○東広島市私有道路寄附受納要綱

平成25年3月29日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市内に存する私有道路の寄附受納に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受納の要件)

第2条 市が寄附を受ける私有道路(以下この条において「寄附道路」という。)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び東広島市道路構造の技術的基準等を定める条例(平成24年東広島市条例第36号)の規定に適合し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 寄附道路において車両等が実質的に通行が可能な幅員(以下「幅員」という。)が4メートル以上であること。

(2) 現在寄附道路を利用している世帯が2世帯(同一敷地内に居住する3親等以内の世帯は、1世帯とみなす。以下同じ。)以上であること又は2世帯以上の利用があるマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。)が存する道路であること。

(3) 寄附道路と他の道路の接続については、次のいずれかに該当すること。

 両端がともに国道、県道、市道又は市が管理する幅員が4メートル以上の道路(以下この号において「公道」という。)に接続していること。

 一端のみが公道に接続している道路で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 道路の延長が35メートル以下のもの

(イ) 幅員が6.5メートル以上のもの

(ウ) 幅員6.5メートル未満で、終端に、別表で図示する転回広場が設置されているもの

(エ) 学校、保育所、公園、その他一般の用に供する施設に接続しており、その敷地を利用して転回が可能なもの

(オ) 団地等で、道路が周回できる形態となっているもの

(4) 寄附道路の用地内に、次条で掲げる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)以外のものが存在しないこと。

(5) 寄附道路の用地が道路として適切に分筆されていること。

(6) 寄附道路と隣接地の境界が境界標等で明確になっていること。

(7) 寄附道路の土地所有者全員が寄附について承諾していること。

(8) 寄附道路の用地に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(9) 寄附道路に道路排水施設が整備されており、当該道路排水施設は、国、県、市等が管理する水路等に接続されていること。

(10) 寄附道路は、アスファルト、コンクリート等により舗装されており、その状態が良好であること。

(11) 道路を構成する構造物(雨水管きょを含む。)が健全であること。

(12) 交通安全施設が必要に応じて設置されていること。

(13) 建築を目的として新設された道路においては、建築又は開発の担当部局との事前協議が整ったものであること。

2 次条第2項の施設の管理者が当該施設に道路排水の流入について承諾をしたときは、当該寄附道路は、前項第9号に該当しているものとみなす。

(一部改正〔平成26年告示385号・29年184号〕)

(占用物件)

第3条 私有道路内に占用物件が現に設置されている場合においては、当該占用物件の管理は、従前の管理者が行うものとし、寄附後、速やかに道路法第32条第1項又は東広島市公共物の管理等に関する条例(平成14年東広島市条例第11号)第4条第1項の許可を受けなければならない。

2 前条第1項第9号で掲げる道路排水施設が汚水(浄化処理されていない排水)管と兼用している管きょの場合における当該管きょの取扱いについては、前項の規定によるものとする。

(一部改正〔平成29年告示184号〕)

(受納の要件の特例)

第4条 私有道路が第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当しない場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、一般交通の用に供されるものであるときは、同項各号の要件を満たすものとみなす。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき築造された道路のうち、別に定めるところにより道路管理者との協議が整ったもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置の指定管理者を受けた道路(以下この号において「位置指定道路」という。)で、次のいずれにも該当するもの

 道路の構造が開発行為等の許可の技術的基準(平成18年4月1日制定)の規定に準じた構造となっているもの。ただし、幅員及び隅切りに関する項目を除く。

 道路管理者と事前に協議が整い、かつ、位置指定道路の完了検査時に道路管理者の確認を得たもの

 2世帯以上の利用が見込まれるもの

(3) 歩行者専用道路で、幅員が2メートル以上のもの

(4) 自転車専用道路で、幅員が2.5メートル以上のもの

(5) 法定外公共物(里道等)の代替道路で、幅員が既存道路の幅員以上かつ1メートル以上のもの

2 私有道路が第2条第1項第1号又は第3号に該当しない場合において、平成25年3月31日以前に築造され、かつ、幅員が2メートル以上で現に一般交通の用に供されているものであるときは、同項各号の要件を満たすものとみなす。

3 前2項に定めるほか、第2条第1項各号のいずれかに該当しない場合において、市長が特に必要と認めたときは、同項各号の要件を満たすものとみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日告示第385号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第184号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成26年告示385号〕)

単位:メートル

転回広場

画像

東広島市私有道路寄附受納要綱

平成25年3月29日 告示第135号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第135号
平成26年7月18日 告示第385号
平成29年3月31日 告示第184号