○東広島市水道局請負工事監督事務取扱要領

平成23年4月1日

水道事業管理規程第6号

東広島市水道局請負工事監督事務取扱要領(平成12年東広島市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、水道事業の管理者の権限を行う市長が行う建設工事(次条において「工事」という。)の監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年水管規程7号〕)

(準用)

第2条 工事の監督については、東広島市建設工事監督事務取扱要綱(平成15年東広島市訓令第11号)の規定を準用する。この場合において、同要綱第1条及び第2条第1項中「要綱」とあるのは「要領」と同条第2項中「東広島市建設工事執行規則」とあるのは「東広島市水道局建設工事執行規程(平成21年東広島市水道事業管理規程第13号)第2条において準用する東広島市建設工事執行規則」と、同要綱第5条第3項中「東広島市職務権限規程(平成29年東広島市訓令第4号)第31条第1項」とあるのは「東広島市水道局職務権限規程(平成23年東広島市水道事業管理規程第4号)第20条第1項」と、同要綱別表第2の3,000万円以上の部総括監督員の項中「工事を所掌する担当部(支所に置かれた課が所掌する工事にあっては、当該工事に係る予算を所管する部)の部長」とあるのは「水道局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成29年水管規程7号〕)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

東広島市水道局請負工事監督事務取扱要領

平成23年4月1日 水道事業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第4節 工事執行・検査等
沿革情報
平成23年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第7号