○東広島市市道認定要綱

平成25年3月29日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道の路線の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(認定の条件)

第2条 市道として認定する道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び東広島市道路構造の技術的基準等を定める条例(平成24年東広島市条例第36号)の規定に適合し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路において車両等が実質的に通行が可能な幅員(以下「幅員」という。)が4メートル以上であること。ただし、歩行者専用道路については幅員2メートル以上、自転車専用道路については幅員2.5メートル以上、自転車歩行者専用道路については幅員4メートル以上とする。

(2) 認定する道路と他の道路の接続については、次のいずれかに該当すること。

 両端がともに国道、県道又は市道(以下「法定道路」という。)に接続しているもの

 一端のみが法定道路に接続している道路で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 道路の延長が35メートル以下のもの

(イ) 幅員が6.5メートル以上のもの

(ウ) 幅員が6.5メートル未満で、終端に別表で図示する転回広場が設置されているもの

(エ) 学校、保育所、公園、その他一般の用に供する施設に接続しており、その敷地を利用して転回が可能なもの

(オ) 団地等で、道路が周回できる形態となっているもの

(3) 道路の用地については、市が所有権を取得しており、隣接地との境界が境界標等で明確になっていること。

(一部改正〔平成26年告示386号〕)

(認定の要件の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する道路は、市道として認定できるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき築造され、管理引継ぎを受けた道路のうち、従前の市道の付替え道路又は幅員が4メートル以上で通り抜けが可能な道路

(2) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い管理引継ぎを受ける道路のうち、その区間を市道として存置する必要があり、別に定める基準に適合するもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(路線の認定の時期)

第4条 路線の認定の手続を行う時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条に該当する道路 認定の条件をいずれも満たしていると確認した時点

(2) 前条第1号に該当する道路 道路の管理引継ぎを受け、編入に該当する道路であると認めた時点

(3) 前条第2号に該当する道路 国道又は県道の道路管理者において、引継ぎの条件である工事が完了し、かつ、道路内に存する民地の登記上の整理が完了した時点

(4) 本市が行う公共事業の実施に伴い新設される道路 当該道路の実施設計が完了し、道路計画の実施が確実となった時点

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に市道として認定されているものについては、この要綱の相当規定により認定されたものとみなす。

(平成26年7月18日告示第386号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成26年告示386号〕)

単位:メートル

転回広場

画像

東広島市市道認定要綱

平成25年3月29日 告示第136号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第136号
平成26年7月18日 告示第386号