○東広島市火災予防査察規程

平成17年2月7日

消防局訓令第32号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 査察

第1節 通則(第6条~第13条)

第2節 査察の執行(第14条~第16条)

第3章 資料提出、報告徴収、立入検査等(第17条~第24条)

第4章 査察結果の処理(第25条~第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号。以下「条例」という。)並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づき東広島市消防局が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づき、火災予防のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成21年消防局訓令5号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 査察とは、法若しくは条例、火取法、保安法又は液化石油ガス法の規定に基づき、消防対象物等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱状況等について、検査、質問等を行い、法若しくは条例、火取法、保安法又は液化石油ガス法に係る規定違反その他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)について、関係者に指摘し、その是正を促すことをいう。

(2) 規制対象物とは、次に掲げるものとする。

 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(20)項までに掲げる防火対象物のうち、法第17条第1項及び第2項の規定に基づき消防用設備等(誘導標識を除く。)の設置義務があるもの

 以外で、法第8条の規定に基づく防火管理又は法第8条の2の規定に基づく統括防火管理を必要とする防火対象物

(3) 危険物製造所等とは、法第10条第1項の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書の規定に基づき承認を受けて指定数量(法第9条の4の指定数量をいう。以下同じ。)以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 少量危険物貯蔵取扱所とは、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 指定可燃物貯蔵取扱所とは、法第9条の4の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 火薬類関係施設等とは、次に掲げるものとする。

 火取法第5条の規定による販売営業所

 火取法第12条の規定による火薬庫

 火取法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡、譲受の許可を受けた者

 火取法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可を受けた者

 火取法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可を受けた者

 火取法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けた者

 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条の規定による火薬又は爆薬を製造する製造所であってこれを原料として信号えん管、信号火せん又は煙火のみを製造する製造所に係る火取法第3条の規定による火薬類の製造の許可を受けた施設

(7) 高圧ガス関係施設等とは、次に掲げるものとする。

 保安法第5条の規定による製造事業所

 保安法第16条の規定による第1種貯蔵所

 保安法第17条の2の規定による第2種貯蔵所

 保安法第20条の4の規定による販売事業所

 保安法第22条の規定による高圧ガス輸入者

 保安法第24条の2の規定による特定高圧ガス消費者

 保安法第62条第1項の高圧ガスを消費する者(に掲げる特定高圧ガス消費者及び液化石油ガス法第2条第2項の一般消費者等を除く。)

 液化石油ガス法第83条第3項の特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等

 法第9条の3の規定による届出を必要とする高圧ガス施設

(8) 液化石油ガス関係施設等とは、液化石油ガス法第83条第3項の規定に基づく立入検査の対象となり得る事務所等をいう。

(9) 特殊施設とは、第3号第6号及び第7号(及びを除く。)に掲げるものをいう。

(10) 火気使用設備等とは、条例第3条から第26条までに規定する火を使用する設備等をいう。

(11) 届出対象物とは、法第9条の3並びに条例第79条及び第82条の規定により届出を要するものをいう。

(12) 一般住宅とは、第2号から第8号までに掲げるもの以外の建築物をいう。

(13) 査察対象物とは、査察の対象となる消防対象物等をいう。

(14) 査察員とは、査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(15) 専従査察員とは、消防局予防課の職員をいう。

(16) 一般査察員とは、専従査察員及び特定査察員(消防職員の勤務時間等に関する訓令(平成17年東広島市消防局訓令第3号)第2条第2項第1号に掲げる職員をいう。)以外の職員をいう。

(17) 特定防火対象物とは、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるものをいう。

(18) 非特定防火対象物とは、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、前号に掲げるもの以外のものをいう。

(19) 所属長とは、副署長及び分署長をいう。

(20) 所属長等とは、消防署長(以下「署長」という。)、所属長及び予防課長(以下「課長」という。)をいう。

(一部改正〔平成18年消防局訓令10号・20年1号・27年6号〕)

(査察の執行)

第3条 所属長等は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の査察対象物について、査察を行わなければならない。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、火災予防上必要があると認めるときは、所属長等に対して、査察対象物又は地域を指定して査察の執行を指示し、又は自ら査察を行うことができるものとする。

3 局長は、署長及び所属長が行う査察業務について、指導及び助言を行うものとする。

(一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(査察の区分)

第4条 査察の区分は、次のとおりとする。

(1) 総合査察とは、査察対象物の火災予防に必要なすべての事項について行う査察とする。

(2) 特定査察とは、査察対象物の火災予防に必要な特定事項について行う査察とする。

(査察の種類)

第5条 査察は、前条に規定する区分で、次の種類によって行うものとする。

(1) 定例査察とは、規制対象物、危険物製造所等、火薬類関係施設等、高圧ガス関係施設等及び液化製油ガス関係施設等並びにこれらと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所、火気使用設備等及び届出対象物について、所属長等が、年間査察計画に基づいて所属の査察員に執行させる査察とする。

(2) 特別査察とは、査察対象物について、火災予防上特に必要があると認める場合に行う査察とする。

(3) 警戒査察とは、劇場、映画館、観覧場、遊技場、飲食店、百貨店、物品販売店舗その他多数の者が出入りする場所等の消防対象物の使用に際し、火災予防上又は火災発生時に特に人命に危険であると認められるときに、特別な予防措置として行う査察とする。

(4) 重点査察とは、法令違反が認められる査察対象物に対し、火災予防上重点的かつ継続的な是正指導を行う必要があると認める場合に行う査察とする。

(5) 指定査察とは、局長又は署長が査察対象物を指定して行う査察とする。

(6) 一般住宅査察とは、一般住宅並びにこれと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所について行う査察とする。

(一部改正〔平成20年消防局訓令1号・27年6号〕)

第2章 査察

第1節 通則

(査察の基本)

第6条 査察は、消防対象物の用途、規模、収容人員等の要素から客観的に判断し、出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険を排除することを主眼として行うものとする。

2 査察によって発見した不備欠陥事項等の是正については、当該内容を具体的に指摘し、かつ、十分な指導を行い、関係者においてその理解と認識に基づく任意履行が図られるように努めなければならない。

3 行政指導によって関係者の任意履行による安全確保が期待できない場合にあっては、これを漫然と継続することなく行政指導の限界等を見極めるとともに、適宜適切な判断により行政措置権行使への移行等、節度ある行政対応をしなければならない。

4 査察の執行に当たっては、消防対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきものであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認を主体とし、自主管理面に着目して執行するものでなければならない。

5 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反し、火災予防上重大な危険が認められるものについては、管轄行政機関に通知するとともに、自らも行政措置権を適正に行使することにより、消防対象物の安全を確保しなければならない。

(査察業務の管理)

第7条 所属長等は、査察行政と行政責任との関わり合いを十分認識するとともに、世論の動向等を洞察し、常に社会情勢に対応するように努めなければならない。

2 所属長等は、査察行政に係る情報について集約及び分析し、必要に応じて資料等を作成し、査察行政上有効にその活用を図らなければならない。

3 所属長等は、査察行政等により得た情報については適正に管理し、消防活動等、消防行政上において、広く活用を図るように努めなければならない。

4 所属長等は、査察業務量及び執行体制を勘案して、危険実態に着目した重点的な査察執行を図るとともに、関係者による自主管理の実績を活用する等、業務の効率化に努めなければならない。

5 所属長等は、消防対象物の複雑化及び多様化並びに関係者等の知識及び技術の高度化に対応し、査察員に対して教養の徹底、自己啓発の助長等により、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(査察員の責務)

第8条 査察員は、査察を行うために必要な知識及び技術を習得し、適正な査察業務の推進を図るとともに、査察行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。

(予防事業方針)

第9条 局長は、査察対象物の現状等を踏まえた重点施策、査察統計、火災傾向等に基づき、季節的条件等も総合的に判断して、年度予防事業方針を樹立するものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(査察計画)

第10条 所属長等は、前条の年度予防事業方針及び別表に定める区分に応じ、毎年度、管内情勢に応じた年間査察計画を樹立するとともに、毎月末までに翌月の月間査察計画を立てて、計画的に査察を実施するものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(査察計画事項)

第11条 前条の査察計画は、次に掲げる事項について樹立するものとする。

(1) 査察時期

(2) 査察対象物の種類

(3) 査察対象数

(4) 査察の重点事項

(5) その他必要と認める事項

(査察員の指定)

第12条 査察は、別表区分欄に定める査察対象物の区分に応じ、原則として同表実施者欄に掲げる実施者により行うものとする。

2 局長は、管内情勢により前項の実施者を適宜変更することができるものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令10号・27年6号〕)

(特別査察)

第13条 特別査察は、局長又は署長が、次に掲げる緊急事案が発生し、機動的かつ画一的な査察を行う必要があると認めたときに行うものとする。

(1) 特定地域又は特定用途の査察対象物に火災が発生する危険があると判断されるとき。

(2) 同一業態の火災が連続して発生したとき又は連続して放火事件が発生したとき。

(3) 行幸啓、国際的催物等に利用される施設、宿泊施設等で、特に査察をする必要があると判断されるとき。

(4) 前各号のほか、特に火災等が発生する危険があると判断されるとき。

(一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

第2節 査察の執行

(事前準備)

第14条 査察執行に当たっては、当該査察対象物の実態について事前に検討を行い、査察の効率的執行を図るものとする。

(査察執行)

第15条 査察執行に当たっては、防火管理維持台帳その他関係者が行った自主管理状況の記録簿等を検閲及び質問により確認し、その結果に基づき必要と認める事項について検査を行うものとする。

2 査察は、消防対象物等の出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として、査察の区分、種類及び消防対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) 火薬類関係施設等

(8) 高圧ガス関係施設等

(9) 液化石油ガス関係施設

(10) 毒物劇物等関係施設

(11) 放射性物質等関係施設

(12) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成18年消防局訓令10号〕)

(査察員の心得)

第16条 査察員は、査察執行に当たっては、関係法令のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 査察員は、常に査察に必要な知識の修得に努め、査察能力の向上を図ること。

(2) 査察員の服装は、制服を原則とする。ただし、所属長等が、査察対象物の状況、査察の内容等から判断して、制服によることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(3) 査察員は、東広島市火災予防規則(平成17年規則第59号。以下「規則」という。)第2条に規定する立入検査証を携行すること。

(4) 査察に当たっては、関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員等又はその責任にある者の立会を求めるとともに、危害防止に努めること。

(5) 査察を終了したときは、その結果を関係者に通知し、適切に指導すること。

(6) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避した者があったときは、査察要旨を説示し、なお応じないときは、速やかにその旨を所属長等に報告して指示を受けること。

(7) 個人の自由及び権利を不当に侵害し、又は関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(一部改正〔平成20年消防局訓令1号・27年6号〕)

第3章 資料提出、報告徴収、立入検査等

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(資料の任意提出)

第17条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(資料提出命令)

第18条 前条の規定による任意の提出により難い場合において、局長又は署長(法第4条第1項の規定による場合に限る。)は、なお火災予防、危険物の流出事故等の原因調査又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づき、資料提出命令書により、関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成20年消防局訓令4号・27年6号〕)

(資料の受領及び保管)

第19条 前2条の規定により資料を受領したときは、資料提出書により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の資料提出書により提出者が所有権を放棄した場合において、提出者から受領書の交付を求められたときは、資料提出受領書を交付するものとする。

3 第1項の規定により提出者が所有権を放棄しなかったときは、提出者に提出資料保管書を交付するものとする。

4 前項の提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに還付資料受領書を徴し、提出者にこれを還付するものとする。

5 第1項の規定により資料(同項ただし書の資料を除く。)を受領したときは、提出資料処理経過簿に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失し、又は毀損しないように保管しなければならない。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(任意の報告)

第20条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し、任意の報告を求めるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(報告の徴収命令)

第21条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、局長又は署長(法第4条第1項の規定による場合に限る。)は、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項、火取法第42条若しくは第46条第2項又は保安法第61条第1項若しくは第63条第2項の規定に基づき、報告徴収書により、関係者に対して必要事項を報告するよう命ずるものとする。

2 前項の規定により、報告書を収受したときは、報告受領書を交付するものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成20年消防局訓令4号・27年6号〕)

(任意の立入検査等)

第22条 火災予防のために必要と認められる立入検査は、原則として、当該関係者の承諾に基づき行うものとする。

2 火災予防のために必要と認められる関係のある者に対する質問は、原則として、当該関係者のある者の任意に基づき行うものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(立入検査権等の行使)

第23条 前条第1項の規定による立入検査により難い場合において、局長又は所属長等は、なお火災予防のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項、火取法第43条第1項、保安法第62条第1項又は液化石油ガス法第83条第3項の規定により、所属職員に立入検査をさせるものとする。

2 前条第2項の規定による関係のある者に対する質問により難い場合において、局長又は所属長等は、なお、火災予防のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項の規定により当該関係のある者に対する質問をさせ、又は火取法第43条第1項、保安法第62条第1項若しくは液化石油ガス法第83条第3項の規定により当該関係者に対する質問をさせるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成20年消防局訓令4号・27年6号〕)

(危険物、火薬類又は高圧ガスの収去)

第24条 局長は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去をしようとするときは、東広島市危険物規制規則(平成17年東広島市規則第58号)第30条に定めるところにより、収去証を交付して行うものとする。

2 局長は、火取法第43条第1項の規定による火薬類の収去又は保安法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去をしようとするときは、別に定めるところにより、収去証を交付して行うものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

第4章 査察結果の処理

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(防火対象物台帳の整理等)

第25条 査察員は、防火対象物の査察を行ったときは、速やかに所定の防火対象物台帳を整理し、常に最新の査察状況を記録しておかなければならない。

2 防火対象物の使用開始届等による検査又は危険物製造所等の完成検査を行った職員は、所定の様式により防火対象物台帳、危険物施設台帳等を作成しなければならない。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(査察結果の通知)

第26条 査察員は、査察を行った結果、不備欠陥事項等を発見したときは、査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし、記録を要しない程度の軽易な事項については口頭によることができる。

2 通知書には、不備欠陥事項等を具体的に記載し、関係者にその内容が容易に理解できるように配慮するものとする。

3 査察員は、査察対象物の特定の部分又は特定の事項について査察を実施した場合にあっては、その旨を検査結果とともに関係者に説示するものとする。

4 局長又は所属長等は、通知書により指摘した不備欠陥事項等について、改善(計画)報告書により、当該不備欠陥事項等を改善した旨の報告をさせるものとする。ただし、改善に一定の期間を要する事項については、具体的な改善計画を報告させるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(査察結果の報告)

第27条 査察員は、査察終了の都度、報告書により、その結果を所属長等に報告するものとする。ただし、通知書を交付した場合は、当該通知書により報告を行うことができるものとする。

2 査察員は、査察の結果、防火対象物の用途等重要な事項に変更があると認めるときは、書面により、所属長等に報告しなければならない。

3 所属長は、査察の執行状況を毎月署長に報告するものとする。

4 署長及び課長は、火災予防上若しくは人命の安全上重要若しくは特異な事項を知り、又は特に参考になると認められる資料を得たときは、速やかに局長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(査察状況報告)

第28条 所属長等は、火災が発生した当該り災建築物又は物件が次の要件に該当するときは、局長に報告しなければならない。

(1) 火元であること。

(2) 第2条第2号に定める規制対象物であること。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(違反処理)

第29条 署長又は課長は、査察の結果、関係法令違反の事実があると認める場合は、東広島市火災予防違反処理規程(平成27年東広島市消防局訓令第7号)その他局長が別に定めるところにより処理するものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

第5章 雑則

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕)

(予防統計システム)

第30条 査察員は、第27条の規定により報告した結果を、速やかに、予防統計システム(市における防火対象物の情報に関するデータベースをいう。以下同じ。)に入力するものとする。

2 所属長等は、予防統計システムに入力された査察結果及び法又は条例の規定により届け出られた内容に不足がないかどうかについて、毎月確認を行うものとする。

(全部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

(実施細目)

第31条 この規程の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。

(全部改正〔平成20年消防局訓令1号〕、一部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

2 この訓令の施行日の前に、賀茂広域行政組合火災予防査察規程(平成3年賀茂広域行政組合消防本部訓令第8号)の規定に基づきなされている手続、処分、その他の行為は、この訓令の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成18年4月1日消防局訓令第10号)

この訓令中第1条の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成20年8月27日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条、第12条関係)

(全部改正〔平成27年消防局訓令6号〕)

区分

内容

実施者

第1種査察対象物

(1) 法第8条の2の2第1項の規定により定期に点検し、及び報告することとされる防火対象物

(2) 法第8条の2の5第1項の規定により自衛消防組織を置くこととされる防火対象物

一般査察員

第2種査察対象物

特定防火対象物(第1種査察対象物を除く。)のうち、令第21条又は条例第62条の規定により自動火災報知設備の設置義務があるもの

一般査察員

第3種査察対象物

特定防火対象物(第1種査察対象物及び第2種査察対象物を除く。)

一般査察員

第4種査察対象物

非特定防火対象物(第1種査察対象物を除く。)のうち、法第8条又は第8条の2の規定が適用されるもの

一般査察員

第5種査察対象物

非特定防火対象物(第1種査察対象物及び第4種査察対象物を除く。)のうち、法第17条第1項及び第2項の規定により消防用設備等(誘導標識を除く。)の設置義務があるもの

一般査察員

第6種査察対象物

第1種査察対象物から第5種査察対象物を除く査察対象物

一般査察員

特殊施設

(1) 危険物製造所等

(2) 火薬類関係施設等

(3) 高圧ガス関係施設等(第2条第7号キ及びに掲げるものを除く。)

専従査察員

東広島市火災予防査察規程

平成17年2月7日 消防局訓令第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第4節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第32号
平成18年4月1日 消防局訓令第10号
平成20年3月31日 消防局訓令第1号
平成20年8月27日 消防局訓令第4号
平成21年3月19日 消防局訓令第5号
平成27年12月28日 消防局訓令第6号