○東広島市火災予防違反処理規程

平成27年12月28日

消防局訓令第7号

東広島市火災予防違反処理規程(平成17年東広島市消防局訓令第33号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 不利益処分に関する手続(第4条)

第3章 違反処理

第1節 通則(第5条―第12条)

第2節 警告及び命令(第13条―第20条)

第3節 許可の取消し等(第21条・第22条)

第4節 告発(第23条―第25条)

第5節 過料事件の通知(第26条)

第6節 代執行(第27条・第28条)

第7節 略式の代執行(第29条)

第8節 免状返納命令要請措置等(第30条・第31条)

第9節 送達(第32条)

第4章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号。以下「条例」という。)に定める火災予防の規定に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令その他の措置により、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反又は火災危険が認められる事項について、防火対象物の関係者に対し、当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法及び東広島市危険物規制規則(平成17年東広島市規則第58号)の規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を求める意思表示をいう。

(違反処理上の留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うべきこと。

(2) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実かつ沈着冷静に対処するべきこと。

(3) 違反処理を行った事案については、適時に、追跡確認を行い、その違反是正に努めるべきこと。

第2章 不利益処分に関する手続

第4条 消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)は、別に定める不利益処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、意見陳述のための手続を執るものとする。

2 前項の手続は、行政手続法及び東広島市聴聞等規則(平成6年東広島市規則第19号)に定めるもののほか、別に定める方法により行うものとする。

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基準及び措置区分)

第5条 違反処理は、違反処理を行うための基準(以下「違反処理基準」という。)により行うものとする。

2 違反処理の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し(第3節において「許可の取消し」という。)

(4) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し(以下この節及び第3節において「特例認定の取消し」という。)

(5) 法第46条の5の規定により過料に処せられるべき者についての管轄する地方裁判所への通知(第5節において「過料事件の通知」という。)

(6) 告発

(7) 代執行

(8) 即時措置

(違反処理の主体)

第6条 違反処理は、署長が行うものとする。

2 法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令は、局長及び署長以外の消防吏員(以下「職員」という。)が行うことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、局長は、必要があると認めるときは重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案について違反処理を行うことができる。

(違反処理の指導等)

第7条 局長は、違反処理において、斉一を期するべきもの又は異例若しくは特に重要と認められるものについて必要があると認めるときは、署長に対して指導又は指示をすることができる。

(違反処理の応援)

第8条 署長は、違反処理のため必要があると認めるときは、局長に対し職員の応援派遣を要請することができる。

2 局長は、前項の規定による要請があった場合において必要があると認めるときは、消防局予防課の職員を応援派遣するものとする。

(違反処理の対象)

第9条 局長又は署長は、別に定めるところにより重点的かつ継続的に指導を行った消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(以下「防火対象物」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、違反処理を実施しなければならない。

(1) 火災時の人命危険が特に高いと認められるもの

(2) 危険性及び悪質性を勘案して違反処理を実施する必要があると認められるもの

2 局長又は署長は、違反による危険性及び緊急性を勘案して、重点的かつ継続的に改善のための指導をする時間的余裕がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該防火対象物について、速やかに違反処理を実施しなければならない。

3 局長又は署長は、合理的な理由が存することにより、違反処理を行うことが適当でないと認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、違反処理の実施を留保することができるものとする。

(違反処理対策委員会)

第10条 局長又は署長が行う違反処理の方針等について、妥当性及び公平性の観点から検討するため、東広島市消防局違反処理対策委員会(以下この条において「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会の委員は、局長が指名する職員をもって充てる。

3 局長又は署長は、違反処理(前条第2項の規定によるもの及び特例認定の取消しを除く。)を実施しようとするときは、対策委員会における協議の結果を参考にするものとする。

4 前3項に定めるもののほか、対策委員会の運営に関して必要な事項は、局長が別に定める。

(違反の調査及び報告)

第11条 局長又は署長は、違反処理を実施するため必要があると認める場合は、職員に調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った職員は、速やかに、調査の結果を違反調査報告書により局長又は署長に報告しなければならない。

(違反処理状況の管理)

第12条 局長又は署長は、違反処理を行った防火対象物及び危険物施設の台帳(以下「違反対象物台帳」という。)を作成するとともに、違反処理の経過、改善状況等を適正に管理しなければならない。

第2節 警告及び命令

(警告)

第13条 警告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 違反事案について、是正すべき旨を通知したにもかかわらず、関係者の具体的な是正の意思が認められないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

2 警告は、当該関係者等に対して警告書を交付することにより行うものとする。ただし、違反事項、火災危険等の状況から、直ちに違反処理を行う必要があると認めるときは、これを省略するものとする。

(警告に係る事項の履行の確認)

第14条 局長又は署長は、警告を行ったときは、関係者等から警告に係る事項の履行の状況についての報告を求め、必要に応じて改善の計画を徴するとともに、当該事項が履行されるまでの間、火災予防等のために職員に査察を行わせるものとし、併せて警告の履行状況を調査させるものとする。

2 前項の査察を行った場合は、違反対象物台帳に必要事項を記録するものとする。

3 職員は、警告に係る事項の履行期限が経過したにもかかわらず当該事項が履行されていない場合は、違反内容を調査し、違反調査報告書により、局長又は署長に報告しなければならない。

(再警告)

第15条 局長又は署長は、前条第3項の規定による報告を受けた場合で、必要があると認めるときは、再び警告書を交付することができる。

(命令)

第16条 命令は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 警告に係る履行について履行期限が経過したにもかかわらず、なお正当な理由がなく当該事項が履行されていないとき。

(2) 火災危険が著しく大きく、緊急に是正のための措置を講じる必要があるとき。

2 命令は、当該関係者等に対して命令書を交付することにより行うものとする。

3 署長は、命令を行おうとするときは、あらかじめ、関係資料を添えて、その旨を局長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、命令を行った後、命令報告書により、速やかにその旨を局長に報告するものとする。

4 局長又は署長は、第2項の規定にかかわらず、違反の事実が明白であって、かつ、火災予防上又は人命安全上緊急を要する場合において、命令書を交付する時間的余裕がないと認めるときは、職員に口頭で告知させることにより命令を行うことができる。この場合において、局長又は署長は、事後に遅滞なく、命令書を交付するものとする。

5 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令は、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が、命令書を交付して行うものとする。

6 職員が緊急に措置する必要があると認める場合において、前項の命令書を発行する時間的余裕がないときは、同項の規定にかかわらず、必要な事項について口頭で命令することができる。この場合において、必要があるときは、事後速やかに命令書を交付するものとする。

7 職員は、前2項の規定による措置命令を行ったときは、速やかに、その結果を局長又は署長に報告しなければならない。

(催告)

第17条 局長又は署長は、前条の規定により命令を行った事案について、当該命令に係る事項の履行期限が経過したにもかかわらず是正されていないときは、必要に応じて催告書を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第18条 局長又は署長は、第16条の命令を受けた者から命令の全部若しくは一部を履行し、若しくは代替措置を講じたことにより当該命令の解除の申出があった場合、又はその事実を知った場合において、その履行の状況等の確認の結果、適当と認めるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書を交付することにより行うものとする。

3 署長は、第1項の規定により命令を解除したときは、当該命令解除通知書の写しを添えて、局長にその旨を報告しなければならない。

4 前項の規定は、局長が第1項の規定により命令を解除した場合について準用する。

(命令の留保)

第19条 局長又は署長は、第4条第1項の手続を行った結果、命令を行うことが適当でないと認めるに足りる合理的な事由が存するときは、命令を留保することができる。

(公示)

第20条 法の規定による公示は、標識の設置又は東広島市火災予防規則(平成17年東広島市規則第59号)第3条若しくは東広島市危険物規制規則第35条に定める方法により行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、第18条の規定により当該命令が解除されるまでの間その状態を維持するものとする。

第3節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第21条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。

(2) 法第12条の2第1項各号に掲げる違反の内容が重大であって、許可の取消しをする必要があると認められるとき。

2 許可の取消しは、当該関係者に許可取消通知書を交付することにより行うものとする。

(特例認定の取消し)

第22条 特例認定の取消しは、当該関係者に特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

第4節 告発

(告発)

第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 警告又は命令に従わなかったとき。

(2) 火災等の発生若しくは延焼拡大又は死傷者の発生が違反事項に起因するものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に告発の必要があると認めるとき。

(告発の手続)

第24条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して、告発書を提出して行うものとする。

2 前項の告発書には、次に掲げるもののうち必要な資料を添付するものとする。

(1) 査察関係書類の写し

(2) 火災調査関係書類の写し

(3) 違反関係書類

(4) 違反の現場写真

(5) 陳情書、投書等の写し

(6) 当該関係者の商業登記簿等謄本

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる資料

(告発結果等の報告)

第25条 局長は、告発を行ったときは、必要に応じてその経過を署長に通知するものとする。

2 局長は、検察官又は司法警察員から告発に係る処分の通知を受けたときは、速やかに、その写しを添えて、署長にその旨を通知するものとする。

3 前2項の規定は、署長が告発を行い、又は告発に係る処分の通知を受けた場合について準用する。

第5節 過料事件の通知

第26条 署長は、過料事件の通知を行うときは、過料事件の通知に係る基準に従って行うものとする。

2 過料事件の通知は、過料事件通知書に関係証拠を添付して行うものとする。

第6節 代執行

(代執行)

第27条 命令した行為を履行しない違反で、告発その他の方法によってはその履行が確保できないと認めるものについて、代執行を行うものとする。

2 代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行執行責任者証

(証票の携帯)

第28条 局長、署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、関係者の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

第7節 略式の代執行

第29条 局長又は署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合は、職員に法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定による措置(以下この節において「略式の代執行」という。)をとらせるものとする。

2 法第5条の3第2項の規定による公告は、公告書を、消防局並びに略式の代執行を行う防火対象物の所在地を管轄する消防署及び分署(次項において「消防局等」という。)に、2週間掲示することにより行うものとする。

3 局長又は署長は、略式の代執行により物品を保管した場合は、保管物件公告書を、消防局等に、保管を始めた日から掲示しなければならない。

4 局長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費用納付命令書を発することにより、当該費用を徴収するものとする。

第8節 免状返納命令要請措置等

(違反行為の報告)

第30条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士の違反行為に係る事案が発生した場合は、速やかに、違反調査報告書により、その旨を署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに、違反行為の内容を、危険物取扱者違反事案報告書又は消防設備士違反事案報告書により、局長に報告するものとする。

3 局長は、前項の規定による報告があったときは、危険物取扱者違反処理報告書又は消防設備士違反処理報告書に、違反調査報告書等の関係資料を添えて、知事に報告するものとする。

4 局長は、前項の規定により知事に報告したときは、第1項の違反行為を行った者に対し、危険物取扱者違反事項通知書又は消防設備士違反事項通知書を交付するとともに、速やかにその写しを関係署長に送付するものとする。

(免状返納命令等の通知)

第31条 局長は、前条第3項の規定による報告を行った場合において、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があったときは、当該通知書の写しを関係署長に送付するものとする。

第9節 送達

第32条 この規程による警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下この条において「警告書等」という。)の送達は、当該関係者に直接交付しなければならない。この場合においては、受領書に、当該警告書等を受領した者の署名を求めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、警告書等の受領を拒否された場合その他やむを得ない事由により関係者に直接交付することができない場合は、当該警告書等を配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

3 警告書等を交付すべき者の住所又は居所が不明等の場合における警告書等に記載されている事項の通知は、公示送達の方法により行うものとする。

第4章 雑則

(関係機関との連携)

第33条 局長又は署長は、違反の内容が消防関係法令以外の法令(次項において「他法令」という。)と関連を有し、かつ、違反の是正のため必要があると認めるときは、必要な事項について関係機関に通知し、又は是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 局長又は署長は、他法令の違反が存する対象物について違反是正措置等を講じる場合は、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互に連携するものとする。

3 局長又は署長は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理の経過)

第34条 局長又は署長は、違反処理を行ったときは、事後の改善指導及び履行の状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿に記録しておかなければならない。

(違反処理の報告又は通知)

第35条 局長は、違反処理を行ったとき、又は違反処理が完結したときは、違反処理(完結)通知書により、その旨を署長に通知するものとする。

2 署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書により、翌月の10日までに、その旨を局長に報告しなければならない。

3 前項の違反処理報告書には、警告書、命令書、告発書又は代執行に要した文書の写しを添付するものとする。

4 署長は、違反処理を行った場合は、違反事項が改善されるまでその経過状況を確認するとともに、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書により、翌月10日までに、その旨を局長に報告しなければならない。

(委任)

第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 東広島市火災予防違反処理規程(平成17年東広島市消防局訓令第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

東広島市火災予防違反処理規程

平成27年12月28日 消防局訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第4節
沿革情報
平成27年12月28日 消防局訓令第7号