○東広島市都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例(平成25年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準 7平方メートル以上
(2) 市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準 8平方メートル 以上
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。