○東広島市道路構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第18号

(自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車線の幅員の特例)

第4条 条例第6条第4項ただし書の規則で定める幅員は、3.5メートルとする。

2 条例第6条第5項ただし書の規則で定める幅員は、3メートルとする。

(中央帯の幅員の特例)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める幅員は、1メートルとする。

(路肩の幅員の特例)

第6条 条例第9条第2項ただし書の規則で定める幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路に限り、0.5メートルとする。

2 条例第9条第4項の規則で定める幅員は、0.5メートルとする。

(停車帯の幅員の特例)

第7条 条例第10条第2項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

(自転車道の幅員の特例)

第8条 条例第11条第3項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

(設計速度の特例)

第9条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める値は、次の表の右欄に掲げる値とする。

区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

50又は40

第3級

30

第4級

20

第4種

第1級

50又は40

第2級

30

第3級

20

(曲線半径の特例)

第10条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める値は、次の表の右欄に掲げる値とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

60

120

50

80

40

50

2 前項に規定にするほか、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路にあっては、条例第34条に規定する施設を車道に設けることにより、曲線半径を7メートルまで縮小することができる。

(縦断勾配の特例)

第11条 条例第23条ただし書の規則で定める値は、次の表の右欄に掲げる値とする。

区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

7

50

8

40

9

30

10

20

11

2 前項の規定にかかわらず、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路(傾斜が著しいと認められる地域における道路に限る。)にあっては、条例第34条に規定する施設を車道に設け、かつ、当該道路の舗装を滑りにくいものとすることにより、延長100メートルを限度として縦断勾配を18パーセント以下とすることができる。

(縦断曲線の半径等の特例)

第12条 条例第25条第2項ただし書の規則で定める値は、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路に限り、1,000メートルとする。

2 前項に規定するほか、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路(計画交通量が極めて少ない道路に限る。)にあっては、条例第34条に規定する施設を車道に設けることにより、凸形縦断曲線の半径を15メートルまで縮小することができる。

3 条例第25条第3項ただし書の規則で定める値は、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路(計画交通量が極めて少ない道路であって、条例第34条に規定する施設を車道に設けるものに限る。)に限り、6メートルとする。

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第13条 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次条から第16条までに定めるところによるものとする。

(疲労破壊輪数)

第14条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数

(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

40以上100未満

30,000

15以上40未満

7,000

15未満

1,500

2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第15条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。

区分

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第16条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第35条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とする。

2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(排水性舗装等の構造の基準)

第17条 条例第26条第3項の規則で定める基準は、第14条から前条までに定める構造とするほか、次項及び第3項に定める基準に適合する構造とするものとする。

2 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。

区分

浸透水量

(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

3 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(合成勾配の特例)

第18条 条例第28条ただし書の規則で定める値は、12.5パーセントとする。

2 前項の規定にかかわらず、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路(傾斜が著しいと認められる地域における道路に限る。)にあっては、条例第34条に規定する施設を車道に設けることにより、合成勾配を18パーセント以下とすることができる。

(屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員の特例)

第19条 条例第30条第3項の規則で定める値は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートル、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートル、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。ただし、第3種第2級及び第3級の普通道路並びに第3種の小型道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に限り、車線の幅員を縮小することができるものとする。

(待避所の長さ等の特例)

第20条 条例第33条第3号ただし書の規則で定める値は、待避所の長さにあっては6メートル、その区間の車道の幅員にあっては4メートルとする。

(交通安全施設)

第21条 条例第34条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(5) 区画線

(6) 路面標示

(トンネルに設ける施設)

第22条 条例第39条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものであってトンネルを設ける道路の計画交通量その他安全かつ円滑な交通を確保するため必要な設計条件を勘案した能力を有するものとする。

(1) 換気施設

(2) 証明施設

2 条例第39条第2項の規則で定める施設は、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設とする。

(橋、高架の道路等の構造)

第23条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(自転車専用道路の幅員の特例)

第24条 条例第43条第1項ただし書の規則で定める値は、2.5メートルとする。

(道路標識の寸法)

第25条 道路標識の寸法は、次項から第9項までに定めるところによる。

2 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1案内標識の部分の非常電話(116の2)の項、待避所(116の3)の項、非常駐車帯(116の4)の項、駐車場(117―A)の項、登坂車線(117の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項、道路の通称名(119―A・B)の項、道路の通称名(119―C)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(標識の標示板をいう。以下同じ。)(まわり道(120―B)の標識板を除く。)、警戒標識の標識板並びに補助標識の標識板の寸法は、別図第1から別図第16までに図示する寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

3 標識令別表第1案内標識の部分の非常電話(116の2)の項、待避所(116の3)の項、非常駐車帯(116の4)の項、駐車場(117―A)の項、登坂車線(117の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項、道路の通称名(119―A・B)の項、道路の通称名(119―C)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(まわり道(120―B)の標識板を除く。)並びに同表警戒標識の部分の+形道路交差点あり(201―A)の項、右(又は左)方屈曲あり(202)の項、信号機あり(208の2)の項、落石のおそれあり(209の2)の項、路面凹凸あり(209の3)の項、合流交通あり(210)の項、車線数減少(211)の項、幅員減少(212)の項及び二方向交通(212の2)の項に定める警戒標識の標識板の文字及び記号の大きさは、別図第1から別図第13まで及び別図第17から別図第25までに図示する寸法を基準とする。

4 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―A~C)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、著名地点(114―A)の項及び主要地点(114の2―A・B)の項に定める案内標識の標識板の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に定める値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

60、50又は40

20

30又は20

10

5 標識令別表第1案内標識の部分の方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項に定める案内標識の標識板については、矢印外の文字の大きさは前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

6 標識令別表第1案内標識の部分の著名地点(114―B)の項に定める案内標識の標識板の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

7 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―A~C)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項、方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項、著名地点(114―A)の項及び著名地点(114―B)の項に定める案内標識の標識板に、それぞれ市章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本文字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

8 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、別図第4に図示する駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

9 道路標識の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる道路標識の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 案内標識 縁は、標識令別表第1案内標識の部分の待避所(116の3)の項、駐車場(117―A)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める標識板(まわり道(120―A)の標識板を除く。)については9ミリメートル、同表案内標識の部分の登坂車線(117の3―A)の項に定める標識板については10ミリメートル、同表案内標識の部分の総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項及び高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項に定める標識板については16ミリメートル、同表案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める標識板については8ミリメートル、その他の標識板については日本文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

(2) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

(道路標識の寸法の拡大及び縮小)

第26条 条例第45条第2項の規則で定める範囲は、次項から第8項までに定めるところによる。

2 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板については、安全かつ円滑な交通を図るため必要がある場合において、便所を表す記号を表示するときは、当該標識板の横寸法を2.5倍まで拡大することができるものとする。

3 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(まわり道(120―B)の標識板を除く。)並びに警戒標識の標識板については、安全かつ円滑な交通を図るため必要があるときは、当該標識板の寸法(前項の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができるものとする。

4 標識令別表第1案内標識の部分の登坂車線(117の3―A)の項、道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める案内標識の標識板については、安全かつ円滑な交通を図るため必要があるときは、当該標識板の寸法を1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができるものとする。

5 標識令別表第1案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める案内標識の標識板については、安全かつ円滑な交通を図るため必要があるときは、表示する文字の字数により当該標識板の横寸法(道路の通称名(119―C)の標識板については、縦寸法)を拡大することができるものとする。

6 補助標識の標識板は、その附置される案内標識及び警戒標識の標識板と同じ比率で拡大し、又は縮小することができるものとする。

7 前条第4項に規定する案内標識の標識板の文字の大きさは、安全かつ円滑な交通を図るため必要があるときは、同項に規定する文字の大きさを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍にそれぞれ拡大することができるものとする。

8 前条第4項に規定する案内標識の標識板の文字については、表示する文字の字数が4以上となるとき又は表示する文字の字数が通常の表示する文字の字数に比べて相当程度多いときは、当該文字の横寸法又は縦寸法を0.8倍まで縮小することができるものとする。ただし、一の標識板において、当該文字の横寸法と縦寸法を同時に縮小したもの及び異なる比率で縮小したものを混在させることはできないものとする。

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図第1 案内標識 非常電話(116の2)

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別図第2 案内標識 待避所(116の3)

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別図第3 案内標識 非常駐車帯(116の4)

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別図第4 案内標識 駐車場(117―A)

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別図第5 案内標識 登坂車線(117の3―A)

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

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別図第6 案内標識 総重量限度緩和指定道路(118の4―A)

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

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別図第7 案内標識 総重量限度緩和指定道路(118の4―B)

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

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別図第8 案内標識 高さ限度緩和指定道路(118の5―A)

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

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別図第9 案内標識 高さ限度緩和指定道路(118の5―B)

(一部改正〔平成29年規則53号〕)

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別図第10 案内標識 道路の通称名(119―A)

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別図第11 案内標識 道路の通称名(119―B)

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別図第12 案内標識 道路の通称名(119―C)

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別図第13 案内標識 まわり道(120―A)

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別図第14 警戒標識

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別図第15 補助標識(別図第16を除く。)

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別図第16 補助標識 注意事項(510)

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別図第17 警戒標識 +形道路交差点あり(201―A)

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別図第18 警戒標識 右(又は左)方屈曲あり(202)

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別図第19 警戒標識 信号機あり(208の2)

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別図第20 警戒標識 落石のおそれあり(209の2)

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別図第21 警戒標識 路面凹凸あり(209の3)

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別図第22 警戒標識 合流交通あり(210)

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別図第23 警戒標識 車線数減少(211)

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別図第24 警戒標識 幅員減少(212)

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別図第25 警戒標識 二方向交通(212の2)

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東広島市道路構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第18号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
平成29年12月13日 規則第53号