○東広島市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱
平成24年10月29日
告示第406号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民が各々の関心や適正に応じてスポーツに親しみ、健康で文化的な生活を送ることができる環境の整備を図るため、市内で総合型地域スポーツクラブの設立を目指して設立準備の活動を行う団体に対し、予算の範囲内において東広島市総合型地域スポーツクラブ育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「総合型地域スポーツクラブ」とは、地域住民が主体的に運営し、年齢、体力、技術等のレベルに応じて誰もが参加でき、定期的かつ継続的に複数の種目のスポーツ活動を行う組織をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、市内で総合型地域スポーツクラブの設立を目指す構成員がおおむね3人以上の団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 複数の種目のスポーツ活動を定期的かつ継続的に実施又は指導できる団体
(2) その他市長が特に必要と認める団体
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(次条において「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業に該当するものとする。
(1) 設立準備委員会等の設置に係る行事の開催
(2) スポーツ教室、スポーツ交流会、各種研修会等の開催
(3) 各種研修会、講習会等への参加
(4) 広報活動
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(1) 政治的な目的で実施されるもの
(2) 宗教的な目的で実施されるもの
(3) 営利を追求する目的で実施されるもの
(4) 本市の他の補助金の交付を受けるもの
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報償費(団体の構成員に対するものを除く。)
(2) 旅費
(3) 需用費
ア 消耗品費
イ 印刷製本費(コピー代を含む。)
ウ 食糧費(団体の構成員間の交流に係る飲食費、弁当代等を除く。)
(4) 役務費(通信運搬費等)
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 備品購入費
(8) その他補助対象事業の実施に要する経費で、市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は10万円を限度とし、交付の回数は1団体につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、東広島市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 団体の構成員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市総合型地域スポーツクラブ育成補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会等の規約(案を含む。)
(4) 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会等の名簿(案を含む。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、生涯学習部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。