○竹原市と東広島市との間における地域福祉推進施設ひだまりの家の管理及び運営事務の事務委託に関する規約

平成17年2月7日

告示第33号

(設置及び事務委託の範囲)

第1条 竹原市は、地域福祉推進施設ひだまりの家セラピー&サロン(以下「ひだまりの家」という。)を区域外設置し、その管理及び運営に係る事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東広島市に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 ひだまりの家の設置、改修に要する経費は、竹原市が100分の5、東広島市が100分の95をそれぞれ負担し、管理及び運営に要する経費は、現に当該施設を利用した人数により按分し、それぞれが負担するものとする。

(予算の計上)

第3条 東広島市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、東広島市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(使用料等の収入)

第4条 使用料の徴収等は、東広島市安芸津地域福祉推進施設設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第60号)に基づき東広島市が徴収し、すべて東広島市の収入とする。

(経費の繰越使用)

第5条 東広島市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、東広島市長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに竹原市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 東広島市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を竹原市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 東広島市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、竹原市長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、竹原市長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される東広島市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の全部又は一部を変更しようとする場合においては、東広島市長は、あらかじめ竹原市長に通知しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行について適用される東広島市の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、東広島市長は、直ちに当該条例等を竹原市長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、竹原市長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は竹原市長及び東広島市長が協議して定めるものとする。

この規約は、平成17年2月7日から施行する。

竹原市と東広島市との間における地域福祉推進施設ひだまりの家の管理及び運営事務の事務委託に…

平成17年2月7日 告示第33号

(平成17年2月7日施行)