○東広島市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱

平成23年3月31日

告示第107号

東広島市通学費補助金交付要綱(平成21年東広島市告示第78号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 通学費補助事業(第4条―第8条)

第3章 スクールバス事業(第9条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市立小学校及び中学校に遠距離から通学する児童及び生徒並びにこれらの保護者の当該通学に係る負担を軽減するために、通学費の補助、交通手段の確保等の事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(通学支援児童等)

第2条 市長は、住所地から当該住所地が属する学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第2条に定める学区をいう。)に係る小学校又は中学校に通学している児童又は生徒(同規則第5条の規定により所属学校(同規則第3条に規定する所属学校をいう。)以外の学校を通学すべき学校として指定を受けた児童又は生徒のうち、地理的条件その他通学の支援を行うことについて東広島市教育委員会がやむを得ないと認める事情により当該指定を受けたものを含む。)のうち、通学に係る片道の距離が、小学校にあってはおおむね4キロメートル以上、中学校にあってはおおむね6キロメートル以上である者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「通学支援児童等」という。)に対し、次条に掲げる事業を行うものとする。

(1) 常態として公共交通機関を利用する者

(2) 東広島市立小学校又は中学校の統廃合、移転等により通学に多大の不便をきたしている者であり、かつ、公共交通機関を利用することができない者

(3) 前号に該当しない者で市長が特に必要と認めるもの

(一部改正〔令和4年告示12号・5年21号〕)

(通学支援事業)

第3条 市長は、通学支援児童等の通学を支援するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 通学費補助事業

(2) スクールバス事業

(一部改正〔平成24年告示147号〕)

第2章 通学費補助事業

(通学費補助事業)

第4条 市長は、第2条第1号に該当する通学支援児童等の保護者に対し、予算の範囲内においてその通学に要する経費の一部に相当する額の補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年告示147号〕)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による公共交通機関の運賃

(2) その他通学に要する経費として市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の7に相当する額とする。ただし、補助対象経費の10分の3に相当する額が1月につき1,000円を超える場合の当該補助金の額は、補助対象経費から1月につき1,000円を減じた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市通学費補助金交付願(次項において「交付願」という。)を、通学支援児童等が通学する学校ごとに選任された保護者の代表(以下「保護者代表」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

2 保護者代表は、交付願の提出を受けたときは、東広島市通学費補助金交付申請書に当該交付願を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第8条 東広島市補助金等交付規則第13条の補助事業等実績報告書に添える書類は、次のとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる経費に係る領収証書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(追加〔平成24年告示147号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

第3章 スクールバス事業

(スクールバス事業)

第9条 スクールバス事業は、第2条第2号及び第3号に該当する通学支援児童等の通学を支援するため、スクールバスを運行するものとする。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(利用の申請)

第10条 スクールバスを利用しようとする学校の校長(以下この条及び第12条において「学校長」という。)は、東広島市スクールバス利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(スクールバス乗車証の交付)

第11条 市長は、利用者名簿の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、通学支援児童等に対しスクールバス乗車証(別記様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(利用者の変更)

第12条 スクールバスを利用する学校長は、通学支援児童等の転出、転居、転入等により利用者名簿に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(利用料)

第13条 第11条のスクールバス乗車証の交付を受けた通学支援児童等の保護者は、市長が発行する納入通知書により利用料を納入しなければならない。

2 利用料は、定期券相当額の運賃の10分の3とする。ただし、利用料が月額1,000円を超える場合にあっては、月額1,000円とする。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(利用料の不還付)

第14条 利用者が納付した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったときその他市長において特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部に相当する額を還付することができる。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(運行業務の委託)

第15条 スクールバスの運行は、運送事業者に業務委託し、実施するものとする。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

第4章 雑則

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年告示12号〕)

(スクールバス事業の特例)

2 志和町、福富町、豊栄町、河内町及び安芸津町に所在する小学校に係るスクールバス事業については、当分の間、第13条の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号・133号・4年12号〕)

(通学支援児童等の特例)

3 通学に係る片道の距離が第2条に規定する距離に満たない児童又は生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、当分の間、通学支援児童等とみなして、この要綱の規定を適用する。

(1) この要綱の施行の日前に第3条各号に掲げる事業に準ずる事業の適用を受けていた児童及び生徒と同様の事情にある者

(2) 第2条第2号に掲げる者であって、地理的条件その他の事情により特に通学の支援を行う必要があると認められるもの

(追加〔令和4年告示12号〕)

(平成24年3月30日告示第147号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第133号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年2月2日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日告示第21号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(一部改正〔平成24年告示147号・令和3年147号〕)

画像

東広島市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱

平成23年3月31日 告示第107号

(令和5年2月1日施行)