○東広島市スポーツ少年団補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市を活動拠点として、スポーツを通じて心身を鍛錬するとともに、文化活動又は奉仕活動を計画的かつ継続的に行い、青少年の健全な育成に取り組む団体をもって構成された東広島市スポーツ少年団(以下「スポーツ少年団」という。)が行う事業を支援することを目的として、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。第10条第1項において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
ア 消耗品費
イ 印刷製本費(コピー代を含む。)
ウ 食糧費(大会、会議等の開始時に必要なもの)
エ 医療材料費(大会等の開催時に必要なもの)
(4) 役務費(通信運搬費等)
(5) 委託料(大会等の開催時に必要なもの)
(6) 使用料及び賃借料
(7) 備品購入費
(8) 負担金、補助金及び交付金(登録料、大会負担金、スポーツ少年団に所属する団体が主催する交歓会等)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、大会等の開催に係る実費の範囲内とし、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(1) 事業概要書
(2) 事業計画書
(3) 収支計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(変更又は中止の申請)
第5条 補助金の交付の決定を受けたスポーツ少年団(次項及び次条において「補助事業者」という。)は、申請書若しくは添付書類に記載した事項を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、東広島市スポーツ少年団事業計画変更・中止申請書に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年告示429号・令和3年147号〕)
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(当該補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日の翌日から起算して60日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して60日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市スポーツ少年団補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助金の概算払を受けた補助事業者にあっては、東広島市スポーツ少年団補助金概算払精算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年告示429号・令和3年147号〕)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。
(一部改正〔平成28年告示429号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月6日告示第429号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。