○東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市は、市内企業等のものづくり技術の高度化を支援し、新成長分野への進出及び新製品の開発等の促進を図るため、市内企業等の研修派遣を受け入れる産業支援機関に対し、予算の範囲内において東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔平成26年告示130号・31年128号〕)
(1) 産業支援機関 地域の産業振興及び技術の高度化の支援に資する人材育成を主たる目的として設立され、県内に立地している機関をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。
(3) 受講事業者 産業支援機関が開催する研修会等へ受講者を派遣する市内に主たる事業所、支店等を有する事業者をいう。
(一部改正〔平成26年告示130号・31年128号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市税を滞納していない産業支援機関とする。
(一部改正〔平成26年告示130号・31年128号〕)
(1) ものづくりにおける生産性又は技術力の向上に関すること。
(2) 新事業の展開に必要な知識又は技術の習得に関すること。
(3) 生産管理及び現場管理能力の向上による事業の効率化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項に関すること。
(追加〔平成26年告示130号〕、一部改正〔平成31年告示128号〕)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、産業支援機関が受講事業者からの申請により減額し、又は免除した前条に規定する研修に係る受講料、教材費その他市長が適当と認める費用の額に相当する額の合計額に2分の1(中小企業者の従業員が受講した研修に係るものにあっては、3分の2)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該額を切り捨てた額)の範囲内で市長が定める額とする。
(全部改正〔平成31年告示128号〕)
(補助対象研修の募集及び指定)
第6条 産業支援機関活用研修事業について、当該事業の研修の指定を受けようとする産業支援機関は、東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助対象研修指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象研修に指定し、その旨を東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助対象研修指定通知書により産業支援機関に通知するものとする。
3 産業支援機関は、第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成26年告示130号・令和3年147号〕)
(指定の取消し)
第7条 市長は、補助対象研修の指定を受けた産業支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修の指定の取消しを命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助対象研修の指定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成26年告示130号〕)
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(一部改正〔平成26年告示130号・31年128号・令和3年147号〕)
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付及び額の決定又は補助金を交付しない旨の決定をして、東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市ものづくり技術高度化研修事業計画(変更・中止・廃止)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市ものづくり技術高度化研修事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、また同様とする。
(1) 事業実績書
(2) 受講事業者からの受講料収入が確認できるもの又は領収証書、振込金の受取書その他補助対象経費の支払に係る証拠書類の写し
(3) 受講料等減額申請書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成26年告示130号・31年128号・令和3年147号〕)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行うことにより、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年告示130号・令和3年147号〕)
(補助金の交付の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年告示130号・令和3年147号〕)
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(一部改正〔平成26年告示130号・令和3年147号〕)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。
(一部改正〔平成26年告示130号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第130号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第128号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市ものづくり技術高度化研修事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。