○東広島市板城西財産区山林監守委員設置条例

平成17年2月7日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 東広島市板城西財産区区有林野(以下「林野」という。)の保護及び取締りのため、東広島市板城西財産区山林監守委員(以下「委員」という。)を置く。

(選任)

第2条 委員は、東広島市板城西財産区の区域内に3か月以上住所を有する者のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、4人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

2 委員の任期は、選任の日から起算する。

3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるときその他特別の事由があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。

4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 林野の保護及び取締り

(2) 管理者が命ずる林野の各種の調査及び報告

(3) 林野の保護及び取締りに関する管理者の諮問に対する答申

(4) その他管理者が特に命ずる事項

(報酬)

第6条 委員には、日額7,000円の報酬を支給する。

(一部改正〔平成18年条例13号〕)

(費用弁償)

第7条 委員が職務のために旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の例によるものとする。

(委任)

第8条 委員の職務執行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日の前日に黒瀬町板城西財産区山林監視委員設置に関する条例(平成2年黒瀬町条例第15号)に基づく山林監視委員である者は、平成19年9月27日までの間、引き続き東広島市板城西財産区山林監守委員として在任する。

(平成18年3月6日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東広島市板城西財産区山林監守委員設置条例

平成17年2月7日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第5節 黒瀬町
沿革情報
平成17年2月7日 条例第4号
平成18年3月6日 条例第13号