○下見財産区山林監守委員設置条例
昭和56年3月31日
条例第47号
(設置)
第1条 下見財産区区有林野(以下「林野」という。)の維持管理のため、下見財産区山林監守委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成28年条例48号〕)
(選任)
第2条 委員は下見財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、16人以内とする。
2 委員長1名及び副委員長1名は、委員のうちから互選する。
(一部改正〔平成16年条例32号・28年48号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
2 委員の任期は、選任の日から起算する。
3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるときその他特別の事由があるときは、任期中であつてもこれを解任することができる。
4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 林野の維持管理
(2) 管理者が命ずる林野の各種の調査及び報告
(3) 林野の維持管理に関する管理者の諮問に対する答申
(4) その他管理者が特に命ずる事項
(一部改正〔平成28年条例48号〕)
第6条 委員長は、職務において委員を統轄し、委員間の調整を図るものとする。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬)
第7条 委員には、別表に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第8条 委員が職務のために旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の例によるものとする。
(一部改正〔平成元年条例32号〕)
(委任規定)
第9条 委員の職務執行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月30日条例第32号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第48号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第46号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第22号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成13年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例46号・令和4年22号〕)
委員長 | 日額 7,000円 |
副委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 |