○東広島市水道局請負工事監督事務取扱要領
平成23年4月1日
水道事業管理規程第6号
東広島市水道局請負工事監督事務取扱要領(平成12年東広島市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
(一部改正〔平成29年水管規程7号〕)
(準用)
第2条 工事の監督については、東広島市建設工事監督事務取扱要綱(平成15年東広島市訓令第11号)の規定を準用する。この場合において、同要綱第1条及び第2条第1項中「要綱」とあるのは「要領」と同条第2項中「東広島市建設工事執行規則」とあるのは「東広島市水道局建設工事執行規程(平成21年東広島市水道事業管理規程第13号)第2条において準用する東広島市建設工事執行規則」と、同要綱第5条第3項中「東広島市職務権限規程(平成29年東広島市訓令第4号)第31条第1項」とあるのは「東広島市水道局職務権限規程(平成23年東広島市水道事業管理規程第4号)第20条第1項」と、同要綱別表第2の3,000万円以上の部総括監督員の項中「工事を所掌する担当部(支所に置かれた課が所掌する工事にあっては、当該工事に係る予算を所管する部)の部長」とあるのは「水道局長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔平成29年水管規程7号〕)
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。