間は、命令を発した日から当該命令事項の履行等により当該命令が効力を失う日までとする。
3 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 市役所前の掲示場に掲示する方法
(2) 市消防局の掲示場に掲示する方法
(3) 法第5条第3項の命令に係る防火対象物の所在地をその所管区域に含む市役所支所及び市役所出張所の掲示場に掲示する方法
(4) 前号の所在地をその管轄区域に含む消防署分署の掲示場に掲示する方法
(5) インターネットを利用する方法
(一部改正〔平成28年規則57号・令和3年23号・5年52号〕)
(防火対象物の点検基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第3章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(3) 条例第4章に規定する消防用設備等の技術上の基準
(一部改正〔平成17年規則124号・令和5年52号〕)
(届出書及び申請書の提出通数)
第5条 法、条例及びこの規則の規定により消防局長又は消防署長に提出する届出書及び申請書は、2通とする。
(1) 屋内に設けるものにあっては、炉等の周囲に5メートル以上、かつ、上方に10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第7条 条例第20条第1項第3号ただし書の規定による防火上支障のない措置を講じた場合(条例第13条の2第1項、第21条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が令第16条若しくは第17条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(一部改正〔平成17年規則124号・24年47号〕)
(一部改正〔平成31年規則27号〕)
(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第2に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
(一部改正〔平成25年規則20号・令和3年23号・5年52号〕)
(たき火の火災予防上必要な措置)
第10条 条例第37条第2項の規定による消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リットル入り水バケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備しておくこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
(一部改正〔令和5年規則52号〕)
(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)
第11条 条例第38条の規定による火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次のとおりとする。
(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第35条第1項第3号の消防局長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。
(2) 不発のがん具用煙火及び消費した殼は、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。
(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。
(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の付近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。
(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。
(避難経路図)
第12条 条例第74条第2項に規定する避難経路図には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路
(3) 宿泊者に対する火災発生の伝達方法
(4) 避難上の留意事項
(指定の通知及び公示)
第12条の2 消防局長は、条例第77条の2第1項の規定により、指定催しを指定したときは、同条第3項の規定により、催しの開催場所、名称及び開催期間について、指定催しの指定通知書(別記様式第2号の2)により、当該指定催しを主催する者に通知するとともに、指定の内容を公示しなければならない。
2 前項の指定催しの公示方法その他必要な事項については、消防局長が別に定める。
(追加〔平成26年規則78号〕)
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第12条の3 条例第77条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第2号の3)により行わなければならない。
(追加〔平成26年規則78号〕)
(1) 案内図、配置図、仕上表、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具配置図及び建具表
(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)及びはり・天井詳細図
(3) 条例第79条第1項第12号から第17号までに掲げる設備以外の電気設備の設計書、説明書、使用区域・送電関係図及び電路・負荷設備図
3 防火対象物の関係者(届出者、工事施行者、消防設備士等をいう。)は、条例第78条第3項の規定により消防局長又は消防署長が検査をするときは、立会いしなければならない。
4 第2項に規定する図書は、消防用設備等計画書又は着工届出書に添付した図書についてその内容に変更がない場合は、これを省略することができる。
(一部改正〔平成17年規則124号・令和3年23号〕)
(火を使用する設備等の設置届出等)
第14条 条例第79条第1項の規定による火を使用する設備等の設置及び変更(以下「設置等」という。)の届出は、同項第1号から第11号までに掲げる設備にあっては炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(別記様式第4号)、同項第12号から第16号までに掲げる設備にあっては急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(別記様式第5号)、同項第17号に掲げる設備にあってはネオン管灯設備設置届出書(別記様式第6号)により設置等の工事の日の7日前までに、同項第18号に掲げる設備にあっては水素ガスを充塡する気球の設置届出書(別記様式第7号)により設置等の工事の日の3日前までに行わなければならない。
(1) 条例第79条第1項第1号から第11号までに掲げる設備 当該設備の位置図、構造図及び仕様書
(2) 条例第79条第1項第12号から第17号までに掲げる設備 当該設備の位置図、平面図、立面図、結線・接続図及び仕様書
(3) 条例第79条第1項第18号に掲げる設備 当該設備の付近図、掲揚・係留状況図及び電飾結線図
(一部改正〔平成17年規則124号・31年27号・令和3年23号〕)
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第15条 条例第80条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第8号)により当該行為を行う日の前日までに、同条第2号に掲げる行為にあっては煙火打上げ・仕掛け届出書(別記様式第9号)により、同条第3号に掲げる行為にあっては催物開催届出書(別記様式第10号)により、同条第4号に掲げる行為にあっては水道断(減)水届出書(別記様式第11号)により、同条第5号に掲げる行為にあっては道路工事・占用届出書(別記様式第12号)により、同条第6号に掲げる行為にあっては露店等の開設届出書(別記様式第12号の2)により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに、各届出書に必要な図書を添えて行わなければならない。ただし、同条第1号、第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出にあっては、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。
(一部改正〔平成26年規則78号・28年57号〕)
(1) 条例第81条第1項第1号に規定する事項を記載した経路図
(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備及び連絡電話設備等の概要書
(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難及び消防隊への情報提供等に関する事項
エ 職員の教育及び訓練に関する事項
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
2 条例第44条第2項第1号の規定による危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識の表示は「少量危険物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項の掲示は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号の規定の例によるものとする。
3 条例第53条第3項及び条例第54条第2項第1号において条例第44条第2項第1号の規定を準用し、又はその例によることとなる指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識の表示は「指定可燃物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項の掲示は、可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」、綿花類等にあっては「火気注意」とする。
(一部改正〔平成17年規則124号・24年47号・令和3年23号・5年52号〕)
2 消防局長は、前項の検査を行い、その結果が条例第46条第2項第1号、第47条第2項第4号及び第48条第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(別記様式第17号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則124号〕)
(火災に関する警報)
第20条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防局長が発令し、及び解除する。
2 火災警報は、法第22条第2項の規定により通報を受けた場合又は気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合であって、消防局長が火災の予防上危険であると認めるときに発令する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下となるとき。
(2) 実効湿度が65パーセント以下であって、最小湿度が40パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込みのとき。
(3) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
3 火災警報は、降雨又は降雪中は、発令しないことがある。
4 消防局長は、火災警報の発令及び解除を伝達するために必要な施設を利用することができる。
(一部改正〔令和3年規則23号〕)
2 前項の計画書には、次に掲げる図書のうち、消防局長又は消防署長が定めるものを添付しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図及び面積計算書
(2) 各階平面図
(3) 立面図、断面図及び矩計図
(4) はり及び天井伏図
(5) 建具配置図、建具表
(6) 室内仕上表
(7) 空調及び衛生設備図
(8) 消防用設備等の計画図
(一部改正〔平成17年規則124号〕)
(追加〔平成28年規則57号〕)
(1) 次項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法
(2) 次項各号に掲げる事項を記載した帳簿を消防局及び消防署又は分署に備え置いて一般の閲覧に供する方法
2 条例第85条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物及び違反の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長が必要と認める事項
(追加〔平成28年規則57号〕、一部改正〔令和5年規則52号〕)
(たき火又は喫煙の制限区域の指定)
第25条 消防局長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定をすることができる。
2 前項の規定による制限区域の指定は、公告して行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則57号〕)
(火災等の通報場所)
第26条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)に規定する指定場所は、消防局、消防署及び分署とする。
(一部改正〔平成28年規則57号〕)
(委任)
第27条 この規則で定める帳票、標識及び表示板の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
(一部改正〔平成28年規則57号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、賀茂広域行政組合火災予防規則(平成3年賀茂広域行政組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第124号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条、第18条第2項、同条第3項及び第19条の改正規定は、平成17年12月1日から、第22条及び別記様式第19号の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備(以下「発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である発電設備等のうち、改正後の東広島市火災予防規則(以下「新規則」という。)第7条第1項の規定に適合しないものに係る防火上支障のない措置については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に、改正前の東広島市火災予防規則の規定によりなされた発電設備の設置及び変更の届出その他の行為については、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市火災予防規則の様式の規定により作成された用紙は、新規則の様式の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成20年8月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第4号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、竹原広域行政組合火災予防規則(昭和49年竹原広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市火災予防規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月25日規則第47号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第78号)
この規則は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第57号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則中別記様式第2号の3及び別記様式第12号の2の改正規定は平成31年7月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第23号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月13日規則第52号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第8条関係)
気球の材料の基準
第1 気球の材料
(1) ビニール樹脂又はこれに類する樹脂、ゴム引布等であって、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。
(3) 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のものであること。
(4) 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフィルムにあっては15メガパスカル以上、ゴム引布にあっては27メガパスカル以上であること。
(5) 引裂き強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ0.6メガパスカル以上であること。
(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧・摂氏20度・24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。
第2 気球の構造
(1) 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。
(2) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。
(3) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。
(4) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。
第3 掲揚綱等の材料
(1) 麻、綿等材料が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
(2) 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のものであること。
(3) 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のものであること。
(4) 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。
(5) 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。
(6) 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。
(7) 建物等の角における横滑りにより容易に切断されることのないものであること。
(8) 吸湿により著しく硬化することのないものであること。
第4 掲揚綱等の構造
(1) ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。
(2) 著しく変形し、又はよじれることのないこと。
(3) 操作に際し、著しく滑ることのないこと。
(4) 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。
(5) 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。
(6) 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。
別表第2(第18条関係)
(一部改正〔平成17年規則124号・24年47号・31年27号〕)
標識及び表示板 | 大きさ及び色 | |||
大きさ | 色 | |||
幅 (cm) | 長さ (cm) | 地 | 文字又は表示 | |
変電設備、燃料電池発電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識 | 直径30以上 | 白 | 赤・黒 | |
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(一部改正〔平成21年規則4号・令和3年23号〕)
(一部改正〔令和3年規則23号〕)
(追加〔平成26年規則78号〕、一部改正〔平成28年規則8号・令和3年23号〕)
(追加〔平成26年規則78号〕、一部改正〔平成31年規則27号・令和3年23号〕)
(全部改正〔令和5年規則52号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・令和3年23号・5年52号〕)
(一部改正〔令和3年規則23号〕)
(一部改正〔平成31年規則27号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成21年規則4号・26年78号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成21年規則4号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・21年4号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成21年規則4号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成21年規則4号・令和3年23号〕)
(追加〔平成26年規則78号〕、一部改正〔平成31年規則27号・令和3年23号〕)
(一部改正〔令和3年規則23号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・28年8号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成21年規則4号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・21年4号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則124号・21年4号・令和3年23号〕)