○東広島市救急当直医等確保支援事業補助金交付要綱

平成25年3月19日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における救急診療の体制の維持を図るため、当番診療日等(次条第1号に規定する当番診療日及び同条第2号に規定する日中確保日をいう。)に救急診療を行う医師を確保するために非常勤の医師を雇用する病院に対し、当該病院に予算の範囲内において東広島市救急当直医等確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和5年告示160号〕)

(定義)

第2条 この告示において、「東広島市救急当直医等確保支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 救急医療機関が、病院群輪番制病院運営事業において救急医療を提供する休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。以下同じ。)又は夜間(以下「当番診療日」という。)に救急診療を行う当直の医師を確保するために非常勤の医師を雇用する事業(以下「救急当直医確保支援事業」という。)

(2) 救急医療機関が、当番診療日のうち、夜間のみの当番を担当する日(休日を除く。)の日中(午前8時30分から午後6時までをいう。)(以下「日中確保日」という。)における2次救急医療(入院又は手術を要する重症救急患者(重篤で専門特殊な診療を要する者を除く。)に対応する医療をいう。)の体制の維持を図るため、当該日中確保日に救急医療を行う医師を確保するために非常勤の医師を雇用する事業(以下「救急診療医確保支援事業」という。)

(追加〔令和5年告示160号〕)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、病院群輪番制病院運営事業を実施する市内の病院(地方公共団体が設置する病院を除く。)であって、救急当直医確保支援事業又は救急診療医確保支援事業を実施するものとする。ただし、東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金及び東広島市小児救急医療支援事業補助金以外の補助金の交付を受けている者は、交付の対象としない。

(一部改正〔令和5年告示160号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。ただし、その対象となる非常勤の医師の人数は、当番診療日又は日中確保日それぞれ1日につき1人に限るものとする。

(1) 救急当直医確保支援事業 当番診療日に救急診療を行う非常勤の医師の雇用に係る経費(報酬、手当、交通費及び当該非常勤の医師の確保に係る仲介手数料に限る。次号において同じ。)

(2) 救急診療医確保支援事業 日中確保日に救急診療を行う非常勤の医師の雇用に係る経費

(一部改正〔令和5年告示160号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合算して得た額とする。

(1) 救急当直医確保支援事業 各当番診療日における補助対象経費の実支出額を合計した額又は5万円に診療日の日数を乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 救急診療医確保支援事業 各日中確保日における補助対象経費の実支出額を合計した額又は10万円に日中確保日の日数を乗じて得た額のいずれか低い額

2 前項第1号の規定により額を算定する場合における当番診療日の日数は、次の表に基づき算定した日数とする。

当番診療日の区分

当番診療日の日数の算定

休日のみの当番

休日の午前8時30分から午後6時まで

1日

夜間のみの当番

午後6時から翌日の午前8時30分まで

1日

休日及び夜間を通した当番

休日の午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

休日及び夜間を通して、救急診療を行う非常勤の医師を雇用する場合

2日

休日又は夜間のいずれかについて、救急診療を行う非常勤の医師を雇用する場合

1日

(一部改正〔令和5年告示160号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の当番診療日の予定日数の決定後速やかに、東広島市救急当直医等確保支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助所要額調書

(2) 診療体制に関する調書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示160号〕)

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和5年160号〕)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第125号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第161号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市救急当直医確保支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日告示第74号)

この告示は、平成30年3月19日から施行する。

(令和5年3月31日告示第160号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市救急当直医等確保支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

東広島市救急当直医等確保支援事業補助金交付要綱

平成25年3月19日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成25年3月19日 告示第82号
平成26年3月28日 告示第125号
平成28年3月31日 告示第147号
平成28年3月31日 告示第161号
平成30年3月5日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第160号