○東広島市認定農業者農地集積支援事業補助金交付要綱
平成23年11月1日
告示第314号
(趣旨)
第1条 市は、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)の農業経営の基盤強化並びに農用地の保全及び有効利用を図るため、当該認定農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示148号〕)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 認定農業者又は当該補助金の交付の申請を行う日の属する年度の末日までに認定農業者として認定される見込みの者
(2) 法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定を受けた者
(3) 市税の滞納がない者
(補助金の交付対象農地)
第3条 補助金の交付の対象となる農地(以下「交付対象農地」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地であって、かつ、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地
(2) 事業年度の前年度の1月4日から当該事業年度の12月28日までの間に6年以上の期間で利用権を設定した農地で、当該農地の面積の合計が20アール以上のもの
(1) 当該事業年度において、この要綱と同様の趣旨である他の制度により補助金等の交付を受けている農地又は受ける予定の農地
(2) 利用権の設定の相手方が認定農業者と同一世帯員である者の農地
(3) 利用権の設定を同一人との間で再設定した農地
利用権の設定期間 | 補助率 |
6年以上10年未満 | 10アール当たり10,000円 |
10年以上 | 10アール当たり15,000円 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市認定農業者農地集積支援事業補助金交付申請書を第3条第1項第2号の規定に該当する利用権の設定を受けた日の翌年の1月4日から2月1日までの間に市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付及び額の決定を行い、東広島市認定農業者農地集積支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 当該事業年度内に認定農業者として認定を受ける見込みの者については、当該認定後に補助金の交付及び額の決定を行うものとし、当該事業年度内に当該認定を受けなかった場合は、補助金の交付対象者としない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(1) 交付対象農地に係る利用権の設定期間が満了する前に中途で解約したとき。ただし、天災その他市長がやむを得ないと認める事情により利用権を解約したときは、この限りでない。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更したときは、東広島市認定農業者農地集積支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、東広島市認定農業者農地集積支援事業補助金返還命令書により、当該補助事業者に対して当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
1 この要綱は、平成23年11月2日から施行する。
2 施行日の前日までに利用権の設定がされた農地については、補助金の交付対象農地としない。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。