○東広島市市民協働センター設置及び管理条例

平成25年6月28日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 市民活動の総合的な促進を図り、市民協働を推進することを目的として、東広島市市民協働センター(以下「市民協働センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民協働センターの位置は、東広島市西条栄町8番29号とする。

(定義)

第3条 この条例において「市民活動」とは、市民の地域における公益的活動及びボランティア活動その他の特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する活動をいう。

(1) 専ら営利を目的とするものでないこと。

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするものでないこと。

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条の公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党その他の政治活動を行う団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(5) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害し、他人の生命若しくは財産を脅かし、又は他の活動を干渉するものでないこと。

(事業)

第4条 市民協働センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民活動を行う者の相互交流及び市民活動に関する学習の機会を提供すること。

(2) 市民活動に関する情報を収集し、及び提供すること。

(3) 市民活動に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 市民活動に関する相談を行うこと。

(5) 市民活動に係る人材の育成を行うこと。

(6) 市民協働センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に供すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関すること。

(職員)

第5条 市民協働センターに必要な職員を置く。ただし、次条第1項の規定により指定を受けた法人その他の団体が市民協働センターの管理を行う場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民協働センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業を行うこと。

(2) 施設等の使用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(利用時間及び休館日)

第7条 市民協働センターの利用時間及び休館日は、次の表のとおりとする。ただし、市長(市民協働センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者。次条から第11条まで、第15条及び第18条において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

利用時間

休館日

月曜日から金曜日まで 午前9時から午後7時まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前10時から午後7時まで

(施設等の使用対象者)

第8条 次に掲げる施設等を使用することができる者は、規則で定めるところにより登録を受けた団体及びその構成員とする。ただし、市長が認めた者については、この限りでない。

(1) 会議室

(2) 作業室

(3) 事務機器

(4) 文書連絡箱

(5) 前各号に掲げるもののほか、活動に必要な附属設備

(使用の許可)

第9条 前条に掲げる施設等を使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設等の管理運営上支障のない範囲内で、第1条に規定する目的以外の使用について、許可をすることができる。

3 市長は、前2項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可について条件を付することができる。

(許可の基準)

第10条 市長は、前条の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしない。

(1) 当該申請に係る使用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(3) 当該申請に係る使用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他申請者に当該施設等を使用させることが適当でない事由があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用について、第9条第1項若しくは第2項の許可を変更し、若しくは停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。この場合において、第9条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に生じた損害については、市長は、その責めを負わないものとする。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第9条第3項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の手段により第9条第1項又は第2項の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の不可抗力により使用することができなくなったとき又は使用することが不適当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第12条 使用者は、第8条第1号に掲げる施設等について第9条第1項又は第2項の許可を受けた際に、当該許可に係る使用の時間(以下この項において「使用時間」という。)1時間までごとに880円(使用時間が3時間を超えるときは、2,640円にその超える部分の使用時間1時間までごとに630円を加えた額)の使用料(市民協働センターの管理を指定管理者に行わせる場合(第14条第1項の規定により利用料金を徴収する場合に限る。)は、同項に規定する利用料金)を納付しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を前項に定める使用料の額に加算する。

(1) 冷房を使用する場合 前項に定める使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房を使用する場合 前項に定める使用料の額の2割に相当する額

3 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 前各項に定めるもののほか、施設等に係る使用料の額については、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例17号〕)

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成25年条例38号〕)

(利用料金)

第14条 指定管理者は、第12条第1項第2項及び第4項に定める額の範囲内において、市長の承認を得た額の利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(使用料等の不還付)

第15条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) 使用を開始しようとする日から起算して7日前までに、使用の許可について、取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第16条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第17条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがあると認める者

(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を害し、又は害するおそれがあると認める者

(4) その他市民協働センター及び市役所庁舎の管理運営上支障があると認める者

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者は、第6条第2項に規定する業務により保有することとなった情報について公開請求があったときは、東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)の趣旨にのっとり、当該情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第20条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合(第14条第1項の規定により指定管理者が利用料金を徴収することとされている場合に限る。)において、市長が臨時に施設等の管理運営を行うときに限り、その間、当該施設等については、第12条第1項第2項及び第4項に規定する額の範囲内において市長が定める利用料金を使用料として徴収する。

2 前項の場合にあっては、第7条第12条第1項及び第15条の規定を準用する。この場合において、第7条中「市長(市民協働センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者。次条から第11条まで、第15条及び第18条において同じ。)」とあるのは「市長」と、第12条第1項中「使用料(市民協働センターの管理を指定管理者に行わせる場合(第14条第1項の規定により利用料金を徴収する場合に限る。)は、同項に規定する利用料金)」とあるのは「使用料」と、第15条の見出し中「使用料等」とあり、同条中「使用料又は利用料金」とあるのは「使用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、市民協働センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行し、附則第4項の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成31年2月28日条例第17号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市市民協働センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市市民協働センター(以下「センター」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前のセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後のセンターの使用に係る新条例第12条の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

東広島市市民協働センター設置及び管理条例

平成25年6月28日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)