○東広島市借上型市営住宅制度要綱

平成24年10月29日

告示第405号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が賃貸共同住宅等の借上げを行い、市営住宅として低額所得者に転貸することについて必要な事項を定めることにより、市民生活の安定及び社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 借上型市営住宅 条例第2条第6号に規定する公営住宅等のうち、個人又は法人その他の団体が所有する賃貸共同住宅等の全部又は一部を市が借り上げ、低額所得者に転貸するための住宅をいう。

(2) 賃貸共同住宅等 賃貸住宅(共同住宅又は長屋であるものに限る。)及びその附帯施設並びに共同施設(条例第2条第7号に規定する共同施設をいう。)をいう。

(3) 事業者 賃貸共同住宅等を所有する個人又は法人その他の団体であって、当該賃貸共同住宅等を借上型市営住宅に転用しようとする者をいう。

(4) 転用計画 賃貸共同住宅等の全部又は一部を借上型市営住宅に転用するため、住宅の位置、戸数、床面積その他必要な事項について定めた計画をいう。

(5) 採用事業者 事業者のうち、第7条第2項の規定により転用計画の採用を受けた者をいう。

(一部改正〔平成30年告示94号〕)

(募集基準)

第3条 賃貸共同住宅等を借上型市営住宅に転用するに当たっては、当該賃貸共同住宅等は市長が別に定める募集基準に適合するものでなければならない。

(事業者及び管理業務者の要件)

第4条 事業者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 借上型市営住宅の事業を適切に実施することができると認められる者であること。

(2) 借上型市営住宅に転用しようとする賃貸共同住宅等に係る建物を所有し、かつ、土地の所有権、借地権その他の正当な権利を有する者であること。

(3) 市県民税、消費税、地方消費税及び法人税を滞納していない者であること。

(4) 賃貸共同住宅等の一部を借上型市営住宅に転用する場合にあっては、当該借上型市営住宅以外の住戸に暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)を入居させない者であること。

(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者を、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員でないこと。

(6) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していないこと。

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていないこと。

(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(10) 次に掲げる行為をしない者であること。

 暴力的な要求行為

 法的な責任を超えた不当な要求行為

 契約に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 偽計又は威力を用いて借上型市営住宅の事業を妨害する行為

 その他からまでに規定する行為に準ずる行為

(11) その他市長が必要と認める要件に該当する者であること。

2 管理業務者(事業者の委託を受けて賃貸共同住宅等(借上型市営住宅に転用したものを含む。)の維持管理を行う者をいう。)は、前項第3号及び第5号から第11号までに掲げる要件を備えている者でなければならない。

(事業者の公募)

第5条 市長は、借上型市営住宅の事業を実施するに当たっては、事業者を公募しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事業者の公募は、公示により行うものとする。

(応募に係る書類の提出)

第6条 事業者は、前条第1項の規定による公募に応募しようとするときは、転用計画に関する書類その他市長が必要と認める書類を、市長に提出しなければならない。

(審査及び採用)

第7条 市長は、前条の書類の審査については、審査委員会(条例第62条第1項に規定する東広島市借上型市営住宅審査委員会をいう。)の議に付するものとする。

2 市長は、前項の審査を受けた書類につき適当であると認める場合は、その転用計画の採用の決定を行い、その旨を事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の採用の決定を行う場合において、必要な条件を付することができる。

4 市長は、転用計画を採用しない旨の決定をした場合は、その旨を事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年告示94号〕)

(協定の締結)

第8条 市長は、前条第2項の規定により転用計画の採用を決定した場合は、速やかに、賃貸共同住宅等を借上型市営住宅に転用するに当たっての改修その他必要な事項に係る協定を前条第2項の事業者(以下「採用事業者」という。)と締結するものとする。

(転用計画の変更)

第9条 採用事業者は、第7条第2項の規定により採用の決定を受けた転用計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更は、やむを得ない事情によるもの、借上型市営住宅の事業の実施に影響のないもの又は市長が特に認める事由によるものに限るものとする。

3 市長は、第1項の承認を行う場合において、必要な条件を付することができる。

(賃貸借契約の締結)

第10条 市長は、第7条第2項の規定により採用の決定を受けた転用計画(前条第1項の規定により変更の承認を受けた転用計画を含む。)に係る賃貸共同住宅等について、採用事業者と賃貸借契約を締結するものとする。

(賃料の決定等)

第11条 前条の賃貸借契約による賃貸借に係る賃料の額は、採用事業者が転用計画において記載した額とする。ただし、市長が近傍同種の住宅の家賃を勘案して必要と認める場合にあっては、市長が算出した額によるものとする。

2 前項の賃料は、社会経済情勢の変化その他正当な理由によりその額を変更する必要が生じた場合にあっては、市長と採用事業者との協議により当該賃料の額を変更することができる。

(賃貸借契約の解除)

第12条 市長は、採用事業者が借上型市営住宅の事業の実施に当たり不適当であると認めるときは、当該借上型市営住宅の入居者の居住の安定の確保に配慮した上で、第10条の賃貸借契約を解除することができる。

(賃借権設定の登記)

第13条 市長は、第10条の賃貸借契約を締結した場合は、速やかに、当該賃貸借契約に係る賃貸共同住宅等についての賃借権の設定の登記を行うものとする。ただし、賃貸共同住宅等の一部について賃貸借契約を締結した場合その他当該登記が困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により登記を行う場合にあっては、採用事業者は、当該登記について承諾するとともに、その手続に協力しなければならない。

3 採用事業者は、賃貸借契約に係る賃貸共同住宅等に抵当権その他の権利の登記がある場合は、市長が第1項の登記を行う前に、当該抵当権その他の権利の登記を一旦抹消しなければならない。ただし、当該賃貸共同住宅等に抵当権のみの登記がある場合であって、当該抵当権を有する全ての者が、第1項の登記が当該抵当権に優先する同意をし、かつ、その同意の登記を行うときは、この限りでない。

4 第1項の登記は、順位1番で行うものとする。ただし、前項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。

(借上型市営住宅の名称)

第14条 借上型市営住宅の名称は、市長と採用事業者との協議により定めるものとする。

(維持管理)

第15条 採用事業者は、借上型市営住宅の安全性、居住性及び耐火性に関する機能について良好な状態を保持できるよう適正な維持管理に努めなければならない。

(借上型市営住宅の用途の終了)

第16条 借上型市営住宅は、第10条の賃貸借契約で定める契約期間の最終日を経過した時点又は当該賃貸借契約を解除した時点において、その用途を終了する。

2 前項の規定により借上型市営住宅の用途が終了した場合は、市長は、第13条第1項の登記を速やかに抹消するものとする。

(地位の承継)

第17条 採用事業者の一般承継人又は採用事業者から転用計画に関する権原を取得した者(次項において「一般承継人」という。)は、転用計画の採用に基づく地位の承継又は権限の取得を証する書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があった場合においてはその内容を審査し、適当であると認めるときは、これを承認してその旨を一般承継人に通知しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

2 東広島市借上型市営住宅審査委員会設置要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月20日告示第94号)

この告示は、平成30年3月20日から施行する。

東広島市借上型市営住宅制度要綱

平成24年10月29日 告示第405号

(平成30年3月20日施行)