○東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業による研究開発支援施設の活用を支援することにより、研究開発又は製品開発(以下「研究開発等」という。)を行う中小企業を育成し、地域産業の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成29年告示179号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合のうち、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を一の大企業者(中小企業者以外の事業者(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第1条に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に保有されている者
(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業者に保有されている者
(3) 取締役の総数の2分の1以上を大企業者の取締役(従業員を兼ねている者を含む。)に占められている者
2 この要綱において「研究開発支援施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 広島テクノプラザ
(2) 広島起業化センター「クリエイトコア」
(3) 東広島試作開発型事業促進施設「テクノフロンティア東広島」
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める施設
3 この要綱において「会計年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(一部改正〔平成26年告示165号・29年179号〕)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業のうち、市税を滞納していないものとする。
(2) 次条第1項第2号に掲げる経費(以下「2号経費」という。)に係る補助金を受けようとする者が、当該会計年度内に2号経費の補助金の交付を受けている場合
(一部改正〔平成29年告示179号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち、市長が適当と認めるものとする。
(2) 研究開発支援施設が保有する試験研究設備機器(以下単に「設備機器」という。)の使用料のうち、研究開発等に必要なもの
2 1号経費については、事業開始日から起算して3年の範囲内において、連続する期間中に生じるものを補助金の交付の対象とすることができる。
3 2号経費については、同一会計年度内において生じるものを一括して補助金の交付の対象とすることができる。
(一部改正〔平成26年告示165号・29年179号〕)
(1) 1号経費 補助対象者が次のいずれかに該当する場合は補助対象経費に2分の1を、その他の場合は補助対象経費に3分の1をそれぞれ乗じて得た額
ア その設立又は創業の日以後10年を経過していない場合(補助金の交付決定を受けた日の翌日からその対象となる事業が完了する日までの間に、設立又は創業の日以後10年を経過する日が到来する場合を含む。)
イ 研究開発支援施設において、環境、エネルギー、医療、福祉、生命科学、次世代自動車、航空機、ロケット、ロボット又は情報通信技術に関する分野その他の市長が適当と認める分野に係る研究開発等を行う場合
(2) 2号経費 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、前2項の規定により算出した額から当該補助金等の額を減じた額以内の額を補助金の額とする。
(一部改正〔平成26年告示165号・29年179号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 経費明細表
(3) 貸研究室等の賃貸借契約書の写し(1号経費の場合に限る。)
(4) 法人の概要及び経歴を記載した書類並びに登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(5) 前事業年度分の財務諸表(法人である場合にあっては貸借対照表及び株主資本等変動計算書、個人である場合にあっては青色申告書又は確定申告書の写し)
(6) 本市における市税の滞納がないことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付及び額の決定又は補助金を交付しない旨の決定を行い、東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定を行うに当たり、必要に応じて外部有識者等の意見を聴取することができるものとする。
3 市長は、第1項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市研究開発支援施設活用推進事業計画(変更・中止・廃止)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市研究開発支援施設活用推進事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、また同様とする。
(1) 事業実績書
(2) 経費明細表
(3) 研究開発支援施設が発行する事業実績証明書(1号経費の場合に限る。)
(4) 設備機器の使用料の支払明細書の写し(2号経費の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助事業完了後の状況報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度(第4条第2項の規定により3年の範囲内で連続して補助金の交付を受けた場合は、その最終会計年度)の終了後5年間、各会計年度の末日から30日を経過する日までに、当該補助事業の完了後における研究開発等に係る過去1年間の状況について、東広島市研究開発支援施設活用推進事業状況報告書により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示179号・令和3年147号〕)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、この要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた者とみなして第13条及び第14条の規定を適用する。
附則(平成26年3月31日告示第165号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第547号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第179号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市研究開発支援施設活用推進事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。