○東広島市シティプロモーション推進事業補助金交付要綱
平成25年5月30日
告示第257号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本野球連盟(次条第1項において「連盟」という。)が主催する都市対抗野球大会本大会(同項において「大会」という。)において行われるシティプロモーション推進事業を支援するため、予算の範囲内で東広島市シティプロモーション推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年告示151号〕)
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となるシティプロモーション推進事業は、連盟に所属し、本市に所在する野球チームが出場する大会において、当該野球チームの応援に際して当該野球チーム又は東広島市都市対抗野球後援会が行う本市の都市イメージ及び認知度の向上に資すると認められる事業とする。
(1) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する目的で実施するもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する目的で実施するもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(一部改正〔平成30年告示151号〕)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 郵便料、広告料、クリーニング代及び損害保険料
(6) 委託料
(7) 会場借料及び自動車借上料
(8) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額以下の額で、140万円を限度として毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、東広島市シティプロモーション推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市シティプロモーション推進事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業内容が確認できる書類(実施状況を撮影した写真等)
(4) 領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年109号・147号〕)
附則
この要綱は、平成25年5月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第151号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市シティプロモーション推進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の東広島市シティプロモーション推進事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。